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令和5年6月9日に確定した特定技能制度の変更!特定技能2号の対象分野を追加

5月の記事「特定技能2号拡大案が明らかにしました!いつか?対象業種は?説明します!」で政府が特定技能2号の対象分野の拡大を検討していることを皆様に紹介しました。本日(令和5年6月9日)、閣議決定により、特定技能2号の対象分野の追加を確定しました。

そもそも特定技能とは何かについてはMUSUBEE過去の記事までご参考ください。

本日(令和5年6月9日)の特定技能閣議決定の内容とは何でしょうか?出入国在留管理庁によると、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われました。以下に変更内容を示します。

➀特定技能2号の対象分野の追加について

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。

(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)本取扱は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等を改正し、その施行をもって開始します。開始時期が決まりましたらお知らせします。

出典:特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

特定技能1号の対象分野は:介護 、ビルクリーニング 、建設 、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、飲食製造、外食、農業、漁業この12分野です
特定技能2号の対象分野は元々建設、造船・舶用工業この二つ分野しかありませんが、今後はビルクリーニング 、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)、自動車整備、航空、宿泊、飲食製造、外食、農業、漁業9つ分野を加えて建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング 、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)、自動車整備、航空、宿泊、飲食製造、外食、農業、漁業11分野に拡大します。
今回の追加分野対象の中で、介護分野現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるため、対象外となります。
具体的な開始時期はまだ未定ですが、政府が公表次第MUSUBEEも皆様にお知らせますので、MUSUBEEのブログを続けてフォローしてください。

➁特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。

当該技能水準を満たしているかどうかは、試験(注3)と実務経験で確認します。
従事する業務及び試験並びに実務経験の詳細は、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されています。

(注3)特定技能2号の技能水準を測る試験については、既存の試験のほか、各分野で新たに設けられる試験があります。後者については、(注2)における法務省令等の施行後、それぞれの分野を所管する省庁において試験実施要領を定め、随時開始する予定です。

出典:特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

特定技能2号に取得するため、まず特定技能1号の資格取得は必要となり、そして「特定技能1号」を一定年数に経て自動的に「特定技能2号」に移行できるものでもなく、実務経験の要件も満たすれば「特定技能2号」の資格取得は可能になります。

「特定技能2号」は、「特定技能1号」よりも高い技能水準を持つ者に対して付与される在留資格で、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準を求められています。
今回特定技能2号の対象分野として新規追加の9つ分野の実務試験などは分野別運用方針及び分野別運用要領に記載されています。▶▶▶分野別運用方針及び分野別運用要領

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領

特定技能制度は、日本国内での労働力不足を解消するために設けられました。特定技能2号の分野拡大は、さらなる労働力の確保と需要に応じた人材の受け入れを目的としています。ますます深刻化する人手不足に対処するため、特定技能2号の分野拡大は一方、政府が特定技能を持つ外国人の受け入れを一層拡大する意向を表明しています。MUSUBEEは特定技能人材紹介に特化した人材紹介会社として、人材紹介から登録支援業務のサポートまでワンストップサービスを提供することが可能で、豊富な紹介実績を持っています。特定技能人材紹介に関する課題を抱えればぜひお気軽くにご連絡ください!

豆知識:閣議決定とは

閣議決定とは、内閣総理大臣及びその他の国務大臣をもって組織する合議体たる内閣の会議(閣議)で内閣の権限事項を決定することであり、憲法又は法律が内閣の意思決定を当然必要としている事項、例えば、法律案及び政令の決定は例外なく閣議決定の方式によることになります。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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