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【重要】特定技能制度における賃金のルール/平均給与

「外国人採用を検討したいけど、給与水準はどれ程度がいいのかわからない」

「在留資格別で、外国人給与水準に違いがあるのか知りたい」

そのようなことを考えている採用担当者向けの記事です。

自社に特定技能資格を取得した外国人労働者を雇用したいと考えていても、給与水準がわからず、足踏みしているという企業の担当者の方は少なくありません。


また、「在留資格によって給与水準にどのような違いがあるのか」も気になるという声も聞こえてきます。

そこで、この記事では各種調査・データをもとに、気になる平均給与や特定技能制度における給与についてのルールについて紹介します。

外国人労働者、技能実習生の平均給与


まずは、外国人労働者の全体の給与です。


東京商工リサーチ「外国人雇用に関するアンケート」(2018年12月)によれば、回答企業2,360社のうち、約25%にあたる595社が、外国人人材の給与を「月給15~20万円未満」、約24%にあたる566社が「月給20~25万円未満」と回答しています。


続いて、技能実習生の給与。


厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2019年)を見ると、外国人技能実習生の平均賃金は、15万6,900円でした。

技能実習生は、日本人と同等の報酬を受けることが法律で定められていますが、実態にはまだ乖離があるというのが伺えます。(技能実習生と同年代である25~29歳の労働者全体の平均賃金は24万3,900円)

外国人特定技能制度における給与のルールとは?

外国人の特定技能資格取得者を雇用する際、制度のルールに従った取り決めをしなければなりません。

たとえば、以下のようなものです。

「外国人労働者の給与は日本人労働者と同等以上」

「日本人社員と同等の福利厚生の付与」

「一時帰国希望時の有給休暇取得を許可」

給与や報酬に関して具体的な金額は定められてはいないため、実際の支払金額は企業によって異なります。

また、労働基準法も特定技能外国人労働者に適用されるため、適正な条件で雇用をする必要があります。


休日・深夜・時間外手当は外国人労働者にも支払わなければなりません。雇用保険や社会保険、労災なども条件を満たしていれば加入し、給与から控除することも可能です。


特定技能資格で働いている外国人に対する給与は、必ず銀行口座に振り込む決まりとなっています。

そのため、雇用契約を締結後、実際に働くまでに給与用の口座を開設しておく必要があります。

事前に、外国人労働者本人に給与が銀行振込になることを伝えたうえで了承を得ましょう。

ほかにも、仲介業者がいる場合に外国人労働者に支払うように要求をする保証金や違約金など、本人を束縛する可能性があるお金を徴収するのは禁止されています。


もし、徴収していたことが発覚した場合には、不正または著しく不当な行為を行ったものとして欠格事由に該当し5年間は受入機関としての資格が取り消されることになります。


給与や重要事項の説明を行うときは、日本語が理解できる相手であっても念のために通訳を通すほうが良いかもしれません。



母国語で説明を受けることで外国人労働者側も納得して働くことが可能となり、企業側もトラブルを防止することにつながります。

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社内に同じ作業に従事する日本人がいない場合の「同等報酬要件」を証明する方法


社内で同じ作業に従事する日本人社員がいれば、特定技能外国人労働者と同等の報酬であることを証明できます。

しかし、いなかった場合にはどうするべきなのか悩んでしまうのではないでしょうか。


これについて、法務省では「受入機関の賃金規定に基づいて判断をする」としています。賃金規定がない企業は稀であることから、ほとんどの場合、賃金規定によって同等報酬であるか否かを判断することになるでしょう。


もし、賃金規定がなく、比較対象となる日本人社員がいない場合は、雇用契約書に記載されている賃金額と近隣にある同業他社に勤務する同等条件・経験の特定技能外国人労働者の賃金額を比較して判断します。

ちなみに、「もし、同じ社内に技能実習で勤務している外国人がいた場合はどうなるか」ですが、技能面では技能実習2号修了者と特定技能1号資格取得者は同程度であるとみなされています。

特定技能人材を雇用する際の給与はルールに沿って決めよう


特定技能資格を取得して雇用契約を締結する外国人は、同じ作業に従事する日本人社員と同等の給与や福利厚生を受ける権利があります。


また、給与は必ず銀行振込でなければなりません。事前に、雇用する本人にきちんと説明し、納得してもらったうえで給与振込を行いましょう。

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MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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