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特定技能ビザで外国人を採用できる企業とは?受け入れ企業が満たすべき要件を解説!

まえがき

2019年4月1日より、新たな在留資格である特定技能ビザが設立されました。

「自社でも特定技能ビザを取り入れて外国人を雇いたい…」

「でも、自分の会社が外国人材を雇える企業の条件を満たしているかどうかわからない…」

特定技能とは

そんな不安を解消していただけるよう、企業に必要な受入れの要件や受入れ後の義務について徹底解説します!


1.【用語説明】受入れ機関とは?

受入れ機関とは、主に、特定技能ビザを使って外国人を実際に雇用する企業や個人事業主、医療法人等の団体のことを指します。

受入れ機関は外国人と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を結ぶ主体です。受入れ機関は、外国人を雇用する際に、満たすべき基準や守らなければならない義務があるため、

気を付けておくべきポイントをきちんと抑えておくことが重要です。


2.受入れ機関が満たすべき基準について

特定技能ビザで人材を受入れられるかどうかの基準には、

  1. 企業が属する産業が満たすべき基準
  2. 企業自体が満たすべき基準
  3. 雇用契約で満たすべき基準
  4. 支援体制で満たすべき基準

の4つがあります。

それでは、一つ一つ確認していきましょう。


①企業が属する産業が満たすべき基準

初めに、自社が特定技能ビザ1号の人材を雇うことを許可されている14業種に当てはまっているかどうかの確認です。


この特定技能外国人を受け入れる分野に関しては、生産性向上や国内人材確保のための取組みを行っても、人材を確保することが難しいと政府により判断された業種が対象です。この分野の継続を維持するために、外国人材が必要と認められた分野となっています。

これを特定産業分野といいます。



図1)特定技能ビザ1号受入れ14業種


また、外国人労働者はそれぞれの分野においてこれらの業務内容に従事させることが原則です。

分野 行政機関 従事する業務
外食業 農林水産省 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
飲食料品製造業 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造、加工、安全衛生)
農業 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別 等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
漁業 ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁 具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の 処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動 植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保 等) 
建設 国土交通省 ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ /表装
宿泊 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の 宿泊サービスの提供 
航空 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷 物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
自動車整備 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
造船・船用工業 ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て 
10 介護 厚生労働省 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食 事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援 業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
11 ビルクリーニング 建築物内部の清掃
12 素形材産業 経済産業省 ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム 陽極酸化処理 ・仕上げ 機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接
13 産業機械製造業 鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工 ・溶接 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装
14 電気・電子情報関連産業 機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装


2020年5月現在、この14業種は特定技能ビザ1号の外国人材を雇い入れることができます。

(※特定技能2号は建設、造船・船用工業のみ受入れが可能です。)

また、今後外国人が特定技能の業務に従事できることが確認されれば業種が増える可能性もあります。

特定産業分野に当てはまっていましたか?

次は、自社が受入れ機関になることができるかどうかの確認です。

それでは順番に確認していきましょう。


②企業自体が満たすべき基準

特定技能ビザで人材を受入れる際に、自社自体で満たさなければいけない基準について説明します。

特定技能で雇用する外国人を守るため、受入れ企業は一定の基準をクリアする必要があります。法令に違反してはいないか、外国人材に不利な条件が課されていないか、など政府が定めている基準は以下の通りです。


■企業自体が満たすべき基準 

  1. 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと 
  8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が1~4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

ポイント

・きちんと法令を守っている企業であるかどうか

・外国人を雇用できるだけの財政状況であるかどうか

・労災保険など労働環境が整っているかどうか


③雇用契約で満たすべき基準

企業自体の基準をクリアしたら、次に確認するべき事柄は雇用契約に関するものです。

外国人材を雇用する際には、「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。

「特定技能雇用契約」とは、特定技能ビザを使って働く外国人と、受入れ機関が締結する雇用契約のことです。この契約にも、フルタイムで雇用すること、日本人と同等以上の報酬を支払うことなど、雇用関係を結ぶ上で満たすべき基準が定められています。



■雇用契約で満たすべき基準

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること 
  2.  所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること 
  3.  報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること 
  4.  外国人であることを理由として,報酬の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇に ついて,差別的な取扱いをしていないこと 
  5.  一時帰国を希望した場合,休暇を取得させるものとしていること
  6.  労働者派遣の対象とする場合は,派遣先や派遣期間が定められていること
  7.  外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に なされるよう必要な措置を講ずることとしていること 
  8.  受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることと していること 
  9.  分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)



ポイント

・日本人と同等又はそれ以上の報酬が支払われているかどうか

・所定の労働時間であるかどうか

・一時帰国ができる体制が整っているかどうか


④支援体制で満たすべき基準

受入れ機関は、雇用した外国人材が日本で安心して働くため、職場以外でも、日常生活や職業上の生活を支援する必要があります。生活を支援するための要件として、7つの基準を紹介します。

また、「外国人の母国語に対応できる職員を備えておくこと」などの要件は、受入れ機関によっては支援体制自体を整えることが難しい場合もあります。その場合、支援を「登録支援機関」に全て外部委託することが可能です。委託した場合、受け入れ機関は以下の基準を満たすものとみなされます。

※登録支援機関に委託する場合を除く

■支援体制で満たすべき基準(支援体制関係)

  •  以下のいずれかに該当すること 

ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績が あり,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任 していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ) 

イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責 任者及び支援担当者を選任していること

 ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及 び支援担当者を選任していること 

  • 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
  •   支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  •   支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しな いこと
  •   5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
  •   支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する ことができる体制を有していること
  •   分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入れに関する基準は以上になります。

ポイント

・支援体制は、登録支援機関に全て外部委託可能



続いて、受入れ後に果たさなければいけない義務について説明します。

協議会への加入、そして出入国管理庁への定期的な届出に関する義務があります。


3.受入れ機関の義務

①特定技能における分野別の協議会について

特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、制度の適切な運用を図るため「協議会」に加入することが義務付けられています。「協議会」は特定技能ビザで受入れが可能な外食業分野、飲食料品製造業分野、介護分野など14の業種(図1参照)ごとにそれぞれ分かれています。

受入れ機関は、「協議会」に外国人材を受入れ後4カ月以内に加入する必要があります。加入費用は無料です。

協議会では、加入者同士の連携を図るために協議を行ったり、アンケートを実施したりと人手不足の状況把握や受入れに役立つ最新情報の共有などを実施しています。

※建設分野の協議会のみ条件が異なりますので、加入の際には注意が必要です。


②出入国在留管理庁への各種届け出

受入れ機関は、出入国管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期的に行わなければなりません。受入れ機関による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので注意してください。また、登録支援機関に外部委託した場合でも、受入れ機関はこれらの届出を行う必要があります。 


【事由発生時に行う届出】

届出の種類 事由発生時 届出の主な内容
特定技能雇用契約に関する届出 雇用契約の内容等に変更があった時 変更、終了、新たな契約の締結時の内容等
支援計画変更に関する届出 支援計画を変更した時 計画変更時の内容等
登録支援機関との委託契約に関する届出 登録支援機関との契約締結、契約変更、契約終了の時 締結時や契約変更時の内容等
外国人材の受入れが困難になった際の届出 受入れが困難になった時 受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となった時の措置内容等
出入国又は労働に関する不正行為を知った時の届出 不正行為の発生を受入れ機関が知った時 特定技能外国人への暴行・脅迫,旅券又は在留カー ドの取上げ,労働関係法令違反などがあった場合、それに対する対応等


この5つの届出の期限は、事由発生後14日以内です。届出先は、受入れ機関の所在地にある地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局となっています。


【四半期ごとに行う届出】

届出の種類 事由発生時 届出の主な内容
外国人材の受入れ状況に関する届出 四半期ごと 外国人材の総数、氏名、国籍等の情報、業務内容(派遣形態の場合は派遣先の情報)
支援計画の実施状況に関する届出 四半期ごと 各種支援の状況(定期面談実施時の内容、対応結果等)
外国人材の活動状況に関する届出 四半期ごと 報酬の支払い状況(口座への振込を証明する書類を添付)、従業員数、各種公的保険に係る適応状況等


この3つの届出は、四半期ごとに行う必要があります。具体的には、翌四半期の最初の日から14日以内(第1四半期(1月1日~3月31日) であれば、4月14日まで)に届け出る必要があります。 また、届出先は事由発生時に行う届出と同様に地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局です。

最寄りの所在地はこちらで確認してください。


4.まとめ

いかがでしたでしょうか?複雑な条件が多く感じられたかもしれません。

このような煩雑な基準や手続きがありますので、いざ、特定技能ビザで外国人材を雇いたいと思ったとしても1から全てを準備するとなると大変な作業になります。外国人を雇用したいとお考えの企業様は、是非ともMUSUBEEにご相談ください!

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Shizuka Ebisudani

20新卒入社。インサイドセールス、マーケティングを担当させていただいています。学生時代には、ベトナムの日本語学校でのインターンシップ、香港の大学への留学経験があります。

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