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外食業で特定技能を活用する際の注意点

                           (2019/10/28更新)

特定技能とは

「特定技能」とは、日本政府が2019年4月に導入した新しい在留資格です。これまでは、海外人材を飲食店の現場スタッフとして雇い入れるためには、アルバイトで働いてもらうしかありませんでした。

しかし「特定技能ビザ」により、外食業企業でも海外人材の現場スタッフを雇うことが可能になります。政府によると、今回のビザにより今後5年間で最大34万人の海外人材を日本に受け入れる見込み(*1)です。

「特定技能」には1号と2号の2種類があり、それぞれビザの条件が異なっています。外食業では、特定技能1号のみが利用できるので、特定技能1号を紹介していきます。


特定技能1号
(特定技能1号)


主な特徴としては、「特定技能1号」は、5年間日本に滞在することが可能で日本語能力もN4以上の能力をもった人がビザを取得できるようになっています。

外食業では今のところ、「特定技能2号」は対象になっていないので、「特定技能1号」の受入に必要な条件を説明していきます。


特定技能で雇う海外人材が満たすべき条件


海外人材を受け入れるためには、特定技能で働いて欲しい海外人材が技能試験および日本語試験に合格している必要があります。

技能試験とは、一般社団法人海外人材食品産業技能評価機構(OTFF)が実施する外食業技能測定試験のことです。こちらの試験で、外食業の現場で働くための基礎的な日本語や対応がわかるかどうかテストすることになっています。

日本語試験とは、国足交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が開催する日本語能力試験(N4以上)に合格するまたは、国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。こちらも各サイトにて受験方法や受験日などが確認できます。

以上の2つに合格している海外人材を受け入れることが可能になります。また、

  • 18才以上の年齢であること
  • 特定技能一号で通算五年以上在留していないこと
  • 入国前や在留中に外国人が負担する費用がある場合、内訳を十分に理解していること
  •  日本に来日するために現地の人材会社から保証金をとられていないこと

なども当てはまります。

特定技能で海外人材を雇用する場合、アルバイトで既に雇用している海外人材をそのまま雇用できるわけではありませんので、ご注意ください。


特定技能を取得した海外人材が行える作業

特定技能で海外人材に作業してもらうことができる業務は「飲食物調理」や「接客」「店舗管理」などです。これらの業務を幅広く担当する必要がありますが、在留期間中に特定の期間だけ「飲食物調理」を担当することも可能になっています。

ただし、「原材料や消耗品の調達」「調理した飲食品の配達業務」などをさせることはできませんので、注意してください。


外食業で特定技能ビザの人材を雇う際の雇用形態

 採用する外食企業は、特定技能の海外人材を原則フルタイム労働で直接雇用する必要があります。つまり、派遣のような雇用形態は不可ということです。ただし、農業と漁業などでは繁忙期が扱っている商品によって異なるという業界の理由上、可能になっています。

また、最長5年間の有期雇用で雇用しなければなりません。有期雇用とは、解雇日が決まっている雇用形態のことで、一般的な社員のように解雇日が決まっていない無期雇用とは異なる雇用形態です。


特定技能で海外人材を雇う流れ

特定技能ビザで海外人材をや雇う際は、留学生や技能実習生といった国内在住の海外人材を雇用する方法と、海外在住で特定技能ビザ取得の条件を満たしている海外人を雇用し日本に来日してもらうする方法があります。それぞれ流れが違うので、説明していきます。


国内在住の海外人材を特定技能ビザで雇う方法とは

⑴国内にいる海外人材を雇用する流れ
国内にいる海外人材を雇用するには、以下のような流れが想定されます。

  1. :特定技能で雇用できる条件を満たした海外人材を探し、面接をする
  2. :採用が決定した海外人材と「特定技能雇用契約」を結ぶ
  3. :「1号特定技能海外人材支援計画」を作成する
  4. :地方出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請を行う
  5. :入社前のオリエンテーションなど、入社前手続きを行う
  6. :雇用を開始する


国内在住の海外人材として想定されるのは、技能実習2号を修了した海外人材または留学生などです。求人に直接申し込むか「MUSUBEE」のような民間事業者よる採用が想定されます。

3の「1号特定技能海外人材支援計画」とは、1号特定技能海外人材を受け入れた際にお仕事をスムーズに行うために、生活の支援を行う計画のことです。義務的支援と任意的支援に分かれており、下の図にかかれているものが義務的支援になります。


義務的支援を行う詳細を「1号特定技能海外人材支援計画」に記載しないと、特定技能を受け入れることはできません。


登録支援機関業務


(*2) 出入国在留管理庁:「新たな海外人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取り組み」より引用)

「生活オリエンテーション」や「日本語学習支援」など海外人材の生活支援を1企業で行うのは、大変ですよね。そこで、登録支援機関という海外人材を受け入れる企業の代わりに海外人材の支援を計画し、実施する団体を活用することもできます。

登録支援機関とは、法務省より認定を受けた外国人労働者の生活支援や就労支援などを行うことができる団体のことです。


特定技能ビザを活用し、外食業で人材を雇う方法とは(海外在住)

国外の海外人材を雇用する際は、以下のような流れが想定されます。

  1. :特定技能で雇用できる条件を満たした海外人材を探し、面接をする
  2. :採用が決定した海外人材と「特定技能雇用契約」を結ぶ
  3. :「1号特定技能海外人材支援計画」を作成する
  4. :地方出入国在留管理局にて「在留資格認定許可申請」を行う
  5. :入社前のオリエンテーションなど、入社前手続きを行う
  6. :海外人材が入国し、雇用を開始する

ただし、国ごとによっては必要な手続きが異なるので、ご注意ください。

特定技能ビザを学んで、制度を有効活用しよう

いかがでしたか。特定技能で海外人材を雇用する際は、注意しないといけない条件や必要な手続きや書類などが発生しますので、申請経験のある行政書士や企業などを頼ってみるのがおすすめです。

また、今後国内の若者が減っていくことを考えると、お店の運営のために海外人材の採用は必要になるはずです。ぜひ、早いうちに特定技能ビザでの採用をご検討ください。

MUSUBEEでは、特定技能ビザで採用可能な海外人材を探すサポートをしています。


【参考ページ】
・一般社団法人海外人材食品産業技能評価機(OTAFF)
https://otaff.or.jp/

・法務省:新たな海外人材材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

【出典】
(*1)出入国管理庁:「新たな海外人材材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取り組み」)
(*2) 出入国在留管理庁:「新たな海外人材材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取り組み」


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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