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特定技能制度の変更に伴い、特定技能で求められる人材の基準の変化とは何かを解説します!

先週の閣議決定により、特定技能2号の対象分野の追加を確定しました。ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、そもそも特定技能2号となる建設分野及、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。

>>>>>>>【関連記事】 令和5年6月9日に確定した特定技能制度の変更!特定技能2号の対象分野を追加

本記事で、特定技能2号新規追加分野としての9分野の特定技能2号における求められる人材の基準とは何でしょうかを説明します。各分野の特定技能2号人材の技能水準及び日本語能力水準を把握する同時に、ぜひ特定技能人材の採用活動で資格証明書など書類審査にもご活用してください。

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」
又は「技能検定1級(ビルクリーニング)」

イ 実務経験
建築物衛生法第2条第1項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法
第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業若しくは同項第8号に規定する
建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物(住居を除く。)内
部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務
経験を要件とする。

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

製造3分野

製造3分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

イ 実務経験
日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

別表2a:試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

外食分野

外食分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
外食業特定技能2号技能測定試験

イ 実務経験
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特
定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助
する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験(ただし、当該経験を
終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。)を要
件とする。

日本語能力 日本語能力試験(N3以上)

参考:外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験

イ 実務経験
飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程
を管理する者としての実務経験を要件とする。

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

漁業分野

漁業分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
(ア)2号漁業技能測定試験(漁業)
(イ)2号漁業技能測定試験(養殖業)

イ 実務経験
(ア)漁船法(昭和 25 年法律第 178 号)上の登録を受けた漁船において、操業を
指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工
程を管理する者としての実務経験を要件とする。
(イ)漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平
成 26 年法律第 103 号)に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理
する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理
する者としての実務経験を要件とする。

日本語能力 (ア)日本語能力試験(N3以上)
(イ)日本語能力試験(N3以上)

参考:漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

農業分野

農業分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
(ア)2号農業技能測定試験(耕種農業全般)
(イ)2号農業技能測定試験(畜産農業全般)

イ 実務経験
次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。
(ア)農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理
する者としての実務経験
(イ)農業の現場における実務経験

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

宿泊分野

宿泊分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
宿泊分野特定技能2号評価試験

イ 実務経験
宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、
レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験を要
件とする。

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

自動車整備分野

自動車整備分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2級」

イ 実務経験
道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 78 条第1項に基づく地方運輸局
長の認証を受けた事業場(以下「認証工場」という。)における実務経験を要件
とする。

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

航空分野

航空分野特定技能2号求められる人材の基準

技能水準 ア 試験区分
別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験

イ 実務経験
(ア)空港グランドハンドリング業務においては、現場において技能者を指導しな
がら作業に従事した実務経験を要件とする。
(イ)航空機整備業務においては、現場において専門的な知識・技量を要する作業
を実施した実務経験を要件とする。

日本語能力 試験等による確認は不要

参考:航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

別表2a:試験区分(3(2)ア関係

まとめ

「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」は、特定の産業分野で一定水準以上の知識や経験を必要とする業務をする外国人労働者のための在留資格です。一方、「特定技能2号」は、特定の産業分野で高度な熟練技能を必要とする業務をする外国人労働者のための在留資格です。

つまり特定技能2号は特定技能1号よりもっと実務経験を求められています。即戦力人材として採用した場合既に特定技能2号人材の採用をおすすです!MUSUBEEは即戦力人材の採用支援について実績豊富なので、ぜひお気軽くご連絡ください。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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