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漁業特定技能協議会への加入方法および加入費用について説明します!

前回の記事では、食品産業特定技能協議会への加入手続きについて詳しくご紹介しました。今回は舞台を漁業の分野へと移し、漁業に関わる協議会への加入について解説していきたいと思います。漁業の特定技能外国人を採用たい企業は是非ご覧いただきましょう。

【関連記事】飲食料品製造業の特定技能外国人を受け入れ後に入会が必要な特定技能協議会とは?

漁業特定技能協議会

【協議会の目的】

協議会は、その構成員が相互に連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、漁業分野の実情を踏まえた特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に資する取組について協議を行うことを目的とする。

【構成員】

一 次のいずれかに該当する者

イ 漁業分野の特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関(以下「1号構成員」という。)
ロ 漁業分野において派遣形態により派遣された特定技能外国人を受け入れることとなる本邦の公私の機関(以下「1号副構成員」という。)

二 1号構成員を直接又は間接に構成員とする、又は1号構成員を指導・助言する立場にある団体(以下「2号構成員」という。)

三 漁業労働に精通している労働組合

四 農林水産省並びに法務省、警察庁、外務省、厚生労働省及び国土交通省

五 その他協議会が必要と認める者

【会費】

現時点入会金や年会費等の費用は徴収いたしません。

【参考】漁業特定技能協議会運営要領

漁業特定技能協議会加入の手続き

➀加入申請書を提出

漁業分野における特定技能所属機関となった方は、協議会の1号構成員として認められます。そのため、加入申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、2号構成員に提出してください。

一 雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)

・特定技能雇用契約書
・雇用条件書
・1号特定技能外国人支援計画書
・支援委託契約書(登録支援機関を使用する場合)
・派遣計画書(派遣形態の場合)
・就業条件明示書(派遣形態の場合)
・派遣先の概要書(漁業分野)(派遣形態の場合)
・派遣許可書(派遣形態の場合)
二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類

三 その他基準への適合の確認に必要な書類

【申請用資料のダウンロードはこちら】

➁資格確認を待ち

2号構成員は、1号構成員が提出した書類が適切かどうかを確認し、毎月15日または月末までに、加入申請書と特定技能に関連する書類を共同事務局(一般社団法人大日本水産会)に提出し、共同事務局から申請者が協議会の構成員であることの要件を満たしているか確認します。要件を満たしている場合、共同事務局は2号構成員を通じて申請者に資格証明書を発行します。

【参考】漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書交付手続規則

漁業特定技能協議会に加入する際のポイント

・特定技能外国人の受け入れから4か月以内に加入する必要があります。また、雇用期間が4か月未満の場合は、雇用が切れるまでに加入する必要があります。

・登録支援機関は、漁業特定技能協議会に加入する必要はありますか。

【参考】漁業特定技能協議会1号構成員資格証明書交付手続に関する Q&A


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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