宿泊業特定技能人材を採用した後、宿泊協議会に加入するマニュアル
- 特定技能
特定技能外国人の人材を受け入れた後、協議会への加入が必要なことをご存知でしょうか?特定技能宿泊業協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護を推進し、各地域の特定技能所属機関が必要な外国人を円滑に受け入れるために活動しています。本記事で宿泊協議会および加入のマニュアルを紹介いたします!
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宿泊特定技能協議会成立の目的
議会の事務は、国土交通省観光庁観光産業課が担当します。この協議会の主要な目的は、特定技能外国人の適切な受け入れと保護を促進し、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、協議会の構成員が連絡を取り合い、必要な措置を講じることです。
宿泊特定技能協議会への加入方
宿泊特定技能協議会への加入には、入会費や年会費などの費用はかかりません。
宿泊協議会への加入は、観光庁観光産業課への郵送申請に加えて、電子申請もご利用いただけます。
➀紙媒体申請
観光庁観光産業課への郵送申請用の入会届出書等の様式は観光庁からダウンロードしてください
宿泊業特定技能協議会への加入に際する留意事項
◎初めて宿泊業分野の特定技能外国人を受け入れた場合、受け入れから4か月以内に宿泊業特定技能協議会に加入する必要があります。4か月以内に加入しない場合、特定技能外国人の受け入れができなくなるため、ご注意ください。
◎登録支援機関の場合、委託された特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れた日から4月以内に加入してください。です。
【参考】宿泊分野特定技能協議会規約