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雇用側における新たな在留資格「特定技能1号介護」のメリットを解説!

介護に関する在留資格は特定技能だけでなく、技能実習生や特定活動(EPA介護福祉士)、介護ビザなどさまざまな種類があります。
特定技能制度を活用を検討するときは、ほかの在留資格とよく比較し、特定技能制度のメリットを理解しておく必要があります。
そこで今回は特定技能介護以外の在留資格の種類をはじめ、特定技能制度のメリットを中心に解説していきます。特定技能制度の利用に迷っている方はぜひ一読してみてください。

介護における在留資格

まずは特定技能の位置付けを把握するために、介護の在留資格の種類からおさらいしていきます。技能実習生と特定活動(EPA介護福祉士)、介護ビザ、特定技能1号介護の概要を解説していきます。

在留資格1.技能実習生

技能実習制度は、外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を締結し、出身国で習得できない技術を学ぶために活用されています。2017年11月に施行された制度であり、実習期間は最長5年とされています。
目的は、日本が先進国としての役割を果たしながら、国際社会と調和した発展を目指すために、技術や知識を海外に移転することで開発途上国等の経済発展を担う人材育成に協力することです。
技能実習法では、技能実習は労働力の需給を調整する手段ではないことが明記されており、制度活用に際して把握しておくべきポイントです。

参考:外国人技能実習制度とは

技能実習「介護」における固有要件について

在留資格2.特定活動(EPA介護福祉士候補者)

EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定にもとづき日本の介護施設で就労・研修(4年間)を行いながら、介護福祉士の資格取得を目指す人々です。ちなみにEPAはEconomic Partnership Agreementの略称であり、多国間の貿易自由化を補完するために、モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させる協定です。
受入対象国としてインドネシアとフィリピン、ベトナムなどが挙げられます。候補者のあせん業務は、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が厚生労働省と連携しながら対応しています。
資格取得後は介護福祉士として滞在・就労が可能であり、在留期間の更新回数に制限はありません。技能実習生と同様に労働力不足を補う手段ではない点に注意が必要です。

参考:EPA介護福祉士候補者とは

『EPA介護福祉士候補者』とは!?|介護職の国際化は始まっている

インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて

EPA介護福祉士候補者の受入れについて

EPA外国人看護師・介護福祉士受入れのあらまし

在留資格3.介護ビザ

介護ビザは、日本の公私機関との契約にもとづき、介護福祉士の資格保有者が介護あるいは介護の指導を行う業務に従事する活動を認める在留資格です。
介護福祉士を養成する日本の学校を卒業している、かつ、介護福祉士の資格を持つ外国人だけが対象となっています。
在留期間は最長で5年間であり、制限なしで更新もできます。家族滞在ビザの申請も可能です。

参考:「介護ビザ・特定技能ビザ」について

在留資格4.特定技能1号介護

特定技能1号介護は、介護産業分野に属する相当程度の知識あるいは経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。日本の深刻な人手不足を解消することを目的として導入されました。
在留期間は1年、6か月あるいは4か月ごとの更新制であり、通算で上限は5年までとして設定されています。家族の帯同は基本的に認められていません。

参考:特定技能 ガイドブック

介護の在留資格の比較表

ここまで紹介した在留資格の主要な点を比較表にまとめてみます。

参考:「介護ビザ・特定技能ビザ」について

特定技能1号介護で雇用するメリット

介護に関する外国人の在留資格がさまざまある中で、特定技能1号介護で雇用するメリットは何でしょうか。ここからは特定技能1号介護で雇用するメリットを解説していきます。

メリット1.人員配置基準にすぐに算入できる

特定技能1号介護の雇用では、事業所に配属後からすぐに人員配置基準に加えられます。
ただし、一定期間にわたって受け入れ施設における順応をサポートして、ケアの安全性を確保する必要があります。
ちなみにすでに紹介した技能実習による雇用の場合、半年間は人員配置基準に算入できません。

参考:【介護】技能実習と特定技能1号の違いーメリット・デメリット

特定技能1号の外国人材の介護報酬上の取扱いに関する基本的考え方

メリット2.新設事務所でも採用できる

技能実習では、施設開所後から3年間は実習生を受け入れできません。その点、特定技能1号介護の雇用であれば、新設事業所でも外国人を雇用できます。
したがって、事業のスタートとにあわせて外国人スタッフを登用したいのであれば、特定技能1号介護を検討する価値は高いでしょう。

参考:【介護】技能実習と特定技能1号の違いーメリット・デメリット

メリット3.雇用期間も比較的長いうえに就労の制約が少ない

特定技能1号介護は在留期間の上限が5年であり、比較的雇用期間が長い傾向です。しかも、技能実習を3年実施してから特定技能1号に変更すれば合計8年勤務できます。
そのうえ、人材不足の解消を目的としていることからも、ほかの在留資格と比較して就労の制約が少ない傾向があります。たとえば介護福祉士の資格取得が必須ではありません。

参考:【介護】技能実習と特定技能1号の違いーメリット・デメリット

メリット4.介護現場の即戦力として期待できる

特定技能1号介護は、介護の技能水準を満たしていることを示すために、介護技能に関する試験をクリアしなければなりません。
厚生労働省によると、技能水準のレベルは介護業務の基盤となる能力や考え方にもとづき、利用者の心身の状況に応じた介護を、自分で一定程度実践できるレベルとしています。
さらに特定技能1号介護は日本語能力もあり、日本語講習の必要性も低いです。即戦力として雇用したい場合に検討しやすいでしょう。

参考:「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

メリット5.勤務できるサービスの種類が比較的広い

EPA介護福祉士候補者の場合、勤務できるサービスの種類が、介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイなど細かく定められています。
その点、特定技能1号介護は訪問系サービス以外の介護業務で登用可能です。勤務できるサービスの縛りが少なく、種類が比較的広いとわかるでしょう。

参考:外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック

メリット6.人員管理が容易である

技能実習の場合、技能実習の適正な実施や実習生の保護などの観点から、監理団体への報告が必要です。実習先の企業の実習生がヒアリングされることもあります。
その点、特定技能1号介護は技能実習のような厳しい制約はありません。人員管理のハードルも下がるでしょう。

参考:【介護】技能実習と特定技能1号の違いーメリット・デメリット

メリット7.受入人数が多い傾向である

技能実習の場合、受入人数は常勤職員総数を下回ります。たとえば、受入企業の常勤職員総数が31人~40人だと、受入人数は4人です。
その点、特定技能1号介護の受入人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限として設定されています。特定技能1号介護は、外国人スタッフを多く登用したい場合に有利となりえます。

参考:【介護の技能実習生】受け入れ人数枠

介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

メリット8.永住権取得と家族帯同が認められる可能性がある

特定技能はこれまで、永住権の取得や家族の帯同が認められていませんでした。
しかし、出入国管理庁は特定技能の全対象業種について、永住権の取得や家族の帯同を可能とする方向で、制度を見直し始めたことが報じられています。
労働不足解消を目的とした特定技能1号介護による定住化が進めば、帰国までの期間を気にせず介護人材をビジネスで登用しやすくなるでしょう。

参考:出入国管理庁、特定技能見直しへ 外国人労働者に永住の道広がる

まとめ

以上、介護の在留資格をおさらいしつつ、特定技能1号介護のメリットをお伝えいたしました。
介護の在留資格はさまざまありますが、特定技能1号介護にはほかの在留資格とは異なるメリットが多いとおわかりいただけたでしょう。
少しでもメリットがあると感じたのであれば、ぜひ特定技能1号介護による採用を検討してみてください。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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