在留カードとは?カード情報の詳細や取得方法について解説!
- 在留資格
皆さん「在留カード」というものをご存じでしょうか?
「名前も制度も何となくは知っているけれど詳しくはわからない」という方や、もちろん「名前は聞いたことがあるけどどういったものなのかは全く知らない」という方もいらっしゃるでしょう。
本記事では「在留カード」に関し基本的な制度情報から申請方法などの詳細部分まで詳しくご紹介いたします!
目次
1. 在留カードとは
「在留カード」とは日本に中長期間在留する外国人に対し交付されるカードのことです。
したがって「在留カード」は日本に中長期間在留できる在留資格及び在留期間をもって合法的に在留する者であるということを証明する証明書の役割をもちます。
また上陸許可以外の在留資格関わる許可時(在留資格の変更許可や在留期間の更新許可時)に交付される「在留カード」は従来のパスポートになされる各種証印に代わり、許可の要式行為となるため許可証の役割をもっています。
2. どんな外国人が対象者?
次に対象者についてご紹介します。
「在留カード」と聞くと日本に滞在する全ての外国人に必要なもののように聞こえるかもしれませんが、実はそうではありません。「在留カード」が交付される対象者には以下のような条件があります。
・中長期滞在者で以下の条件に当てはまらない者
- 3ヶ月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交または公用の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準ずる者として法務省令で定める人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
3. 記載事項は?
在留カードには法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されているため、記載内容に変更が生じた場合には変更の届け出を提出することが義務付けられています。7項目で説明していますのでご参照ください。
記載内容は以下の通りです。
表面 | 裏面 |
顔写真(16歳以上のみ) | 住居地記載欄 |
指名 | 資格外活動許可欄 |
生年月日 | 在留期間更新等許可申請欄 |
性別 | |
国籍・地域 | |
住居地 | |
在留資格 | |
就労の可否 | |
在留期間 | |
許可の種類 | |
許可年月日 | |
交付年月日 | |
在留カードの有効期限 |
上記の内容が以下の例のように記載されます。
4. 在留カードを申請する方法は?
中長期滞在者本人が在留カードの申請を行う際に必要な書類は以下の通りです。なお中長期滞在者本人による申請が不可能な場合は代理人(親権者等)や申請取次人(行政書士等)が行うことも可能です。
- 申請書
- 写真2枚(3cm×4cm)
- 在留資格を証明する書面
在留資格を証明する書面に関しては、資格別に様々ですので詳細に関しましては下記のページをご参照ください!
5. 在留カードを受け取る方法は?
在留カードの交付方法には2パターンがあります。それぞれについて説明します。
また、新たに来日された方は在留カードの交付後、住居地の届け出を提出する必要があります。この場合、住居地を定めてから14日以内に在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口で住居地を届け出る必要がありますのでご注意ください。
交付方法のパターン1
1つ目のパターンは空港で直接受け取る方法です。
現在、新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・広島空港・福岡空港の7空港においては旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期滞在者となった人には空港にて在留カードを交付しています。
交付方法のパターン2
パターン1で挙げた出入国港以外では交付方法が異なります。
上記7空港以外の出入国港においては旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カードを後日交付する」という旨の記載がなされます。この場合は中長期滞在者が市区町村の窓口に住居地の届け出を提出した後に在留カードが交付されることになります。
6. 在留カード記載内容の変更が必要になる場合は?
先ほど、在留カードの記載内容に変更が生じた場合には変更手続きを行う義務があると述べました、ここではその変更方法についてご紹介します。
住居地に変更が生じた場合
住居地に変更が生じた場合、中長期滞在者は新しい住居地に転居してから14日以内に在留カードを持参の上、転居先の市区町村の窓口で住居地を届け出ます。
中長期滞在者は、住民基本台帳制度の対象者であるため在留管理制度における住居地の届け出は転入届・転居届と一括して行うことが可能です。
氏名・生年月日・性別・国籍地域に変更が生じた場合
上記項目に変更が生じた場合には地方出入国在留管理官署に旅券・写真・在留カードを持参の上、出入国在留管理庁長官に届け出ます。
この場合、原則として届け出・申請がなされたその日に新たな在留カードが交付されます。
氏名は原則ローマ字表記ですが、これを漢字表記にしたい場合も届け出を出す必要があります。手続き後、ローマ字表記の横に漢字表記の氏名が併記された新たな在留カードが交付されます。
これらの届け出は原則として中長期滞在者本人が行うものですが、16歳未満や疾病等の理由でやむを得ないは理由がある場合は同居する親族または法定代理人などが行うこともできます。
7. 在留カードの有効期間は?
在留カードにも在留資格と同じように有効期限があります。
期間は以下の通りです。
年齢 | 永住者・高度専門職2号の方 | 永住者・高度専門職2号以外の方 |
16歳以上 | 交付の日から7年間 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満 | 16歳の誕生日まで | 在留期間の満了日または16歳の誕生日いずれか早い方まで |
永住者・高度専門職2号の方及び在留カードの有効期間が16歳の誕生日までの方
永住者または高度専門職2号の方は現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までが更新申請可能期間です。
また、在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日までとなっている方は16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日までが更新申請可能期間となっています。
申請可能期間内での申請が困難だと予想される場合は、その困難が正当な理由であると認められた場合においてのみ申請可能期間前の申請が可能です。
必要書類等、詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください!
在留カードの有効期間の満了日と在留期間の満了日が同じ方
在留カードの有効期間の満了日と在留期間の満了日が同じ方の申請可能期間は在留期間の満了する日以前です。目安として、6ヶ月以上の在留期間を有する人はおよそ満了日の3ヶ月前からとなります。
こちらも必要書類等、詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください!
在留カードの更新を忘れてしまった場合
在留カードの更新を忘れてしまった場合のこともご紹介いたします。
もし、在留カードの更新を忘れたら1年以下の懲役または20万円以下の罰金を課せられることがあります。(入管法第71条の2)
また、中長期滞在者が日本から出国する場合や中長期滞在者でなくなった場合などには、在留カードを返納する必要があります。在留カードを更新し、新たな在留カードを手にした際も同様に、古い在留カードは失効の扱いとなるため返納する必要が生じます。
在留カードの返納に関しもっと知りたいという方は以下のページをご覧ください!
8. 企業が在留カードをチェックする際のポイントは?
最後に、企業が中長期滞在者を雇う際、在留カード上でチェックすべきポイントをご紹介します。
在留カード表面の「就労制限の有無」欄の確認
就労不可の記載がある場合、原則就労は認められません。しかし資格外活動許可を得ている中長期滞在者であれば制限はあるものの就労が可能となります。
制限有りの場合は在留資格に基づく就労活動または指定書により指定された就労活動が認められます。
制限なしの場合、記載の通り就労に制限はありません。
在留カード裏面の「資格外活動許可」欄の確認
許可されている場合、いずれかの記載がなされています。
- 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
- 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
以上の項目は必ずチェックするようにしましょう!
9. まとめ
皆さん、在留カードに関する理解は深められましたか?
在留カードは中長期滞在の外国人にとって非常に重要なものです。
しかし、不慣れな環境下で様々な手続きを中長期滞在の外国人本人が全て行うのは非常に大変です。
MUSUBEEでは、申請手続き等あらゆるサポートを行っておりますので、お困りの際は是非ご相談くださいね!