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留学生の就職窓口が広がる「特定活動 46号」とは?

2019年の5月より、外国人留学生の就職先を拡大するための在留資格制度「特定技能 46号」がスタートしました。今回の制度改正により、これまで就職ができなかった、飲食店や小売店の現場スタッフや製造業のスタッフ、スーパーやコンビニエンスストアといった小売業の現場への就職が可能になりました。

本記事では、外国人の就職の窓口が広がった「特定活動 46号」について「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」の内容を元に解説していきます。

在留資格「特定活動 46号」とは

外国人が日本で働くためには、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」といった就労ビザを取得することが必要です。

また、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザでは、飲食店や小売業などの店舗スタッフとして単純労働を行うことが原則できないため、人手不足に悩む外食業では、すでに雇用しているアルバイトを雇用しようとしても、できませんでした。

しかし、2019年に生まれた「特定活動 46号」では、日本の大学や大学院を卒業した日本語力の高い留学生が、飲食店や小売店などで働くことが認めらました。

現在、留学生として日本の大学や大学院に通う外国人だけではなく、帰国した外国人に関しても対象となります。

「特定活動 46号」開設の背景

もともと日本で大学または大学院を卒業・修了した留学生の就職率が30%と低い数字であったことが問題になっていました。

「日本再興戦略改訂2016」において、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の30%から50%に向上することが閣議決定されました。

また、この「日本再興戦略改訂2016」以降に行われた関係閣僚会議において、「外国人材受け入れ・共生のための総合的対応策」が決められました。この内容は、留学生の就職支援を行うための、各種支援策や外国人材の生活に対する支援策などが定められています。この対策の中に、大学や大学院を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げることが決められています。これによってできたのが、在留資格「特定活動 46号」です。

日本の大学や大学院を卒業または修了した優秀な外国人材が日本で就職し、経済の発展につなげることが今回の狙いです。

「特定活動 46号」の条件は?

「特定活動 46号」の取得条件をみていきましょう。

①フルタイムであること

「特定活動 46号」は、前提として常勤のスタッフを正社員や契約社員で雇用することとしています。そのため、アルバイトやパートタイムといった短時間労働のスタッフに関しては、本在留資格は当てはまりません。

②日本の大学を卒業・大学院を修了していること

日本の4年制大学の卒業または大学院を修了していることが条件です。短期大学や専修学校の卒業や海外の大学や大学院の卒業は含まれておりません。

③日本語能力があること

日本語能力試験でN1合格または、BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を保持する方が本在留資格の対象です。

また、大学や大学院において「日本語」を専攻して卒業した人は、日本語能力に関する試験を合格しているもの見なされ、受験免除となります。

④日本人と同等以上の報酬額であること

「特定活動 46号」は、日本人と給料の面で差別することが禁止されています。

具体的には、地域や企業の賃金体系を基準に同じ業務を遂行する日本人と同等以上の給料を支払うことが義務付けられています。また、「特定活動 46号」は、給料だけではなく昇給面に関しても、日本人の大卒者や院卒者の賃金と同等以上にすることとしています。

加えて、もし留学生が母国において就職し、実務経験を積んでいる場合は、その経験に応じた給料を支払うこととなっています。

⑤日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること

「特定活動 46号」で就業する仕事は、単純に日本人の指示どおりに動くような業務ではありません。「翻訳や通訳」などの業務や、接客などの自ら考えて仕事をする際に必要な日本語能力が求められます。そのため、双方のコミュニケーションを日本語で行う必要が求められる業務であることが、「特定活動 46号」で雇用される外国人が行う業務の条件となっています。

⑥大学で学んだことを活かせる仕事であること

「特定活動 46号」で従事する業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学問素養を活かせる一定水準以上の業務が含まれていること、もしくは予定されている必要があります。ここでいう、学問素養を活かせる仕事とは、商品企画や技術開発、営業、管理業務、広報といった専門的な領域の仕事のことです。

他の条件として、風俗営業活動や法律上資格を有するものではないとできない業務などは禁止されております。

具体的にどんな活動ができるか?

今回の「特定活動 」で認められている業務例を紹介します。

  • 飲食店において、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うこと
  • 製造工場において、外国人従業員に指示を出し、かつ製造ラインでの作業を行うこと*製造ラインでの作業のみは禁止
  • コンビニエンスストアなどの小売店において、仕入れや商品企画、通訳を兼ねた接客業務を行うこと*商品陳列や店舗清掃のみは禁止
  • ホテルや宿泊施設において、外国人向けのホームページ作成や翻訳を兼ねた接客業務を行うこと
  • 飲食料品製造業の会社において、商品の企画開発を行い、かつ製造ラインでの作業を行うこと*製造ラインでの作業のみは禁止

どの仕事例も、「特定活動 46号」ができるまでは主流の就労ビザであった「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、禁止されていた活動です。今までの在留資格取得のハードルを考えると、ここまでの規制緩和は画期的と思われます。人手不足の解決のために、ぜひとも活用したい制度ですね。

まとめ

 今回は、在留資格「特定活動 46号」に関して説明いたしました。「特定活動 46号」は、これまでの就労ビザと比較しても、大きく規制が緩和された制度なので、自分のお店でアルバイトをしている外国人をそのまま正社員として採用したい際に、活用を検討いただければと思います。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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