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【DOLAB?】ベトナム出身の特定技能人材を雇うなら要チェック!

「DOLABって何?」

今回フォーカスするのは、DOLABです。

特定技能人材として日本在留中の外国人はベトナム出身者が圧倒的に多く、2020年12月末時点で9,412人(全特定技能人材の60.1%)となっています。日本で働くことを希望する人が多いことが伺えます。


係る中、ベトナム出身の方を特定技能人材として雇用するためには、DOLABへの推薦表の交付申請が必須になりました(2021年2月15日~)。


「ところでDOLABってなに?」という方もいらっしゃると思うので、この記事ではDOLABについて解説していきます。



「DOLAB」はベトナム出身の労働者を迎えるためには避けられない機関



「DOLAB」は、ベトナムにある「労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)」の海外労働管理局のことです。


ベトナム出身の出稼ぎ労働者の管理などを行っており、ベトナムから海外各国へ労働者を派遣したい現地の企業は、必ずDOLABで承認を得る手続きになっています。


DOLABから「海外へ労働者を派遣していいよ」と承認を得た企業が、いわゆる「送り出し機関」に該当します。


送り出し機関の一覧については、外国人技能実習機構のHPにリストが掲載されています。

https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/

DOLABは、いわば「ベトナム人を海外に派遣。・労働する際の門番」のような役割を果たしています。



ベトナム出身の特定技能人材も、DOLABの推薦者表が必要



ベトナム出身の特定技能人材を日本国内で雇用するにもDOLABとの手続きが求められまして、DOLABが発行する「推薦者表」が必要になります。


厳密にいうと、以前は必要なかったのですが、2021年2月15日以降にベトナム出身の特定技能人材を雇用する場合にマストになりました。


推薦者表は特定技能外国人表とも呼ばれ、この書類がないと、日本の受入企業は在留資格認定証明書の申請が出来ないことになっています。


ベトナム在住の方を採用する場合は現地の送り出し機関が手続きを行い、日本在住の方を採用する場合は、本人もしくは受入企業が駐日ベトナム大使館において手続きを行います。


日本に留学中で、卒業後も日本に留まって特定技能人材での就職を志望する留学生の雇用に関しては、卒業証明書あるいは卒業見込証明書の提出が必要になります。


が、ここで1点注意が必要です。

MOC(二国間取り決め)には、「日本国内において少なくとも2年間の課程を修了して、その証書を取得」した留学生を、DOLAB推薦者表へ掲載されるものの例としてあげています。

つまり2年間以上の留学期間がなければ、特定技能ビザ取得に必要なDOLAB推薦者表への掲載ができず、日本国内に留まったままの特定技能人材での就職はできないことになります。
(留学生が取得できるビザの期間が最大2年間)


採用側の立場で考えると、、

現在留学生として日本に滞在しているベトナム出身の方を、卒業後に特定技能人材として雇いたくても、国内に留まっての手続きが難しくなるので、当人が学校を卒業しベトナム帰国後に再度特定技能ビザ取得にかかる手続きを行ってもらわなければならない可能性が高い。
(特定活動に切り替えることができれば国内での手続きは可能)



採用のご担当者はこのあたりを踏まえて採用計画を検討することをお勧めします。


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ベトナム出身者を特定技能人材として雇用するまでの流れ



ベトナム出身の特定技能人材を雇用する際の流れを見てみましょう。

ベトナムから新たに迎える場合



ベトナム在住の方を特定技能人材として雇用する場合、雇用契約を締結後、事前ガイダンスや健康診断の実施をします。これらに関しては、登録支援機関に委託することも可能です。



その後、DOLABに推薦者表の交付申請をします。推薦者表の承認を得ることができたら、在留資格認定証明書の交付申請も行います。


こちらは日本にある出入国在留管理局に受入企業が代理申請し、証明書が届いたら、ベトナムにいる内定者に送付します。



ベトナムにいる内定者は証明書が届き次第、ベトナム在外公館に出向き、査証の申請・発給を経て日本へ入国可能となります。日本に到着前に、受入企業側において生活オリエンテーション、住民登録、給与口座の開設、住宅の確保などを行います。



すでに日本国内にいるベトナム出身者を雇用する場合




雇用契約を締結後、事前ガイダンスや健康診断を実施します。




また、受入企業が駐日ベトナム大使館に推薦者表の交付申請を行い、交付後は雇用される本人が日本の地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をします。


在留資格の変更許可が滞りなく承認されると、当人を特定技能人材として雇用できるようになります。


ちなみに、認定許可・変更許可を得る際、「保証金の徴収がされていない」「違約金を定める契約を締結していない」ことが重要点となるので、あらかじめ確認をしておくほうが良いでしょう。



ベトナム出身の特定技能人材を雇用するときはDOLABのルールを必ず守る



2021年2月15日以降にベトナム出身の特定技能人材を雇用するには、DOLABの存在を無視することができなくなりました。


ベトナム在住の方を雇用する場合と日本在住の方を雇用する場合では流れが大きく異なるため、事前に確認をしておくと安心ですね。


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MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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