採用にお悩みの経営者・採用担当者向け外国人採用支援サービス

特定技能ビザでカンボジアから採用する場合に必要な手続き、注意点

人材不足が深刻な日本では特定技能という新しい制度を作り、外国からある程度の技術と知識を持った人材を受け入れています。特定技能は国によって手続きの仕方や方法などが異なることがあるため、国ごとの特徴や特有の手続きなどを知っておくことが重要です。今回はカンボジアから特定技能外国人を招いた際に必要な手続きを詳しく解説していくのでぜひ、雇用する際の参考にしてみてください。

二国間協定の締結状況は?

日本とカンボジアは、二国間協定を締結しています。日本とカンボジアで締結された二国間協定は、特定技能の制度を円滑かつ適正に運用することを目的としており、両国の連絡窓口や認定機関に関することなど必要な情報の公表、カンボジア側で送り出すのは適切に選定されて指導を受けたカンボジア人だけにすることなどの内容が盛り込まれています。

参考資料:日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とカンボジア労働職業訓練省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書(仮訳)
http://www.moj.go.jp/content/001291695.pdf

カンボジア側の窓口になるMoLVTとは?

カンボジア側の窓口になる協力機関は、MoLVT(カンボジア労働職業訓練省)です。カンボジアから人材を受け入れ、特定技能の制度を利用する際には、手続きの途中で何度か耳にするかもしれません。

日本の受け入れ企業が直接なにかやりとりをすることは基本的にありませんが、カンボジア現地送り出し機関の認定を行ったり、日本に来る特定技能外国人の登録証明書を発行する機関です。

カンボジア国籍の特定技能外国人は手続きが特殊?

求職者が所属する国によって採用の流れなどが違ってきます。カンボジアから人材を受け入れるには、カンボジアの制度に基づく手続きが必要となります。

受け入れまでに必要な手続きのうち、カンボジア特有の手続きを解説していきます。

カンボジア現地の人材を採用する場合、現地認定送り出し機関と提携する必要がある

特定技能を活用してカンボジア国籍の方をカンボジアから新たに受け入れる場合、日本企業はカンボジア現地の認定送り出し機関と提携する必要があります。

現地の人材を紹介してもらう際や、雇用契約を締結する際は、現地認定送り出し機関を通じて手続きを実施する必要があるようです。

なお、日本に既に在留しているカンボジア国籍の方を採用する場合は、現地認定送り出し機関を通じて人材紹介や雇用契約締結を行う必要はありません。特定技能外国人と日本企業が直接やりとりをすることが可能です。

採用決定した求職者は、登録証明書を発行する必要がある

こちらの手続きは特定技能外国人本人が実施する手続きです。基本的には日本企業が行う必要はありません。

日本で働く会社が決まったカンボジアの方は、自国にてその旨をMoLVTに報告・申請する必要があります。カンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合、カンボジア国籍の方に対して登録証明書が発行されます。

採用決定した求職者は、出国前オリエンテーションを受講する必要がある

こちらの手続きも、特定技能外国人本人が実施する手続きです。基本的に日本企業が実施することはありません。出国前オリエンテーションはカンボジア現地にて実施されます。

採用方法を検討しよう

カンボジア国籍の方を受け入れる手続きは、日本国外から新たに特定技能ビザを取得して日本に来日する場合と、日本にもともと在留しており現在保有数するビザを特定技能ビザに変更する場合があり、それぞれ若干手続きが異なります。

特有の手続きなども含めて、どのような流れで採用し、雇用が開始されるのか、できるだけ詳しく解説していきます。

また、求職者が特定技能を取得する要件を満たしているかについては、こちらの記事でご確認ください。年齢制限や基準となる日本語レベルについて紹介しています。



採用方法A:送出機関を使い、現地在住のカンボジア国籍の方を採用する

①現地の送出機関を探す

海外から雇用する場合には、まずはMoLVT(カンボジア労働職業訓練省)に認定を受けている送り出し機関に、求職者を紹介してもらえるように依頼します。

カンボジア政府が認定した送出機関のリストは、以下の法務省ホームページに掲載されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

②人材を募集・面接・採用して雇用契約を締結する

準備が整ったら、送り出し機関から求職者を紹介してもらいましょう。自社に合うと思われる人物が見つかった場合、面接等を行います。採用したい方がいた場合は特定技能に係る雇用契約を締結します。

③採用決定した人材が、現地で登録証明書を発行する

雇用契約を締結したら、特定技能外国人本人に関する登録証明書を発行するための手続き実施します。手続きは基本的には送り出し機関により実施されます。送り出し機関が、MoLVT(カンボジア労働職業訓練省)へ証明書発行の申請を出すことで証明書が発行されます。

この登録証明書は次に説明する在留資格認定証明書交付申請においても提出が必要な書類となっています。

④在留資格の取得申請を行う

採用決定をしたら地方出入国在留管理官署にて、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請をします。同証明書が交付された後は、交付された書類の原本を忘れずに採用決定者へ郵送してくださいね。

⑤ビザ(査証)の発給申請を行う

日本に入国する際に必要なビザ(査証)の発給申請を行います。

ビザの発給申請には、在留資格認定証明書を在カンボジア日本国大使館へ提示する必要があります。在留資格認定証明書は、ひとつ前の項目で解説した書類です。

⑥出国前オリエンテーションを受講する

在留資格やビザの手続きを完了したら、いよいよカンボジアを出国します。特定技能外国人は、出国の当日までに出国前オリエンテーションを受講している必要があります。

日本企業が行う手続きは特になく、特定技能外国人本人、ないしは締結している認定送り出し機関により受講の手続きが行われます。

⑦カンボジアを出国し、日本に入国する

カンボジア国籍の方は、上記の手続きを経て、さらに日本到着時に上陸審査に通過すると、特定技能の在留資格が付与されます。

採用方法B:送出機関を使い、現地在住のカンボジア国籍の方を採用する

①求人を出し、人材を募集する

採用候補となる人材を見つけるため、求人を出す必要があります。日本に既に在留しているカンボジアの方を採用する場合、留学生や技能実習生、既に特定技能で働いている方などが候補となります。

自社のホームページに求人を掲載する、ハローワークに求人を出稿する、特定技能で働きたい層をターゲットとした求人サイトを利用する、などの人材募集の方法が考えられます。MUSUBEEでも求人出稿のサポートをおこなっておりますのでぜひ一度ご相談くださいね。

また、カンボジア政府に認定された送り出し機関を通じても、日本にいるカンボジア国籍の方を紹介してもらうことが可能です。

カンボジア政府が認定した送出機関のリストは、以下の法務省ホームページに掲載されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

②面接・採用をし、雇用契約を締結する

自社に合うと思われる人物が見つかった場合、面接等を行いましょう。採用する人材が決定したら、日本企業は求職者の方と直接特定技能に係る雇用契約を締結します。

③採用決定した人材が、登録証明書を発行する

雇用契約を締結したら、特定技能外国人本人に関する登録証明書を発行するための手続き実施します。日本企業が現地送り出し機関を介さずに採用を実施した場合でも、登録証明書の発行手続きは基本的には送り出し機関を通じて実施されます。送り出し機関が、MoLVT(カンボジア労働職業訓練省)へ証明書発行の申請を出すことで証明書が発行されます。

この登録証明書は次に説明する在留資格認定証明書交付申請においても提出が必要な書類となっています。

④在留資格の取得申請を行う

採用決定をしたら地方出入国在留管理官署に対し、一つ前の手続きで発行した登録証明書を添付のうえ、特定技能に係る在留資格変更申請を行います。在留資格の変更が許可されれば手続は完了となります。

採用にかかる費用は?

採用にかかる費用は基本的には、人材紹介会社を通した場合には紹介料が必要です。また、教育費などで送り出し機関への支払いが必要な場合もあります。日本への渡航費や定期的な健康診断、日本での住居補助や生活支援費用がかかります。登録支援機関を利用する場合には委託費用なども発生します。

カンボジアからの受け入れに関する注意点は?

カンボジアからの受け入れに関しては、どのような注意点があるのでしょうか。事前に情報を知っておくことで、無用なトラブルを避けましょう!

注意点①送り出し機関との手続きについて

日本にいるカンボジアの方を採用する場合、必ずしも送り出し機関を通じて求職者を紹介してもらう必要はありません。しかし、採用したカンボジア国籍の方が登録証明書を発行する場合には、現地の送り出し機関を通して申請する必要があります。

注意点②登録証明書の発行が必要

カンボジアから受け入れる場合には、登録証明書の発行が必要になります。日本に在留している方を特定技能で受け入れる場合でも、必ず証明書を発行してもらわなくてはなりません。この手続きを忘れてしまうと、特定技能ビザでの在留資格を得ることができないため、注意しましょう。

カンボジア側の手続についてのお問い合わせ先

・ 駐日カンボジア王国大使館 

〔所在地〕東京都港区赤坂8-6-9

〔電話番号〕03-5412-8521,080-3459-7889

〔メールアドレス〕camemb.jpn@mfaic.gov.kh,rithy_bbajp@yahoo.com

まとめ

カンボジアからの受け入れの場合は、カンボジア現地に在住する方を採用する場合には必ず送り出し機関を通さなくてはならない点や、現在住んでいる場所に関係なく登録証明書が必要になる点などが他の国とは違った特有の手続きになります。

送り出し機関は法務省のホームページなどにも記載されているため、よく確認してから依頼するようにしてください。カンボジアの場合は、認可を受けていない送り出し機関は、利用できません。認可を取り消されていないかどうかも注意してくださいね。

何か不明な点などあれば、MUSUBEEにぜひご相談ください。全力でサポートいたします!



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

記事一覧へ戻る