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特定技能人材を採用する企業が参加必須の製造業協議・連絡会とは?

製造業では素形材部品・産業機械・電子部品の需要増加に伴い、平成29年度の人手不足は4万9,000人、5年後には19万9,000人を予測されています。有効求人倍率は高く、職種別にも深刻な不足状況が見られます。製造業の持続的な発展のため、外国人の即戦力が不可欠であり、令和5年までに製造業の特定技能人材が49,750人を受け入れる予定です。今回の記事では、製造分野での特定技能外国人の採用と支援に際して、加入が必要となる製造業協議・連絡会について説明します。

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製造業協議・連絡会の活動内容

協議・連絡会は、製造業3分野の特定技能外国人の受入れに係る実情を踏まえ、次に掲げる事項について協議又は連絡等を行う。
一 特定技能外国人の受入れ状況、課題及び不正行為の状況並び対応策;
二 特定技能外国人受入れに係る優良事例;
三 特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することを防止することに資する措置;
四 その他特定技能外国人の適正な受入れ及び外国人保護に資する情報及び取組。

製造業協議・連絡会への加入手続き

Step1

特定技能製造産業分類に該当する事業所のみが協議・連絡会へ入会できるため、製造業協議・連絡会へ加入する前に、まず自分が該当するかどうかの確認は非常に重要です。

対象となる産業分類一覧:

https://www.sswm.go.jp/entry/classification.html

Step2

必要な証明書類を用意する。

○全届出者において、準備が必要な書類(4点セット)

①製造品の画像と説明文
②製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文
③製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文
④事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

○該当者のみ準備が必要な資料

⑤請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』
⑥権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
⑦その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要)

Step3

製造業分野のポータルサイトから、協議会への加入申請手続きを行います。

製造業分野のポータルサイト:

https://www.sswm.go.jp/entry/index.html

製造業協議・連絡会への加入に際する留意事項

特定技能所属機関(1号特定技能外国人と雇用契約を結んだ企業)の入会は必須で、登録支援機関等の関係機関の入会は任意です。また、出入国在留管理庁への採用した外国人の在留諸申請の前に、受入れ協議・連絡会の構成員になることが必須となって、入会手続きの開始から登録まで約2ヶ月がかかるため、余裕をもって受入れ協議・連絡会の加入手続きを行うことをおすすめです。

➁特定技能外国人を受け入れる事業所ごとに入会する必要があるため、同一法人でも、複数事業所で受け入れる場合は、受け入れる事業所ごとに受入れ協議・連絡会への入会が必要です。同じ敷地内(同住所)であっても、複数の事業所で作業し、出荷実績が確認できる書類がある場合は、関わるすべての事業所にて入会手続きが必要となります。

【参考】製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領

製造業における特定技能外国人材受入れに関するFAQ


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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