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EPA介護福祉士候補生を特定技能で受け入れ延長する方法

厚生労働省は、「EPA介護福祉士候補生」として4年間就労や研修に適切に従事したと認められる者について、「特定技能介護」への移行を許可することを発表しました。

また、「EPA介護福祉士候補者」は 「特定技能1号」への移行にあたり、十分な技術力、日本語力を保有するとみなされ、技能試験及び日本語試験等を免除されます。

また、特定技能1号に移行すると、さらに最長で5年間、介護施設等で就労することができます。

本記事では、EPA介護福祉士候補生から「特定技能介護」に切り替え、日本への滞在期間を延長する方法をご紹介します。長期的に人材不足問題に取り組むための手段として、採用担当者の方にはぜひ検討いただきたい内容となっています。

「EPA介護福祉士候補生」とは?

「EPA介護福祉士候補生」とはなんでしょうか。EPAとは、日本がインドネシア・フィリピン・ベトナムとの間で締結した経済連携の強化を目的とした協定のことです。このEPA(経済連携協定)に基づき、日本に介護福祉士候補者として受け入れられているのが「EPA介護福祉士候補生」となります。

「EPA介護福祉士候補生」は、4年間日本に滞在することが可能です。4年間の滞在期間中に介護福祉士国家資格に合格すると、在留資格「介護」を取得し、介護福祉士として日本で働くことが可能になります。

もしも介護福祉士国家資格に合格できなかった場合でも、1年間の滞在延長が認められています。

「特定技能介護」とは?

「特定技能介護」とはなんでしょうか。

「特定技能」とは、日本の在留資格の一種で、日本の人手不足の課題に対応するために2019年に作られた制度です。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある介護や外食などの産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることが可能です。

特定技能で働きたい外国人は、各産業分野にて用意される技能試験と、日本語試験を受験し、合格することで特定技能の取得が可能となります。

「EPA介護福祉士候補生」から「特定技能介護」への切り替えが可能に

特定技能が新設された2019年4に、厚生労働省は、「EPA介護福祉士候補生」として4年間就労や研修に適切に従事したと認められる者について、「特定技能介護」への移行を許可することを発表しました。

「特定技能介護」に切り替えるためには、EPA介護福祉士候補者として就労・研修を3年10ヶ月修了した後に直近に受けた介護福祉士国家試験の結果通知書を提出する必要があります。そして、試験の成績が合格基準点の5割以上の得点であること・および全ての試験科目で得点があることが条件になります。

なお、「EPA介護福祉士候補者」は 「特定技能1号」への移行にあたり、十分な技術力、日本語力を保有するとみなされ、特定技能を取得するに通常必要となる、技能試験及び日本語試験等を免除されます。

これまで「EPA介護福祉士候補生」の就労・研修期間が修了した際、外国人が介護福祉士国家試験に合格していない場合は、母国に帰国しなければなりませんでした。しかし、特定技能の新設と、それに伴うEPA制度改正により、就労し始めてから4年間の間に国家資格「介護福祉士」を取得出来なかった場合などでも、「特定技能介護」に切り替えることで、継続して日本の介護施設での就労が可能となります。

「EPA介護福祉士候補生」から「特定技能介護」へ切り替える手続き

「EPA介護福祉士候補生」が「特定技能介護」へ在留資格を切り替える際に発生する手続きについて解説します。

その他の通常の在留資格変更申請と同じように、手続きに必要書類を作成し、出入国管理庁に提出する必要があります。

必要書類

非常に多くの書類が必要です。以下は必要書類の一部になります。必要書類の詳細や様式については、「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をご覧ください。

特定技能(1号共通) 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表
在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可書
特定技能外国人の報酬に関する説明書
特定技能雇用契約書の写し
事前ガイダンスの確認書
支払費用の同意書及び費用明細書
徴収費用説明書
特定技能外国人の履歴書
技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
 *EPA介護福祉士候補生は不要
その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する書類
日本語試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
健康診断個人票
特定技能所属機関概要書
雇用の経緯に係る説明書
1号特定技能外国人支援計画書
介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
通知予告書等の写し
介護分野における協議会の構成員であることの証明書
 *二人目移行の受け入れ時
EPA介護福祉士候補生からの切り替え 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
登録支援機関に委託する場合 支援委託計画書の写し
特定技能所属機関が法人の場合 登記事項証明書
役員の住民票の写し
特定技能所属機関の役員に関する誓約書
直近2年分の決算文書の写し
税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
納税緩和措置に関する通知書の写し
(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書
(地方税)納税緩和措置に関する通知書の写し
その他 「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をご覧ください。



申請先

お住まいからお近くの地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(TEL:0570-013904)にお問い合わせください。

申請費用

「特定技能介護」を申請する費用は、4,000円が必要になります。

また、在留資格の申請を行政書士や登録支援機関に委託する場合は、別途委託費が発生します。

申請してから結果が出るまでは、通常だと2週間から1ヶ月で申請結果が出ます。「EPA介護福祉士候補生」の滞在期限が切れる前に就労・研修を3年10ヶ月修了した後に余裕を持って行う必要があります。

まとめ

「EPA介護福祉士候補生」から「特定技能介護」に切り替えることで、在留期間を最長で9年間に延長できる方法を解説しました。

「特定技能介護」は、滞在期間中に介護福祉士国家資格にも挑戦することができるので、合格出来た場合は、在留資格「介護」に変更することも可能です。



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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