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留学生がアルバイトするための資格外活動とは?

今回は留学生がアルバイトとして働く際の注意点や対処法を詳しく説明いたします。

留学ビザは就労ビザとは異なり本来就労が許されていません。そのため留学ビザの外国人が日本で働くためにはいくつかの手続きが必要になります。

外国人留学生のアルバイト採用を考えている方は最後まで目を通してみてくださいね!

日本で働くことができる在留資格とできない在留資格とは?

来日した外国人は、滞在期間や滞在目的に応じた在留資格を保有します。

在留資格に関しての詳細な説明はこちらの記事をご参考ください。在留資格とビザの違いの説明などもご確認いただけます。



在留資格は滞在の目的により大きく3種類に分けられます。

  1. 就労に制限のない在留資格
  2. 就労に一部制限のある在留資格
  3. 就労が許可されない在留資格



留学生が持つ在留資格 留学は「3.就労が許可されない在留資格」に該当します。在留資格 留学では、原則として就労は許可されていませんが、「資格外活動許可」の手続きを行うことで就労が可能となります。「資格外活動許可」については後ほど詳しく説明をします。



「3.就労が許可されない在留資格」には以下の3つの在留資格があります。

留学 日本語学校や日本の大学・専門学校等の学生に認められるビザ。資格外活動許可を持つことで週28時間以内のアルバイトが可能。
家族滞在 就労ビザをもって日本で働く外国人の家族が一緒に日本で生活するために必要になるビザ。資格外活動許可を持つことで週28時間以内のアルバイトが可能。
短期滞在 日本で「短期的に」滞在するために必要となるビザ。資格外活動許可は認められていない。

どの在留資格も日本に滞在する主な目的が「就労」ではないことがわかります。

しかしながら前述の通り、資格外活動許可の手続きを行うことで、滞在の主な目的ではない就労(資格外活動)も行えるようになります。

みなさんも身近にあるコンビニでよく外国人を見かけることがあると思いますが、その中にも「留学」の在留資格を持ちながらアルバイトを行っている外国人が多くいます。

日本で働くことができない在留資格の外国人が働くためにはどうしたらいい?

先ほど、日本で働くことのできない在留資格について説明しましたが、そのような在留資格を持つ外国人が日本で働くためにはどのようにしたらいいのでしょうか?

結論から述べると、就労が許可されない在留資格をもつ外国人が日本で働くためには「資格外活動許可」をもらう必要があります。「資格外活動許可」をもらって初めて日本での就労が認められるのです。



「資格外活動」とは?

では、「資格外活動」とは一体どのようなものなのでしょうか?

「資格外活動」は「在留資格で認められた活動以外の活動でそれによって収入・報酬を受けるもの」と定義付けられています。

資格外ですから、在留資格の範囲内にあたる活動はこれに該当しません。

例えば、報道の在留資格を持ち、普段記者やカメラマンの仕事に従事している人々が休日にカメラマンとしてアルバイトをすることは活動範囲内にあたるため資格外活動を取得する必要はありません。

また、就労でない活動、例えば休日に学校へ通うことは在留資格範囲内にあたる活動として認められています。

さらに、継続的ではなく一次的な活動により報酬を得る場合にはその活動は在留資格範囲内として認められています。

就労できない在留資格をもつ外国人が働きたい場合と、外国人が自身のもつ在留資格の範囲外にあたる活動をしたい場合にはこの「資格外活動許可」が必要となるのです。

「資格外活動」で禁止されている活動

「資格外活動許可」を取得することで、外国人は資格外活動を行うことができるようになります。しかし、許可を取得していても禁止される資格外活動がありますので、そちらについて説明していきます。

まず、資格外活動により現在持っている在留資格の活動が妨げられてしまうことです。あくまでも、本業は在留資格で資格外活動は副業であるというスタンスでいることを忘れてはなりません。

そのため、在留資格の活動が資格外活動によって、中止、中断するようなことも禁止されています。

また資格外活動が単純労働であってはいけません。単純労働とは、専門的な知識や技能を必要とせず、短期間の訓練で行う事が可能な単純な労働を指します。

工場作業・荷役作業・建設作業などがこれに当たります。 ただし、在留資格の種類によっては、単純労働が認められています。

単純労働が認められている在留資格は「留学」「家族滞在」「文化活動」「特定活動」の4つですが、留学以外の在留資格では、条件によって単純労働が認められない場合があるため、事前に確認しておく必要があります。

さらに、資格外活動が風俗営業等関連業務に従事することも禁止されています。

「資格外活動」で働くことのできる時間と許可の種類

「資格外活動」では就労できる時間が週28時間と決められています。ただし、長期休暇期間中(夏季休み、冬季休み等)には勤務時間の上限が1日8時間となり、週56時間までとなります。

次に、「資格外活動許可」の種類についてです。今回は、留学ビザに焦点を当てて詳しく説明していきます。「資格外活動許可」の種類は以下のように分類されます。

包括許可

1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動(注)又は報酬を受ける活動を行う場合。

(注)包括許可における「事業を運営する活動」とは,雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動です。これに該当しない場合は,資格外活動の個別許可が必要となります。

個別許可

次のいずれかに該当する包括許可の範囲外の活動に従事する場合。なお,原則として,「資格外活動許可の要件の一般原則」のいずれにも適合している必要があります。
(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
(2)次のいずれかに該当する場合 

ア 申請に係る活動が語学教師,通訳,家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。 

イ 本邦での起業を目的とした準備活動であること。

その他 (1)個人事業主等として活動する場合等,客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となります。
(2) 業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合。業務委託契約や請負契約等により,標準的に従事することとなる労働時間が明確でない場合,資格外活動の個別許可が必要となります。
(3)「文化活動」の在留資格をもって在留する方のうち,次に該当する方は,原則として「留学」の在留資格に係る取扱いに準じます。いわゆる外国大学の日本分校,日本研究センターまたは国立研究開発法人等において留学生と同様の活動を行っている方。

資格外活動許可は種類は少ないものの、内容はなかなか複雑であるため1度読んだだけでは理解しがたいかと思いますが、今回は「資格外活動許可」の基本である包括許可だけでもしっかり頭に入れておくようにしましょう!

資格外活動許可の申請方法

次に「資格外活動許可」の申請方法について説明します。

<申請人について>

既に日本に在住している外国人の申請となるため以下の4つがこれに該当します。

1: 申請人本人

2: 申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

3: 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの

4: 申請人本人の法定代理人


<提出書類について>

提出書類については、、申請前に用意しておきましょう。

1: 申請書 資格外活動許可申請(新様式)【PDF】

2: 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通

3: 旅券又は在留資格証明書を提示

4: 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

5: 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)



詳しくはこちらの法務省のページをご覧ください!http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00059.html


<申請の流れ>

ここまで準備ができたらいよいよ申請です!申請は次の流れで行います。

1: 入国管理局へ必要書類を提出

2: 資格外活動許可の通知
入国管理局から通知書が送付されます

3: 許可証の交付
通知書・パスポート・在留カードを持って入国管理局へ行きます。そこで資格外活動許可証が交付されます


申請自体はとても簡単です!

事前の準備を入念に行い、時間に余裕をもった行動を心がけましょう!

まとめ

皆さん、留学生の就労実態については理解できましたか?もともと日本に在住している外国人の手続きであればそこまで複雑ではないと思ってしまいそうなものですが、実際には注意点が非常に多く複雑です。

外国人アルバイト採用を潤滑に進めていくためにも本記事でご紹介した要点を参考にしてみてくださいね!




MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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