特定技能の在留資格認定証明書交付申請の手続き
- 在留資格
本記事では、在留資格特定技能や在留資格、また在留資格認定証明書に関する情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います!
「特定技能人材を雇いたいけどビザの申請の方法が分からない…」「そもそも在留資格とビザの違いって何?」「在留資格認定証明書の申請って手続きが煩雑そうだし何を用意するべきなのか分からない!」そんな風に思っている方は必見です!
他の記事よりも分かりやすく情報を網羅しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
在留資格 特定技能とは?
皆さんは「在留資格特定技能」が一体どのようなものなのかご存じでしょうか?
外国人が日本に入国する再入国審査で必要となるものに「ビザ」がありますが、「ビザ」だけがあれば日本で自由に活動できるわけではありません。外国人が日本で90日を超える長期滞在、または日本で報酬を得るための活動をする際には「在留資格」が必要になります。「在留資格」には種類が様々あるのですが、その中の1種が「在留資格特定技能」です。これは2019年の4月に日本の深刻な労働不足の状況を改善するために創設されました。
在留資格とは?
在留資格とは、特定技能などの就労関係や身分関係などの様々な法的資格の総称です。これに関しては他の記事で詳しくご紹介しておりますのでそちらをご参照ください!
在留資格特定技能の種類
在留資格特定技能には1号と2号の2種類が存在します。違いを簡単に説明しますと、1号よりも2号のほうが取得基準が厳しく、より高度な能力を持った人でなければ取得許可がおりません。その代わり2号は1号に比べ、滞在許可期間が長かったり、家族帯同が可能などの利点があります。
これに関しては他の記事で詳しく説明しているので、詳細が気になる方はそちらを参照してみてくださいね!
在留資格とビザの違い
簡単に言えば、「ビザ(査証)」は入国する際に提出を求められるものです。そのため、日本に入国する前に取得手続きを行い、入国と同時に失効します。
それに対し、「在留資格」は日本への入国を許可された際に付与されるものです。日本に入国する際にビザと引き換える形で取得します。日本に在留中は在留資格を保有する必要があります。
私たちが普段「ビザ」という言葉を使う場合は、「在留資格」と本来の「ビザ(査証)」を区別せず、両方の意味で使われることが一般的です。しかし、実際には「在留資格」と「ビザ」は異なる役割を持ちます。
特定技能外国人が入国するまでの流れ
こちらでは、日本国外から新規に入国する外国人を想定して、在留資格認定証明書を申請して入国するまでの流れを説明しますね。
ステップ1. 在留資格認定証明書を申請する
在留資格認定証明書とは外国人が日本に長期滞在する場合に、入国時の審査で提出が必要になる書類のことです。外国人は、日本に入国するよりも前に在留資格認定証明書の申請を行い、取得しておく必要があります。
在留資格認定証明書の申請を行うと、出入国在留管理庁から認定を受けることができます。認定を受けた外国人には、在留資格認定証明書が交付されます。外国人は、在留資格認定証明書を取得することで、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者であると照明されたことになります。
在留資格認定証明書や申請手続きの流れ、必要書類等については後ほど詳しく説明させていただきますね!
ステップ2. 在留資格認定証明書の発効
在留資格認定証明書の申請が終わり、無事に出入国在留管理庁より承認を受けると、在留資格認定証明書が発送されます。
発送先は日本国内になるため、国外にいる外国人に代わって、採用決定企業の担当者など日本国内の代理人が受け取る必要があります。代理人が在留資格認定証明書を受け取ったら、求職者本人に再送する必要があります。
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月となっています。そのため、在留資格認定証明書を受け取った外国人は、必ず3ヶ月以内に日本に入国することが必要となっています。
ステップ3. ビザ申請
在留資格認定証明書とその他必要書類を揃えたら、外国人は自国で日本大使館や日本領事館に提出します。ビザの許可がおりると、提出したパスポートにビザが貼付されます。
ステップ4. 入国審査・入国
ビザが発行されたらいよいよ日本への入国です。在留資格認定証明書は入国時の審査の際に使われ、出入国在留管理庁によって回収されます。通常、代わりに在留カードが付与されます。
外国人は、居住地の決定から14日以内に、入国時に在留カードが交付された場合は在留カードを、交付されずパスポートに「在留カード後日交付」と記載された場合はパスポートを持参し、住民登録申請の手続のために居住地の市町村役場に転入届を提出しに行く必要があります。転入届提出の際に、在留カードの裏面に住所が記載されます。
在留資格認定証明書とは?
先の項目で、在留資格特定技能に関してご紹介しましたが、その中に在留資格認定証明書という見慣れない言葉がありましたよね。本項目ではこの在留資格認定証明書に関して詳しくご紹介していきます。
在留資格認定証明書は簡単にいうと、これを保有する外国人がすでに日本の上陸条件の審査を終えていることを証明するための書類です。
外国人が短期滞在以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合、入管法により、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査することが定められています。
このとき、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的として使われているのが在留資格認定証明書の制度になります。
外国人が在留資格認定証明書を日本国領事館や日本大使館に提示してビザの申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザの発給に係る審査は迅速に行われます。また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われるため、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
なお、外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書交付申請の概要
在留資格の種類によって、在留資格認定証明書を発行するために必要となる書類は異なりますが、ここでは特定技能1号・2号の在留資格認定証明書を発行するのに必要な書類をご紹介いたします。
手続き名 | 在留資格認定証明書交付申請 |
手続き対象者 | 日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く。) |
提出方法 | 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方出入国在留管理官署の窓口に提出。 |
提出者 | 1. 申請人本人 2. 当該外国人を受け入れる機関の職員または法務省令で定める代理人 |
必要書類・部数 | 日本での活動内容に応じた書類を提出。(特定技能1号・2号) |
申請書様式 | 1. 在留資格認定証明書申請 2. 身元保証書(日本語版)(英語版あり) 3. 質問書(日本語の他、10言語対応) 4. 申立書 5. 外国人患者に係る受入れ証明書 |
提出先 | 居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
上記が大まかな申請方法及び様式です。その他より詳しい情報は法務省のサイトでご覧になれますので、実際に在留資格認定証明書を申請する際にはそちらもご参照ください!
リンク:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
在留資格認定証明書交付申請の詳しい手続き
本項は前述した「特定技能外国人が入国するまでの流れ」のステップ1に関する説明です。
在留資格認定証明書の申請手続きは至って簡単です。必要な書類を揃え、提出者が管轄の出入国在留管理局の窓口にて申請を行います。
申請書類に不備がない場合はその場ですぐに処理され、申請受付票が渡されます。申請受付票には申請番号が記載されており、問い合わせに必ず必要となるため厳重な保管に注意しましょう。申請後は、通常2∼3ヶ月程度で結果が出ます。無事に許可された場合は在留資格認定証明書が送付されます。まれに許可されない場合がありますがその場合は理由とともに通知がなされます。
また、審査の途中で追加で資料を要求する「資料提出通知書」が出入国在留管理局から送られてくる場合もあります。この場合は通常2週間の提出期間が設けられますので、きちんと期限内に対処しましょう。
特定技能の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧
在留資格特定技能を申請するためには多くの書類が必要となります。さらにもともと日本に在住している方かどうか、どの業種に就くかなどの各個人の条件によっても必要書類に違いが出てくるため非常に分かりづらいのが現状です。そこで必要な書類について分かりやすくまとめてみました!
<条件に関わらず共通して提出する書類>
1. 在留資格認定証明書交付申請書
PDF形式・EXCEL形式
2. 写真 1葉
縦4cm×横3cm
3. 返信用封筒 1通
定形封筒に宛名及び宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの
4. その他書類(必要に応じて)
5. 申請人名簿
申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合のみ必要
PDF形式・EXCEL形式
6. 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
7. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
参考様式第1-4号
8. 特定技能雇用契約書の写し
参考様式第1-5号
9. 雇用条件書の写し
参考様式第1-6号
10. 事前ガイダンスの確認書
参考様式第1-7号
11. 支払費用の同意書及び費用明細書
参考様式第1-8号
12. 徴収費用の説明書
参考様式第1-9号
13. 特定技能外国人の履歴書
参考様式第1-1号
14. 健康診断個人票
参考様式第1-3号
15. 通算在留期間に係る誓約書
参考様式第1-24号
16. 特定技能所属機関概要書
参考様式第1-11号
17. 雇用の経緯に係る説明書
参考様式第1-16号
18. 1号特定技能外国人支援計画書
参考様式第1-17号
19. 二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る書類
20. 特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(分野別))に記載された確認対象の書類(誓約書等)
以上が最低限必要となる書類の一覧です。これだけでもかなりの数があります。
<登録支援機関に委託する際に必要となる書類>
支援委託契約書の写し
参考様式第1-18号
<登録支援機関に委託しない際に必要となる書類>
1. 支援責任者の就任承諾書及び誓約書 参考様式第1-19号
2. 支援責任者の履歴書 参考様式第1-20号
3. 支援担当者の就任承諾書及び誓約書 参考様式第1-21号
4. 支援担当者の履歴書 参考様式第1-22号
<海外から在留資格特定技能の申請に必要な書類>
1. 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
2. その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
3. 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
4. その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料
<留学生から特定技能への変更に必要な書類>
1. 技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
2. その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
3. 日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
4. その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料
5. 直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
6. 給与所得の源泉徴収票
7. 国民健康保険被保険者証の写し
8. 国民健康保険料(税)納付証明書
9. 被保険者記録照会回答票
10. 国民年金保険料領収証書の写し
<技能実習から特定技能への変更に必要な書類>
1. 技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
2. 技能実習生に関する評価調書 参考様式第1-2号
3. 直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税証明書
4. 給与所得の源泉徴収票
5. 国民健康保険被保険者証の写し
6. 国民健康保険料(税)納付証明書
7. 被保険者記録照会回答票
8. 国民年金保険料領収証書の写し
この他、業種により必要書類が異なりますが、これに関しては企業様により様々かと思いますので法務省により掲示されている「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をご参照ください。
<すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方が提出する書類>
直接雇用 | 特定技能所属機関が法人の場合 | 特定技能所属機関が個人の場合 | |
適用事業所の場合 | 適用事業所でない場合 | ||
特定技能1号 | |||
特定技能2号 |
<これから日本に入国される外国人の方が提出する書類>
直接雇用 | 特定技能所属機関が法人の場合 | 特定技能所属機関が個人の場合 | |
適用事業所の場合 | 適用事業所でない場合 | ||
特定技能1号 | |||
特定技能2号 |
まとめ
皆さん、在留資格特定技能や在留資格、在留資格認定証明書について理解を深めていただけましたでしょうか?
今回は複雑な内容が多く一度読んだだけで理解することは難しかったかもしれませんが、何度でも本記事を活用し、仕組みへの理解を深めるとともにスムーズな申請が行えるといいですね!
もちろん、「記事を読んだだけでは不安が残る」「実際に相談してみたい」というように考えている方もいらっしゃるかと思います。そのような方はぜひ、MUSUBEEにご相談くださいね!
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