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航空分野特定技能協議会のご紹介!特定技能外国人を採用したい企業必見!登録支援機関にも本記事をおすすめ!

航空分野では、近年、訪日外国人旅行者数の急増に伴い、人手不足が深刻な課題となっています。今後は、政府の目標である2020年に4,000万人、2030年に6,000万人といった訪日外国人旅行者数の増加が見込まれ、これにより国際線旅客の増加が期待されていますが、これが人員不足のボトルネックとなることが懸念されています。

生産性向上や国内人材の確保に向けた取り組みが進んでいるものの、それでもなお人手不足が発生する可能性があります。そのため、外国人材を積極的に受け入れるため、令和5年まで、特定技能航空分野で最大1,300人を受け入れる方針が示されています。今回の記事では、航空分野での特定技能外国人の採用に際し、加入が必要となる航空分野協議会についてご説明いたします。

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特定技能航空協議会成立の目的

協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的とする。

特定技能航空分野協議会の活動内容

一 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知;
二 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討;
三 特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発;
四 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討);
五 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析;
六 地域別の人手不足の状況の把握・分析;
七 上記六を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や、特定技能所属機関による他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む 。);
八 航空分野における生産性の向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発;
九 特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明;
十 その他、前条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等。

航空分野特定技能協議会への加入手続き

国土交通省のウェブサイトから、協議会への加入申請に必要な書類をダウンロードし、必要事項を記入した後、協議会事務局にメールまたは郵送にて申請書類を提出してください。

国土交通省サイト:

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html

<電子メールによる場合>
    電子メールにより提出する場合は、届出書類等への押印は不要です。届出書類等のメールを添付し、以下あてご提出ください。
     空港グランドハンドリング : hqt-ground-handling01★gxb.mlit.go.jp
     航空機整備 : hqt-aircraft-maintenace★gxb.mlit.go.jp
     ※ 送信の際には「★」記号を「@」に置き換えてください。

<郵送による場合>
     空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「安全政策課乗員政策室」あて郵送してください。

特定技能航空分野協議会への加入に際する留意事項

特定技能所属機関特定技能外国人を受け入れた場合、受け入れから4か月以内に協議会に加入する必要があります。4か月以内に加入しない場合、特定技能外国人の受け入れができなくなるため、ご注意ください。

登録支援機関(特定技能所属機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は、支援を実施する特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた日から4か月以内に入会してください

【出典】航空分野における新たな外国人材の受入れ

航空分野特定技能協議会規約


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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