特定技能で介護人材を受け入れ後に入会が必要な特定技能協議会とは?
- 特定技能
特定技能を活用して外国人を採用する際は、特定技能「協議会」に入会する義務が特定技能の運用要領によって定められています。本記事では、協議会とはなにか、いつまでに、どうやって加入すればいいのかを解説していきます。
特定技能協議会とは?
特定技能協議会とは、特定技能制度を適切に運用するために設置された機関です。特定技能で受入可能な14業種ごとに設置されており、所轄省庁や受入企業、業下団体、関係省庁等から構成されています。運営事務局は、厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室です。
特定技能協議会の目的は、
- 特定技能外国人の適切な受入と保護
- 企業が特定技能外国人を受け入れるために必要な体制づくり
にあります。1の特定技能外国人の受入と保護に関しては、協議会は必要に応じて特定技能外国人を受け入れている企業に対して、調査や指導を実施します。
2の特定技能外国人を受け入れる体制づくりに関しては、協議会で特定技能の運用状況を把握し、対応を行っていくものです。
特定技能協議会の活動内容
特定技能協議会の目的に沿って、以下のような活動内容が設定されています。
- 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度 な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
- 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等
運営委員会の開催については、3ヶ月に一回程度とされています。なお、協議会と運営委員会や原則として非公開になっていますが、会議資料や議事概要は厚生労働省のホームページにて公開されています。
介護の特定技能協議会の構成委員
所轄省庁や受入企業、業下団体、関係省庁等から構成されています。
【制度所管省庁】
- 法務省入国管理局
- 警察庁刑事局組織犯罪対策部
- 外務省領事局
- 厚生労働省職業安定局
【業界団体等】
- 全国介護付きホーム協会
- 全国社会福祉法人経営者協議会
- 全国中小企業団体中央会
- 全国老人福祉施設協議会
- 全国老人保健施設協会
- 全日本病院協会
- 日本医師会
- 日本医療法人協会
- 日本精神科病院協会
- 日本認知症グループホーム協会
- 日本病院会
- 日本慢性期医療協会
【受入機関】
- 特定技能所属機関(現に1号特定技能外国人を受け入れている機関に 限る)
【学識経験者】
- 北浦 正行 日本生産性本部参与
【業所管省庁等】
- 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
- 外国人介護人材相談支援事業者
【制度所管省庁】
- 法務省入国管理局
- 警察庁刑事局組織犯罪対策部
- 外務省領事局
- 厚生労働省職業安定局
【業界団体等】
- 全国介護付きホーム協会
- 全国社会福祉法人経営者協議会
- 全国中小企業団体中央会
- 全国老人福祉施設協議会
- 全国老人保健施設協会
- 全日本病院協会
- 日本医師会
- 日本医療法人協会
- 日本精神科病院協会
- 日本認知症グループホーム協会
- 日本病院会
- 日本慢性期医療協会
【学識経験者】
- 北浦 正行 日本生産性本部参与
【業所管省庁等】
- 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
- 外国人介護人材相談支援事業者
介護の特定技能協議会への入会方法
受入企業は、特定技能外国人が入国してから4ヶ月以内に特定技能協議会に加入する必要があります。
加入の費用は、業界によって異なります。現在、介護の特定技能協議会に関しては無料で加入可能です。ちなみに、建設業の特定技能協議会に加入する場合は、年会費(正会員)36万円、賛助会費24万円、受入企業負担金12,5万円~25万円/特定技能外国人1人につき
が発生します。
ここからは、介護業界で特定技能協議会に入会する方法を解説します。
初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合
まだ、協議会に加入していない場合は、次の3ステップで加入出来ます。
①在留資格認定証明書交付申請の際に「介護分野における特定技能外国人の受入に関する誓約書(介護参考様式第1-1号)」を提出します。
②(特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内)協議会事務局への申請システムを利用して、法人情報や特定技能外国人の情報などの必要情報を入力し、以下の提出資料(*1)をアップロードします。
(*1)【特定技能協議会事務局への提出資料】
- 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)(参考様式第1-6号)
- 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号)
- 日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験・日本語能力試験等の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
- 技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)
- 在留カード
(注) いずれも書類の写しの電子データを提出
③協議会事務局より「協議会入会証明書」を交付(申請システムからダウンロード)
すでに1号特定技能外国人を受け入れている法人が再度受け入れる場合
すでに過去に1号特定技能外国人を受け入れていて、協議会入会証明書を保有している場合は、次の3ステップが必要です。
①在留資格認定証明書交付申請の際に、「介護分野における特定技能外国人受入に関する誓約書」及び「協議会入会証明書」の写しを提出
②(特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内)特定技能協議会事務局への申請システムを利用して、必要情報の入力と添付書類(初回時と同じ)のアップロードを行う。移行手続きは必要なし。(協議会入会証明書はすでに交付されているので、交付はなしです。)
特定技能外国人を採用する際は、特定技能協議会への入会を必ず行う
特定技能協議会については理解できたでしょうか?
特定技能協議会は、特定技能外国人を採用してから4ヶ月以内に入会する必要がある決まりなので、申請を忘れずに行いましょう。