特定技能制度の変更に伴い、特定技能で求められる人材の基準の変化とは何かを解説します!
- 特定技能
先週の閣議決定により、特定技能2号の対象分野の追加を確定しました。ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、そもそも特定技能2号となる建設分野及、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
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本記事で、特定技能2号新規追加分野としての9分野の特定技能2号における求められる人材の基準とは何でしょうかを説明します。各分野の特定技能2号人材の技能水準及び日本語能力水準を把握する同時に、ぜひ特定技能人材の採用活動で資格証明書など書類審査にもご活用してください。
ビルクリーニング分野
ビルクリーニング分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」 又は「技能検定1級(ビルクリーニング)」
イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
製造3分野
製造3分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験 イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
外食分野
外食分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 外食業特定技能2号技能測定試験 イ 実務経験 |
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日本語能力 | 日本語能力試験(N3以上) |
参考:外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
飲食料品製造業分野
飲食料品製造業分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
漁業分野
漁業分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 (ア)2号漁業技能測定試験(漁業) (イ)2号漁業技能測定試験(養殖業) イ 実務経験 |
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日本語能力 | (ア)日本語能力試験(N3以上) (イ)日本語能力試験(N3以上) |
参考:漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
農業分野
農業分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 (ア)2号農業技能測定試験(耕種農業全般) (イ)2号農業技能測定試験(畜産農業全般) イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
宿泊分野
宿泊分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 宿泊分野特定技能2号評価試験 イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
自動車整備分野
自動車整備分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験2級」 イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
航空分野
航空分野特定技能2号求められる人材の基準
技能水準 | ア 試験区分 別表2a.試験区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる試験 イ 実務経験 |
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日本語能力 | 試験等による確認は不要 |
参考:航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
別表2a:試験区分(3(2)ア関係
まとめ
「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
「特定技能1号」は、特定の産業分野で一定水準以上の知識や経験を必要とする業務をする外国人労働者のための在留資格です。一方、「特定技能2号」は、特定の産業分野で高度な熟練技能を必要とする業務をする外国人労働者のための在留資格です。
つまり特定技能2号は特定技能1号よりもっと実務経験を求められています。即戦力人材として採用した場合既に特定技能2号人材の採用をおすすです!MUSUBEEは即戦力人材の採用支援について実績豊富なので、ぜひお気軽くご連絡ください。