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特定技能1号外国人支援計画とは? 登録支援機関に委託する場合の注意事項と自社で実施するための条件を解説!

特定技能1号の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、1号特定技能外国人支援計画を作成しなければなりません。今回は、特定技能1号の概要をおさらいしつつ、1号特定技能外国人支援計画の内容や実施方法について解説していきます。特定技能外国人の採用を検討している方はぜひチェックしてみてください。

特定技能1号とは?

特定技能1号とは、特定産業分野に関する相当程度の知識・経験が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。国内の特定産業分野における労働力不足を解消するために導入されました。

具体的な詳細は下記の通りです。

対象の業界 ■介護
■ビルクリーニング
■素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
■建設
■造船・舶用工業
■自動車整備
■航空
■宿泊
■農業
■漁業
■飲食料品製造業
■外食業
在留期間 1年、6か月、4か月ごとに更新
※通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認
※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
日本語能力水準 不可
受入機関や登録支援機関からの支援 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
※技能実習2号を修了した外国人は試験等
家族の帯同 基本的には認められない
受入機関あるいは登録支援機関による支援 対象

1号特定技能外国人支援計画とは?

特定技能1号の外国人を雇用するときの基礎知識として、1号特定技能外国人支援計画について解説していきます。

1号特定技能外国人支援計画の概要

1号特定技能外国人支援計画とは、1号特定技能外国人を受け入れるときに作成する外国人に対する支援計画です。

労働条件の説明方法や、携帯電話の手続きの補助など、さまざまな支援内容を計画します。計画を作成するだけでなく、作成した計画にもとづいて支援を実施しなければなりません。

支援計画が必要な理由

”特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければならない。”

引用:出入国管理及び難民認定法 第二条の五(e-Govポータル)

出入国管理及び難民認定法では、特定技能外国人を雇用する受入機関に対して、外国人の職業生活・日常生活・社会生活の支援に関する計画の作成を義務付けています。

1号特定技能外国人支援計画書の記載項目とその内容

1号特定技能外国人支援計画書の記載項目とその内容をご紹介していきます。実際のフォーマットも掲載しているので、あわせて確認してみてください。

支援計画書の記載項目

支援計画で記載すべき主な項目は下記の通りです。

■支援対象者

■支援責任者の氏名および役職

■登録支援機関(登録支援機関に委託する場合)

■支援計画に関する10項目
➀事前ガイダンス
➁出入国する際の送迎
➂住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談や苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援
⑩定期的な面談・行政機関への通報

具体的な支援業務の内容については下記の記事で詳しく解説されているのでチェックしてみてください。

MUSUBEE記事:採用した特定技能外国人に行うべき支援業務って何?

支援計画書の記載項目の内容

【支援対象者や支援機関の基本情報】

支援対象者の氏名や性別、生年月日、国籍・地域などを記載します。

支援を担当する特定技能所属機関(受入機関)や登録支援機関(後述)などに関しては、機関の名称や住所、支援対象事務所の住所などを記載しなければなりません。

さらに支援責任者や支援している1号特定技能外国人の数、支援担当者数などの記載も必要です。

【支援内容の詳細】

たとえば、事前ガイダンスの提供に関しては、実施予定の有無に✔マークを入れ、委託の有無も丸印で選びます。支援担当者・委託を受けた実施担当者の氏名、住所なども記載します。

実施の方法については、対面やテレビ電話などがわかるように✔マークを入れます。実施言語や実施予定時間の記入も必要です。

そのほかの支援内容に関する記載内容を知りたい方は、下記のリンクから確認してみてください。

参考:1号特定技能外国人支援計画書 参考様式第1-17号(出入国在留管理庁)

1号特定技能外国人支援計画書の実施方法

1号特定技能外国人支援計画書を実施する方法は、登録支援機関に委託する方法と、自社で実施する方法に分かれます。それぞれの実施方法について解説していきます。

実施方法1.登録支援機関に委託する

登録支援機関とは、1号特定技能外国人に対して入国から帰国までのサポートを担当する機関です。受入機関は登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画書の実施を委託できます。計画書の作成を補助してもらうことも可能です。

引き続き、登録支援機関に委託する際の注意点や、委託料金相場も確認してみましょう。

登録支援機関に委託する場合の注意点

自社から離れている登録支援機関に委託してしまうと、特定技能外国人に対するサポートが遅れてしまう恐れがあります。なるべく自社から近い登録支援機関を検討したほうが無難でしょう。

また、登録支援機関によって対応できる言語も異なります。自社が雇用する外国人の母国語に対応していないと、適切な支援が受けられないリスクが高いです。委託前に対応している言語について見落とさないように確認しておきましょう。

登録支援機関の委託料金相場

登録支援機関に委託するときの料金相場は、外国人1名あたり毎月2~3万円が目安です。支援業務ごとに料金が定められている場合もあります。

詳細については下記の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

MUSUBEE記事:特定技能外国人を採用する際に登録支援機関の利用は必要? 支援内容や料金相場、メリットなどを紹介!

実施方法2.自社で行う

登録支援機関に委託せずに自社だけで支援業務を実施することも可能です。自社で実施するときの条件をおさえておきましょう。

自社で実施するための条件

1号特定技能外国人の支援計画を実施するにあたって、支援責任者と支援担当者を専任しなければなりません。

なお支援責任者と支援担当者は、支援計画を中立的に実施できる立場であることが条件です。外国人を監督する立場であってはなりません。

まとめ

1号特定技能外国人の概要をおさらいするとともに、1号特定技能外国人支援計画の記載項目とその内容、実施方法などを解説しました。

支援計画で記載する内容はたくさんあり、初めて特定技能外国人を受け入れる機関であれば、作成・実施するのが難しいと感じた方もいるかもしれません。

少しでも不安があれば、登録支援機関に作成を補助してもらったり、実施について委託したりすることも検討しましょう。

MUSUBEEでも2022年9月より登録支援業務をスタートしました。

MUSUBEEは、外食業・飲食料品製造業・農業・介護業に対応している登録支援機関です。これまでに100名以上の採用支援実績を積み上げてきました。

日本に来た人に働く喜びと幸せを感じてもらえるように採用支援サービスを提供しています。支援計画の作成や実施に困ったときはぜひご相談ください。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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