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特定技能ビザでタイから採用する場合に必要な手続き、注意点

特定技能ビザでタイからの受け入れを行いたい場合には、どのように手続きをするべきなのかご存じでしょうか。

実はタイから受け入れをする場合には、他の国とは少し違う、特有の手続きが必要になります。どのような手続きが必要なのか、また採用までの流れや採用ルート、注意点まで詳しく解説していきます。

二国間協定の締結状況

日本とタイは、特定技能に関する二国間協定を2020年2月4日に締結しました。運用開始時期は2020年の7月27日です。

【参考資料】タイとの特定技能に関する協力覚書、和文(仮訳)
http://www.moj.go.jp/content/001315733.pdf

タイ国籍の方を日本に特定技能で受け入れる場合について、タイでの求人方法や雇用契約書の認証になどの両国の承認事項が記されています。

タイ特有の採用手続きについて解説

タイから特定技能ビザでの働き手を受け入れる場合には、特有の手続きが必要です。手続きが正しくできていなければ、特定技能ビザでタイから受け入れをすることができないため、注意しましょう。

タイ国籍の方を特定技能で採用し、受け入れを開始する手続きについては、法務省ホームページにフローチャートが掲載されています。その中で、タイが他の国とは違う手続きがいくつかありますので解説していきます。

雇用契約書の認証

タイ国籍の方を特定技能で採用する場合、日本企業は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出し、認証を受ける必要があります。

なお、送出機関の利用有無に応じて、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所への雇用契約書提出のタイミングが異なりますので注意してください。

送出機関を利用しない場合、日本企業は採用決定者と雇用契約を締結後に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出します。

送出機関を利用する場合、日本企業は送出機関等から求職者の紹介を受ける前のタイミングで、雇用契約書のひな形を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出します。

海外労働・出国許可申請

タイにいるタイ国籍の方を、特定技能で日本に受け入れる場合、特定技能外国人はタイを発つ前に、タイ王国労働省に対して全項目で解説した認証済み雇用契約書を提出し、出国許可の発行を申請・許可を取得する必要があります。

採用方法を検討しよう

タイ国籍の方を採用する場合、採用方法は大きく3つのパターンに分かれます。それぞれの採用方法によって、採用の流れや必要な手続きが変わってきます。

まずは3つの採用方法についてご紹介します。

  1. 送出機関を使わず、タイ在住のタイ国籍の方を採用する場合
  2. 送出機関を使い、タイ在住のタイ国籍の方を採用する場合
  3. 日本在住のタイ国籍の方を採用する場合

それぞれの採用方法について、流れを解説して参ります。

採用の流れについて、どのような手順を踏めば良いのかをご存じでしょうか。

採用したいけど、調べてもよくわからないということもあるでしょう。ここでは採用する時の流れや具体的な手順を、わかりやすく解説していきます。

採用方法A:送出機関を使わず、タイ在住のタイ国籍の方を採用する場合

①求人を出し、人材を募集する

採用候補となる人材を見つけるため、求人を出す必要があります。タイ現地から送り出し機関を利用せずに採用する場合、タイ現地向けの就職サイトに求人掲載を行う、Facebookなどタイ現地の求職者が目にするメディアに求人を掲載するなどの方法があります。自社サイトがタイ現地向けに展開されている場合はそちらに掲載することでも申し込みがあるかもしれません。

ただし、日本企業が採用活動を行うためにタイ現地へ訪れることはタイの法令上禁止されていますので注意してください。

②面接・採用をし、雇用契約を締結する

自社に合うと思われる人物が見つかった場合、面接等を行いましょう。送出機関等を利用しないで受け入れを行う場合、求職者の方と日本企業は直接特定技能に係る雇用契約を締結します。

③在留資格の取得申請を行う

採用決定をしたら地方出入国在留管理官署にて、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請をします。同証明書が交付された後は、交付された書類の原本を忘れずに採用決定者へ郵送してくださいね。

④雇用契約書の認証をタイの大使館にもらう

送出機関等を利用しないで雇用する場合、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出し、認証を受ける必要があります。書類の提出は郵送が認められています。

また、雇用契約書と共に、③で交付を受けた在留資格認定証明書の写しを提供する必要があります。認証された雇用契約書には、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。

⑤ビザ(査証)の発給申請を行う

日本に入国する際に必要なビザ(査証)の発給申請を行います。

ビザの発給申請には、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館へ提示する必要があります。在留資格認定証明書は、③で解説した書類です。③で受け入れ機関から採用決定者へ在留資格認定証明書が郵送されていると思いますので、採用決定者は同証明書を在タイ日本国公館へ持参し、特定技能に係るビザの発給申請を行います。

⑥海外労働・出国許可申請を行う

特定技能で来日予定であるタイ国籍の方は、タイ現地にて、タイ王国労働省に対し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書などの書類を提出し、出国許可の発行を申請する必要があります。許可を取得したらいよいよ日本に入国です!

⑦出国の手続きをしよう

タイ国籍の方は、上記の手続きを経て、さらに日本到着時に上陸審査に通過すると、特定技能の在留資格が付与されます。

来日したら15日以内に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所へ、本人が来日報告をしに行く必要があります。

採用方法B:送出機関を使い、タイ在住のタイ国籍の方を採用する場合

①現地の送出機関を探す

現地の送り出し機関を利用する場合、まずは利用する送り出し機関を決定する必要があります。現地の送り出し機関としては、国外職業紹介事業者またはタイ王国労働省雇用局を利用することができます。

②雇用契約書ひな形にタイの大使館から認証をもらう

送出機関等を利用してタイ国籍の方を雇用する場合、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形を提出し、採用活動を始める前に認証を受ける必要があります。書類の提出は郵送で行うことも認められています。

認証された雇用契約書のひな形には、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。

③人材を募集・面接・採用して雇用契約を締結する

準備が整ったら、送り出し機関から求職者を紹介してもらいましょう。自社に合うと思われる人物が見つかった場合、面接等を行います。採用したい方がいた場合日本企業は求職者の方と直接特定技能に係る雇用契約を締結します。

④在留資格の取得申請を行う

採用決定をしたら地方出入国在留管理官署にて、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請をします。同証明書が交付された後は、交付された書類の原本を忘れずに採用決定者へ郵送してくださいね。

⑤ビザ(査証)の発給申請を行う

日本に入国する際に必要なビザ(査証)の発給申請を行います。

ビザの発給申請には、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館へ提示する必要があります。在留資格認定証明書は、上記の④で解説した書類です。④で受け入れ機関から採用決定者へ在留資格認定証明書が郵送されていると思いますので、採用決定者は同証明書を在タイ日本国公館へ持参し、特定技能に係るビザの発給申請を行います。

⑥海外労働・出国許可申請を行う

特定技能で来日予定であるタイ国籍の方は、タイ現地にて、タイ王国労働省に対し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証された雇用契約書などの書類を提出し、出国許可の発行を申請する必要があります。許可を取得したらいよいよ日本に入国です!

⑦出国の手続きをしよう

タイ国籍の方は、上記の手続きを経て、さらに日本到着時に上陸審査に通過すると、特定技能の在留資格が付与されます。

来日したら15日以内に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所へ、本人が来日報告をしに行く必要があります。

採用方法C:日本在住のタイ国籍の方を採用する場合

①求人を出し、人材を募集する

採用候補となる人材を見つけるため、求人を出す必要があります。日本に既にいるタイ国籍の方を採用する場合、留学生や技能実習生の方が候補となります。

自社のホームページに求人を掲載する、ハローワークに求人を出稿する、特定技能で働きたい層をターゲットとした求人サイトを利用する、などの方法が考えられます。

MUSUBEEでも求人出稿のサポートをおこなっておりますのでぜひ一度ご相談くださいね。

②面接・採用をし、雇用契約を締結する

自社に合うと思われる人物が見つかった場合、面接等を行いましょう。採用する人材が決定したら、日本企業は求職者の方と直接特定技能に係る雇用契約を締結します。

③雇用契約書ひな形にタイの大使館から認証をもらう

日本在住のタイ国籍の方を採用した場合、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のを提出し、認証を受ける必要があります。書類の提出は郵送が認められています。

認証された雇用契約書には、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されます。

④在留資格の取得申請を行う

採用決定をしたら地方出入国在留管理官署にて、特定技能に係る在留資格変更申請をします。

なお在留資格「技能実習2号」または「技能実習3号」から、在留資格「特定技能」への変更の場合については、上記③で認証された雇用契約書を申請書類として提出する必要があります。

④地方出入国在留管理官署で手続き

雇用契約締結を行うと、日本側とタイ側でそれぞれ手続きが必要になります。日本側では、地方出入国在留管理官署へ特定技能に係る在留資格認定証明書というものを交付申請する必要があります。

「特定技能」に在留資格の変更が許可されれば手続は完了となります。

在留資格が特定技能に変更されてから、15日以内に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所へ、特定技能外国人本人が入社報告書を提出する必要があります。

採用にかかる費用は?

特定技能外国人を採用するにあたっては、どの程度の費用が掛かるものなのでしょうか。

具体的には、送出機関は、10万円から60万円程度とかなり差があります。なぜかといえば、機関や交渉次第で金額が変化するからです。内訳は、送出費・人材の紹介料・教育費などになりますが、上限が各国によって決められているためよほどでない限り想定以上の金額にはならないでしょう。

そのほか、本人に支払う渡航費が必要ですが、こちらは本人負担とする企業もあり、交渉次第といえます。

入管申請や外国人の支援計画は登録支援機関に委託することが多いようで、こちらは初期費用として15万円から25万円程度、月々2から3万円かかるのが相場です。すべて自社でやることもできますが、その場合は人手と時間を取られるうえに約30万円程度必要となるため、ノウハウがない場合はおすすめできません。

採用の注意点

企業がタイへ訪れ直接的な求人活動を行うことは禁止

タイ国籍の方を特定技能で採用する場合、日本企業が求人活動を行うためにタイ現地へ訪れることはタイの法令により禁止されています。

一方で、現地を訪れさえしなければタイ現地にいる方に対して日本企業が採用活動を行うことは可能です。これは、送出機関を利用しない場合も同様であり、日本企業が直接的に採用活動を行うことに関しては問題ありません。

タイ側の手続についてのお問い合わせ先

駐日タイ王国大使館労働担当官事務所

〔所在地〕〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-14-6 

〔電話番号〕03-5422-7014,03-5422-7015

〔メールアドレス〕thailabour@crest.ocn.ne.jp

まとめ

いかがでしたでしょうか?タイから特定技能ビザで人材を採用する流れについて解説しました。

タイ特有の手続きとしては、雇用契約書の認証を得ることと、海外労働・出国許可申請を行うことの2点になります。

送り出し機関を利用するかどうかや、タイ在住の求職者と日本在住の求職者のどちらを採用するかによって、手続きの流れが異なりますので十分に注意してくださいね。

また、不明点などございましたらお気軽にご相談いただければと思います。



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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