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新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について

新型コロナウイルス感染症の影響で特定技能外国人を取り巻く環境は大きく変動してします。中には雇用を継続できなくなってしまった方もいるかもしれません。

今回は出入国在留管理庁の外国人に対する雇用措置を中心に解説します。特定技能外国人の雇用動向を把握したい経営者や人事担当の方はぜひ参考にしてみてください。

コロナ禍における特定技能に対する雇用措置

新型コロナウイルス感染症の影響で解雇されて実習が困難になった技能実習生や特定技能外国人もいることでしょう。

出入国在留管理庁では、外国人の雇用を維持するために関係省庁と連携して、特定産業分野に関する再就職の支援を行っています。

これまでの具体的な措置について見ていきましょう。

特定活動(就労可)という在留資格を付与

政府は一定の要件を満たす外国人に対して、特定活動(就労可)という在留資格を付与することにより、日本で雇用を維持できるようサポートしています。

在留期間は最大で1年であり、令和2年4月20日から実施されました。

具体的な対象者の例は下記の通りです。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により解雇された技能実習生や特定技能外国人
  • 就労目的の在留資格で就労していたが雇止めになった外国人
  • 就労予定だったが採用内定を取り消された外国人留学生
  • 教育機関が定める課程を修了した外国人留学生

たとえば、技能実習生として活動していた場合、「技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因」が経営・事業上の理由に該当していると、雇用維持支援の対象です。

また、特定技能外国人として活動していた場合、特定技能雇用契約に係る届出書の「終了の事由」が経営上の都合であるときなども、雇用維持支援の対象です。

在留資格の措置を受けるのに必要な要件は下記の通りです。

  • 申請者の報酬額が日本人の従事するケースにおける報酬額と同等以上である
  • 申請者が特定技能外国人の業務に必要な技能を学ぶことを希望している
  • 希望する特定産業分野に関する技能試験等の合格を必要としている
  • 受入機関が申請者を適正に受け入れることが見込まれている
  • 受入機関が業務を通して必要な技能を学べるように申請者を支援する
  • 受入機関等が申請者に在留中の日常生活に関するサポートを適切に行う

再就職の支援までの流れ

対象者がサポートを希望する場合、出入国在留管理庁に「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出すると、希望する特定産業分野の企業で再就職に向けた支援が得られます。

具体的には、出入国在留管理庁において「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容を省庁や都道府県などの関係機関に提出します。

その結果、求人や採用を希望する企業があった場合、職業紹介機関から同意書に記載された連絡先に連絡が届く仕組みです。

仮に再就職のサポートを希望しない場合でも対象者が自分で就職活動を行うことも可能です。特定産業分野に該当する企業を見つけることで再就職できます。

「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容と提供先

「個人情報の取扱いに関する同意書」は、出入国在留管理庁長官あてに個人情報の利用目的や関係機関に対する情報提供に同意を示す書類です。

具体的な記載事項は下記の通りです。

  • 日付
  • 署名
  • 国籍
  • 地域
  • 生年月日
  • 性別
  • 氏名
  • 在留カード番号
  • 住居地
  • 電話番号
  • 電子メールアドレス
  • 直近まで雇用されていた職種
  • 任意記載欄(機関名、担当者名、電話番号)
  • 就労を希望する特定産業分野

なお、就労を希望する特定産業分野の項目についてはチェック式であり、複数の分野を希望することが可能です。

素形材産業や産業機械製造業、電気・電子情報関連産業に関しては、国内における製造業各分野で対象となる業務区分(職種)で、勤務あるいは実習中に解雇された場合に限られています。

提供先とされる関係機関は下記の通りです。

  • 地方公共団体(都道府県及び市区町村)
  • 地方公共団体が運営する職業紹介機関
  • 全国農業協同組合中央会及び同グループ内組織
  • 日本農業法人協会及び全国農業会議所
  • 都道府県福祉人材センター
  • 職業紹介の許可を有する監理団体及び登録支援機関
  • 受入機関候補となる事業者

※参照
新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について ~(出入国在留管理庁)

コロナ禍で実施されている在留資格別の措置

令和12月1日時点において、出入国在留管理庁は本国に帰国することが困難な外国人に対する措置を発表しています。在留資格の種類によって対応が異なっており、在留期間の更新や変更を許可しています。代表的な3つのケースについて確認していきましょう。

ケース1.短期滞在で在留中の場合

短期滞在(90日)の在留期間を更新することが可能です。日本での生計維持が困難であると認められると、資格外活動(週28時間以内のアルバイト)が許可されます。

具体的な要件は下記の通りです。

  • 現在の在留資格で就労できない
  • 帰国が困難である
  • 帰国するまでの生計維持が困難である(在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など)

具体的な提出書類は下記の通りです。

  • 資格外活動許可申請書
  • 帰国が困難であることを合理的に証明する資料
  • 理由書

帰宅困難を合理的に証明する資料については、直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合、あらためて提出する必要はありません。

理由書はシンプルであり、日付や申請者の氏名、これまでの日本における滞在費の支弁方法、資格外活動許可を希望する理由などを記載するだけです。

ケース2.技能実習や特定活動で在留中の場合

技能実習や特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号)で在留中の方は、特定活動(6か月・就労可) に在留資格を変更することが可能です。

従前と同一業務に従事する場合が対象となっており、短期滞在や特定活動(6か月・就労不可)がいったん許可された方も対象です。

特定活動(インターンシップ9号、製造業外国従業員42号)で在留中の方も、従前と同一の業務で就労を希望すれば、在留資格の変更をすることができます。

そのほか、特定活動(サマージョブ12号)で在留中の方も、従前と同一の業務で就労を希望する場合、特定活動(3か月・就労可)に在留資格を切り替えることが可能です。

ケース3.留学の在留資格で在留中の場合

留学の在留資格で在留している方は、就労を希望することで特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可) に在留資格を変更できます。

短期滞在や特定活動(帰国困難・就労不可、出国準備)の在留資格で在留している元留学生も対象とされています。

なお、卒業の時期や有無を問われません。

※参照
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い(出入国在留管理庁)

まとめ

以上、特定技能外国人を含む外国人に対する雇用措置の概要について解説しました。新型コロナウイルスが発生している中でも、外国人の雇用を継続できるケースがあることに驚いた方もいるのではないでしょうか。

コロナ禍でも効率的なマッチングをすることで、特定技能外国人と企業の需要が一致する可能性もありえます。

ただし受入機関は、外国人が技能を学べる環境を整えたり、外国人の日常生活をサポートしたりしなくてはなりません。

新型コロナウイルスと政府の雇用措置の動向をしっかりと追いつつ、慎重に特定技能外国人の採用活動を検討しましょう。



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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