特定技能から永住権を取得する方法とは?
- 在留資格
特定技能ビザを取得後、永住権を手に入れるにはどうすればいいのでしょうか。
日本の文化が気に入った、治安がいいから家族を呼んで日本で暮らしたいなど動機はさまざまですが、永住権を取得することで長期間日本に住むことが可能になります。
新しい在留資格である特定技能では、永住権を得ることが可能なのでしょうか。
そもそも永住権とは
そもそも永住権とは、どういったものなのでしょうか。
永住権は日本の国籍を得るという意味ではありません。基本的には「永住者」という在留資格を持つ外国人のことを言います。ただし、通常の在留資格よりもはるかに審査が厳しく、なかなか取得することが難しい資格でもあります。
審査は厳しくだれでも取得できるわけではありませんがそれなりのメリットはあり、就労制限をなくすことが可能になります。つまり永住権を取得すると、日本での労働が日本人と同じように好きにできるのです。また在留資格の更新も非常に簡単になるのも、大きなメリットといえるでしょう。
日本で永住権を取得する条件
国によって、永住権の取得条件は違ってきます。日本では、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。在留資格にかかわらず、これらの条件を満たす必要があります。そのため、まずは永住権を取得するための条件をよく理解しておきましょう。
条件①素行が善良であること
わずかな犯罪であっても、法令を犯せば永住権は取得できません。
また、交通法違反や入管法違反などといったものでも、取得することはかなわないのです。駐車違反であっても場合によってはNGとされます。素行が善良であるというのは、法令違反を全くしていない人に限られるということです。
条件②独立性系要件を満たしていること
簡単にいうと、きちんと仕事を持って自活していなくてはならないということです。生活保護を受けるような人はもちろん、世帯年収が低すぎる人も場合によってはNGになります。ただし、家族で日本に移り住むのであれば配偶者や子供は独立の必要はありません。
条件③国益適合要件を満たしていること
国益適合要件は全部で5つあります。
1つ目は10年以上日本に居住していて、なおかつそのうちの5年以上は居住資格か就労資格での在留であることです。特定技能2号であれば問題ありませんが、残念ながら技能実習と特定技能1号は認められません。
2つ目は懲役刑はもちろんのこと、罰金刑などの刑罰も受けておらず、納税義務や各種書類提出もきちんとしていることです。
3つ目は現在所有している在留資格が最長の在留期間であることです。
4つ目は、生活の本拠が日本にあることです。たとえ生活基盤が日本にできていたとしてもあまり長く日本を離れていると、認められない場合があります。
5つ目は公衆衛生上の観点から有害とならないことです。これらの要件を満たすことで、永住権を取得することができます。
中には特例が認められる場合もある
取得条件の中には要件を満たしていなくても特例として認められる場合もあります。それが、日本人または永住者と婚姻を結んだ場合、定住者や難民であれば年数によって認められます。また、日本に貢献していると認められる方や高度専門職の方などもそれぞれに設定された要件を満たすことで取得が可能です。
婚姻の場合は、婚姻期間が3年以上であり、なおかつ1年以上日本に在留した場合です。定住者・難民は、定住者になってからまたは難民認定を受けてから5年以上在留している必要があります。日本に貢献しているとは、ノーベル賞などの有名な賞の入賞歴がある方、もしくはさまざまな分野で著しく活躍していると認められた方です。
高度専門職は「高度専門職」といった在留資格があり、そちらで3年以上在留し、なおかつポイントが70ポイント以上ある場合、もしくは1年以上在留しポイントが80ポイント以上ある場合に限られます。
ただしこれらの要件はあくまで特例であり、特に高度専門職になるとよほど優秀な人材でなければ難しいものがあります。特別な才能や高度な知識、技術があれば永住権の取得のハードルは下がります。
特定技能で永住権は取得できるのか
特定技能でも取得は可能ですが、だれでもできるというわけではありません。今のところ、特定技能1号では取得はできず、特定技能2号を取得する必要があります。なぜなら特定技能1号では、要件の一つである居住資格か就労資格での在留資格としての期間にカウントされないためです。
特定技能2号であれば、1号とは違いカウントされるために、これらの在留資格で5年以上という要件を満たすことができます。また特定技能2号になれば家族を連れてくることができ、在留資格の更新回数にも上限がありません。そのため、10年以上日本に居住という条件も満たすことができ、永住権取得の条件を満たせる可能性があります。しかしその分1号よりも高度な技術と知識が要求されます。
2号を取得するには
特定技能2号を取得するためにはまず、1号の資格を取得する必要があります。また対象の業種が建設と造船・船舶工業に限られているため、注意が必要です。1号の取得は技能実習生から在留資格を変更する方法と、日本語能力検定や特定技能評価試験に合格する方法があります。1号取得後は就労して責任者などの現場経験を積み、必要な水準を満たしているかどうかを技能試験で判断されることによって2号の取得が可能です。
技能試験は2021年から
特定技能制度自体、まだ新しい在留資格でありさまざまな可能性に満ちています。中でも特定技能2号は技能試験開始自体が2021年とされていて、いまだ技能試験ができないような状況です。正し技能試験はできなくても、一定以上の水準を満たせれば2号取得の可能性はあります。建設業ではいくつか特別な条件が課されるため難しいかもしれませんが、造船・船舶工業であれば可能性がないわけではありません。ぜひ、法務省のホームページを随時チェックしておきましょう。
永住権取得に関する注意事項
永住権を取得するにあたっては、いくつか注意事項があります。取得は難しくても維持はさほどでもないのが永住権です。一度取得してしまえば維持するのはさほど大変ではありません。注意事項をよく理解したうえで、ぜひ永住権取得に挑戦してみてください。
注意①連帯保証人が必要
永住権を取得するためには、連帯保証人が必要になります。特に日本に知り合いがいないような場合であれば周囲の日本人とのきずなを深めておきましょう。連帯保証人はあくまで身元保証程度であり、特別に法的な拘束力はありませんが、いざという時にきちんと責任を果たせないのであれば適性を欠くとされてしまいます。その場合は次回以降では連帯保証人になることが認められない場合もあるため、注意が必要です。
注意②更新が必要
永住権とは在留資格の一種であるため、更新する必要があります、とはいえ在留カードを更新するだけであり、難しいものではありません。とはいえ、忘れないようにしましょう。
まとめ
永住権の取得は非常に厳し審査が必要になります、しかし、審査をクリアすれば相応のメリットを手に入れることができるのも、確かなことです。日本にはさまざまな在留資格がありますが、特定技能2号はまだまだこれから整備される資格であり、永住権の取得要件も目指せる魅力的な資格です。日本に特定技能の在留資格で働きに来て、長く働きたい、ぜひ日本で住みたいという人は特定技能2号からの永住権取得を目指してみてはいかがでしょうか。