ビルクリーニング分野における特定技能の制度について
- 特定技能
現在、ビルクリーニングの分野では人手不足が深刻化しています。
人手不足を緩和するための施策として、日本政府は外国人を受入れる制度の強化に取り組んでいます。
例えば、2019年4月には新たな在留資格「特定技能」が導入されました。
優秀な外国人を受け入れることで、人手不足の解消に加え、ビルクリーニング産業の発展が期待されます。
などをわかりやすく解説していきます。
目次
■在留資格「特定技能」とは
まずはじめに、在留資格「特定技能」について簡単にご説明します。
「在留資格」とは、外国籍の方が日本に一定期間滞在し、何かしらの活動を行うための資格です。在留資格には様々な種類があり、その種類ごとに取得条件や日本で行える仕事や活動が異なります。
在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を既に持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人を受け入れるための在留資格です。
在留期間は、1年、6ヵ月、又は4ヵ月で、ビルクリーニング分野をはじめとした人手不足が深刻化している特定の産業分野を対象としています。
「特定技能」の導入以前は、ビルクリーニング分野のスタッフとして外国人を雇用したい場合、技能実習制度を利用するか、労働時間が週28hに限定された留学生をアルバイトとして採用することしかできませんでした。
「特定技能」の導入により、外国人も日本人と同様にフルタイムのスタッフとして雇用できるようになりました。
■「特定技能」導入の背景−ビルクリーニング分野における人手不足の状況−
続いて、在留資格「特定技能」導入の背景にある、ビルクリーニング分野の人手不足の現状について見ていきましょう。
1.有効求人数から見る人手不足の現状
「有効求人倍率」とは、雇用状況の把握に用いられる指標で、求職者1人に対して何人分の求人があったかを示します。
有効求人倍率が1を上回っているときは、求職者数よりも求人数が多く、人手が不足していることを意味します。
逆に、1を下回っているときは、求職者数よりも求人数が少なく、就職難な状況であると言えます。
平成29年度における全業種の有効求人倍率は1.54倍ですが、この数値と同年のビルクリーニング産業の有効求人倍率比較すると、非常に高い数値であることがわかります。
具体的には以下の通りです。
- 「ビルクリーニング」:2.95倍
同年のビルクリーニング分野における、地域ブロック単位の有効求人倍率は、最も高い中国地方が3.80倍、最も低い東北地方が2.03倍です。
これらの数字から分かるとおり、ビルクリーニング分野は深刻な人手不足の状態にあると言えます。
2.人手不足の要因
深刻な人手不足が続くビルクリーニング業界では、状況を打破するため、生産性向上のための取り組みが行われていました。現在もビルクリーニング業者、メーカー、ビルオーナー等が連携し、清掃機械の開発や業務用清掃ロボットの性能検証など自動化・IT化の対応が急速に進められています。
またビルクリーニング分野では従前より、女性、高齢者を積極的に雇用することで、人材の確保に努めています。平成27年国勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち女性が70.9%を、65歳以上の高齢者が37.2%を占めるなど、取り組みの成果がでていました。
しかし、残念ながら、人手不足が完全に解消される見込みは立っていません。
近年の人手不足に鑑み、女性や高齢者が他分野で就労機会を多く得られるようになったためビルクリーニング分野を希望しなくなったことにより、人手不足は加速化しています。
さらに、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)により、清掃・衛生管理を義務図けられる特定建築物が年々増加していることも、人材不足の要因の一つと言えるでしょう。
3.ビルクリーニング分野における外国人材受け入れの必要性
この状況の中で、今後も国内の特定建築物における清掃・衛生管理状況を保持し続けるためには、人材を十分に確保する必要があります。
人手不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれるおそれがあります。
その防止のために、優秀で即戦力となる外国人の受け入れることは必要不可欠だと言えるでしょう。
■ビルクリーニング分野における特定技能の外国人に関して
ここまで、ビルクリーニング分野における深刻な人手不足の問題と、それに伴う外国人受け入れの必要性について見てきました。
ここからは在留資格「特定技能」を取得する外国人(以下、特定技能外国人)を受け入れる趣旨や、受け入れ見込み数、外国人に課せられる要件、などをご説明していきます。
1.特定技能外国人を受け入れる趣旨
特定技能外国人は、既に一定の専門性・技能を持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人です。
特定技能外国人を受け入れることで、人手不足で厳しい状況にあるビルクリーニング分野の存続と発展が期待されます。
2.受け入れ見込み数
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)によれば、ビルクリーニング分野における向こう5年間の人材不足数は9万人とされています。これに対し、特定技能外国人の受入れ数の上限は、最大3万7,000人とされています。
この数字は、
- 生産性向上(毎年1.0%程度)
- 追加的な国内人材の確保(5年間で1.3万人程度)
などの施策を行ってもまだ不足すると見込まれるをもと算出されたものです。3万7,000人は過大な受入れ数ではないことが分かります。
3.特定技能外国人が従事する業務内容
ビルクリーニング分野において特定技能外国人が従事する業務は、建物の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的とした活動です。
具体的には、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいい、対象となる場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行います。
4.特定技能外国人の要件
ビルクリーニング分野で働きたい外国人が、在留資格「特定技能」を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。
- ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
- 日本語能力水準を測定する試験
いずれの試験も、替え玉受験等の不正受験を防止する措置が講じられています。
それでは、2種類の試験についてそれぞれ見ていきましょう。
(1)「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」
【概要】
この試験は、ビルクリーニング分野の企業において特定技能外国人が建築物内部の清掃などの業務を行うのに必要な能力を測るものです。
具体的には、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行する技能を確認します。
合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として働くために必要な知識や経験を有するものと認められます。
【評価方法】
- 試験言語:日本語
- 実施方法:実技試験
- 実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
(https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu)
(2)日本語能力水準を測定する試験
日本語能力水準を測るための試験は2種類あり、在留資格「特定技能」を取得するためには、どちらかの要件を満たす必要があります。
いずれかの試験に合格した外国人は、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
2種類の試験の概要と評価方法をそれぞれ解説していきます。
①「日本語能力試験」(N4以上)
【概要】
日本語能力試験は、日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験です。
合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語力のある「基本的な日本語を理解することができるもの」として認定されます。
【評価方法】
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
- 実施方法:マークシート方式
②「国際交流基金日本語基礎テスト」
【概要】
この試験は、特定技能での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するための試験です。主に日本国外で開催されています。
合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められます。
【評価方法】
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
■−特定技能制度の運用に関する重要事項−
特定技能外国人を受け入れるビルクリーニング企業には、以下の4つの条件が課せられています。
- 特定技能所属機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第 12 条の2第1項第1号に規定する建築物清掃業又は同項第8号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること。
- 特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する、ビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
- 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?
ビルクリーニング分野における人手不足の現状や、在留資格「特定技能」関する要件などがお分かりいただけたかと思います。
特定技能外国人を雇用する際には、今回ご紹介した情報を是非ご活用ください!