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特定技能ビザで外国人を採用する方法は?国外採用との違いや注意点を解説

特定技能ビザは2019年度に導入された新しい在留資格です。詳細がわからず、外国人の採用に踏み切れない経営者の方も少なくありません。

そこで今回は、特定技能ビザで外国人を採用する流れを解説します。国内にいる外国人を採用する場合と国外にいる外国人を採用する場合の違いや、それぞれの注意点にも触れるので、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能外国人を採用する流れ(国内編)

まずは国内にいる外国人を特定技能で採用する場合について説明します。国内にいる外国人を採用するの流れは下記のステップを踏みます。それぞれの詳細を順番に確認していきましょう。

ステップ1.雇用する国内在住の外国人を探す

特定技能では、日本人を採用する場合と同様に、企業が主体となり採用活動を進めて特定技能ビザで働く意思のある人材を探さなければなりません。

まず、自社のホームページに求人情報を提示する方法があります。

特定技能外国人を募集している旨をはじめ、募集人数や勤務地などの情報を簡単に提示し、応募先の電話番号を記載しておくだけでも、求職者との接点を持つことができるかもしれません。

そのほか、国内の募集であればハローワークを通して求職者を探すことも可能です。

さらに特定技能ビザを取り扱う人材紹介や求人掲載サービスを利用すれば、特定技能ビザで働く意思のある人材と効率よく接点を持つことができるでしょう。

今後もさまざまな採用方法が拡充されることが予想されるので、自社にあった手段を随時検討していくことが大切です。

ステップ2.面接を実施

一般的に日本人の求職者と同じ方法で面接を行います。

特定技能ビザを取得するためには日本語試験に合格する必要がありますから、面接に来る外国人の多くは既に日本語試験に合格していると考えられます。

本人の日本語レベルを確認する意味でも、面接は日本語で実施することがおすすめです。

しかし、特定技能ビザで外国人に求められる日本語のレベルは、JLPT N4を最低基準としています。面接する外国人の日本語レベルにもよりますが、話すスピードを相手に合わせたり、使用する日本語をわかりやすい単語やシンプルで短い文章にするなど配慮があると、相手の価値観、文化、生活水準などの情報を深掘りできるのではないでしょうか。

ステップ3.内定後に特定技能雇用契約を締結

特定技能制度に基づき外国人を雇用する場合、受け入れ側の企業と特定技能の在留資格を持つ外国人との間で特定技能雇用契約を締結します。

法務省の「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」によると、特定技能雇用契約では下記の内容を定める必要があるとしています。

・外国人が行う当該活動及びこれに対する報酬、その他の雇用関係に関する事項

・雇用する外国人が適正に在留するために必要な事柄

・雇用契約の期間が満了したときに外国人の出国を確保するための措置

加えて、報酬や教育訓練などに関する契約内容において、外国人であることを理由とした差別的な扱いをしてはならないことにも言及されています。

特定技能雇用契約についての詳細や契約書の雛形は、こちらの記事で取り扱っております。



ステップ4.外国人に対する支援計画を策定

特定技能人材を採用するにあたって、労働者に対する支援計画の作成・提出が求められます。

支援計画については日本語で作成するほか、支援対象者が理解できる言語で作成します。計画の内容を説明して、対象者から理解したことを示す署名を得なければなりません。

支援計画の主な記載事項は下記の通りです。

  • 支援責任者の氏名や役職など
  • 登録支援機関 ※登録支援機関に委託する場合
  • 労働条件や入国手続きなどの事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 社宅の提供や銀行口座の開設などの生活支援
  • 日本のマナーや公共施設の利用方法といった生活オリエンテーション
  • 社会保障や税金などの公共手続き
  • 外国人からの相談・苦情対応
  • 雇用解除に伴う転職支援
  • 地域住民や祭り行事などを通した交流支援活動
  • 支援責任者による定期的な面談
  • 労働基準法違反に関する行政機関への通報

ステップ5.内定者の在留資格を特定技能に変更申請

国内にいる外国人を採用した場合、その方が既に持っている在留資格を特定技能に変更するために在留資格変更申請を行う必要があります。

その際、原則として本人が地方出入国在留管理局に申請手続きを行います。申請の要件と必要書類は主に下記の通りです。

【申請要件】

  • 18歳以上である
  • 技能試験及び日本語試験に合格している
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していない
  • 保証金を徴収されていない、あるいは、違約金を定める契約を締結していない

【必要書類】

  • 受け入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力や技能を証明する資料

ステップ6.就労開始に伴う準備や手続き

特定技能ビザで外国人を採用した場合、受け入れ企業は採用した外国人の住民登録や住宅の確保、生活に関するオリエンテーションなど、就労開始に伴う生活上の準備や手続きを支援する必要があります。

他にも、定期的に出入国在留管理庁に、受け入れ状況や活動状況、支援計画の実施状況に関する届け出を提出しなければなりません。

これらの支援業務は登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関とは、これらの支援業務を専門に行う機関のことで、国の認可を受けた行政書士や日本語学校などのことです。

支援業務は、外国人の不正行為を知った場合などにも随時国に届け出を行うなど、取り扱い範囲が広く、報告書類も多くありますので、初めての採用の場合にはぜひ登録支援機関に業務委託することをおすすめします。

特定技能に関する採用の違い

ここまで国内で特定技能外国人を採用する流れをご説明しました。その他、国外にいる外国人を採用する場合などは手続きが若干異なります。特定技能に関する採用について理解を深められるよう、国外採用や国籍別の手続きについても違いを解説します。

国外にいる外国人を採用する場合について

企業の方針によっては、国外にいる外国人を採用するケースもあることでしょう。

国外採用が国内採用と大きく異なる点は、在留資格の申請手続きです。国外採用の場合は在留資格を新規に取得するため、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局に行います。申請した在留資格認定証明書を受領する際、国内にいる人間が受け取り、それを国外にいる外国人に郵送する必要があります。

そのほかの手続きは基本的に国内採用とほぼ同じです。

国籍による手続き

国籍によっては該当国が定めた手続きが別途必要となり、日本の制度で定められている手続きを行うだけでは、特別技能採用を実施できないことがあります。

たとえば、フィリピンの外国人を採用する場合は、認定送出機関を通して採用活動を進めます。同機関と人材募集に関する取り決めの締結も必要です。

また、モンゴルの外国人を採用する場合は、モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁に登録し、同庁と双務契約を結ばなければなりません。

特定技能採用の注意点

特定技能外国人を採用する際にはいくつか注意点があります。

注意点1.試験に合格しないと受け入れできない

まず、外国人が特定技能ビザを取得するためには日本語試験と技能試験に合格する必要があります。

外国人が特定技能ビザを取得するために必要な要件に関しては、こちらの記事で詳細を開設しています。


特定技能ビザを取得するためには原則として日本語試験と技能測定試験に合格する必要がありますが、合格前に内定を出すことは禁止されていません。つまり特定技能雇用契約を締結してから、試験を受験することも可能です。

既にアルバイトや技能実習で働いている人を特定技能ビザで雇いたい場合には、先に内定をお伝えし、そのあとに試験を受けてもらう対応も可能です。

当然、試験に合格しないと受け入れが認められないので、本人の能力を見誤ると採用計画に狂いが生じるケースがあるので注意しましょう。

注意点2.国外採用の場合に発生する費用がある

たとえば、日本に入国する際の渡航費は基本的に受け入れ企業が支払う必要があります。

そのほか、特定技能外国人が認定送出機関から送り出されている場合は、目安として機関に給与1~3ヶ月分の手数料として支払う必要がある場合があります。

まとめ

以上、特定技能ビザで外国人を採用する流れをご説明しました。

日本人の従業員を採用する場合との違いとしては、在留資格の手続きが発生すること、締結する雇用契約の内容に決まりがあること、採用後に外国人の就労環境や生活環境を整える必要があることなどがありました。

特定技能ビザでの採用の流れは、外国人が国内と国外どちらにいるかや、業種ごとにも変わってきますので、ぜひいちどMUSUBEEにご相談いただければ幸いです。

全力で、皆様の採用のサポートをさせていただきます、お気軽にお声がけください。



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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