日本語能力に関する試験
- 特定技能
特定技能で外国人を雇い入れる場合、特定技能外国人は一定レベルの日本語レベルを保有している必要があります。
外国人の日本語レベルは、事前に日本語能力に関する試験を受けることにより測定されます。こちらの記事では、日本語能力に関する試験の概要や、面接で確認したい書類などについて説明します。
日本語能力に関する試験
特定技能ビザで働く外国人にとって、生活や業務に必要な日本語能力を有していることが求められています。そのため、日本語レベルを確認する指標として、日本語の能力を測る試験に合格しているかどうかも確認するべきポイントになります。また、介護分野だけに必要とされている介護用語などの理解を測る日本語の試験もあります。
ー 日本語能力試験 JLPT
外国人の日本語能力を証明する試験として、一番多く利用されている試験になります。
難易度はN1~N5という段階に分かれておりN1が一番難しいレベルです。
特定技能実習生には、N4以上の合格が求められています。
ちなみに、N4の試験問題を抜粋してみました。
日本国際教育支援協会公式HPより抜粋
https://www.jlpt.jp/samples/pdf/N4-mondai.pdf
想像以上に難しいと感じられた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
N4では、「基本的な日本語を理解することができる」というレベルが求められます。
ー 国際交流基金日本語基礎テスト JFT-Basic
日本語能力試験の代わりに、こちらの試験に合格している方でも基準を満たすことができます。
日本語能力試験はマークシート方式のテストですが、JFT-Basicはコンピューターでのテスト形式になります。また、日本語能力試験は広く日本語学習者に受験されているのに比べて、JFT- Basicは主に就労のために来日する外国人向けに作られた試験という違いがあります。日本語能力試験よりも結果が早く、オンラインで受験でき開催頻度も多いため今後益々需要が高まっていくかもしれません。
ー 介護日本語評価試験
日本語能力を測定する試験は、全分野共通の試験ですが、介護業界で働くためにはさらに「介護日本語評価試験」に合格している必要があります。
介護現場で働くためには、介護用語などを理解している必要があるためその他の日本語試験では補えない知識を測る試験になります。
こちらの試験も日本だけでなく、フィリピン、インドネシア、ネパールなど東南アジア諸国でも開催されています。
技能試験、日本語能力に関する試験が免除になる外国人
「技能実習から特定技能ビザに切り替えることができる」と聞いたことがある方もいるかもしれません。実際に「今いる技能実習生に引き続き働いてほしい」といった思いを抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
技能実習が特定技能ビザを申請するための条件についても解説しています!
それぞれ確認していきましょう。
ー 技能実習1号を良好に終了した外国人
技能実習1号の方は、最長で1年間の技能実習になります。そのため、1号の方に関しては技能試験を受験し合格している必要があります。
ー 技能実習2号を良好に終了した外国人
一方で、技能実習2号を良好に終了した外国人は、技能試験と日本語試験の受験が免除になります。
この、良好に終了というのは、日本に1年10か月以上在留し、技能検定3級の実技試験に合格している事を指します。
即戦力として働くことができるだけの技能水準を備えているという理由で免除の対象になるため、あくまでも技能実習と同じ業種である必要があります。この制度は、以前技能実習生として働き、一度母国に帰国したもののもう一度日本で働きたいと思って来日される方にも適用されます。
ただし、2017年10月31日以前に技能実習生を終了している場合は、その時の管理団体又は実習生の受入れ先に「評価調書」という書類を作成してもらう必要があります。(2017年11月以降からは技能実習の終了時に技能検定3級の受験が義務付けられました)
この書類が準備できなかった場合、再度技能試験を受験しなければならない可能性もあります。手続き等にも時間がかかるため、先に確認しておくことをオススメします!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
特定技能ビザを取得できる外国人の要件を簡単にまとめると、
・特定技能測定試験に合格している必要があること
・日本語能力に関する試験にクリアしている必要があること
・ただし、技能実習2号を終了している外国人は試験免除で特定技能ビザへ移行できること
この3点になります。
それぞれの項目で細かい確認事項がありますので注意が必要です。
また、MUSUBEEでは、これらの特定技能ビザの取得要件について、求職者1人ひとりと面談を行い、ヒアリングを実施しています!
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