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【2022最新】特定技能外国人の給料状況は? 賃金を設定するときのルールを解説!

新型コロナウイルス感染拡大の水際対策が大幅に緩和され、外国人の入国制限もなくなり、求人需要と就職需要の両方が高まっています。いざ特定技能外国人を採用するとき、給与をどのように設定すればよいのか、迷ってしまいがちですよね。
今回は、特定技能外国人の在留状況と今後の展望を簡単におさらいしつつ、特定技能外国人の賃金状況や、給与を決めるときに大切なポイントを解説していきます。

特定技能外国人を取り巻く雇用動向と今後の展望

出入国管理庁は2022年10月14日に、2022年1月から6月までの外国人新規入国者数が38万8,893人であったことを発表しました。前年同期比で7.1倍の人数であり、水際対策が緩和されているとわかります。
また、観光客の増加を想定した宿泊業や飲食業で人材確保の動きが活発化し、2022年9月の有効求人倍率は全国平均で1.34倍となり、9か月連続の上昇となりました。
水際対策の緩和や求人倍率の上昇をふまえると、コロナによって停滞していた外国人の人材採用についても、少しずつ回復していくことが期待できます。

参考:
外国人入国7倍に=22年上半期、水際緩和を反映ー入管庁(時事通信社)

9月の有効求人倍率 全国平均1.34倍 9か月連続で上昇(NHK)

特定技能外国人を採用する前に知っておくべき賃金状況

特定技能外国人の給与を決めるときの指標として、国内の賃金の推移や産業別の賃金状況などについて解説します。

国内の賃金推移

厚生労働省の資料では、国内における賃金の推移が確認できます。

引用:令和3年賃金構造基本統計調査の概況 p6(厚生労働省)

令和3年における賃金は、男女計が307,400円、男性が337,200円、女性が253,600円です。
男女計の賃金と男性の賃金はともに、平成5年あたりから横這いとなっており、変動は見受けられません。
その一方で女性の賃金は、昭和51年から令和まで緩やかに高くなっていることがわかります。

特定技能の賃金状況

令和2年と令和3年における特定技能の賃金をほかの在留資格を含めてまとめてみます。

特定技能は在留資格の中でも2番目に賃金が上昇していることがわかります。具体的な上昇額は20,300円です。

特定技能人材の待遇改善に力を入れる企業が徐々に増えてきているのでしょう。

参考: 令和2年賃金構造基本統計調査の概況 p9(厚生労働省)

令和3年賃金構造基本統計調査の概況 p14(厚生労働省)

産業別賃金状況

令和2年と令和3年における産業別の賃金状況をまとめてみます。

賃金の上昇額は、「電気・ガス・熱供給・水道業」が1位(14,000円)、「金融業・保険業」が2位(5,600円)、「複合サービス事業」が3位(4,900円)という比較結果になりました。ちなみに産業全体ではあまり変化がありません。

参考: 令和2年賃金構造基本統計調査の概況 p24(厚生労働省)

令和3年賃金構造基本統計調査の概況 p21(厚生労働省)

特定技能外国人の給与を決める際の基本知識

基本知識1.関係法令を遵守する

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、受入機関が外国人の在留活動を確保するにあたって、労働関係法令の遵守を前提としています。

したがって、特定技能人材の給与を決定するときも、最低賃金法や労働基準法などの労働関係法令を遵守する必要があるとわかります。

引き続き関係法令における給与のルールを確認してみましょう。

最低賃金法

最低賃金制度は日本国内の労働者すべてが対象です。したがって、特定技能人材にも最低賃金のルールが適用されます。

【都道府県ごとの最低賃金表】
参考に特定技能1号の在留人数が多い都道府県について、最低賃金時間額(令和4年度)を表にまとめてみます。

参考: 令和4年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)

特定技能在留外国人数 令和4年6月末現在(出入国在留管理庁)

労働基準法

労働基準法によると、賃金は労働者に直接通貨で毎月1回以上一定の期日を定めて支払うルールになっています。

出入国管理及び難民認定法

“特定技能雇用契約等法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。”

引用:出入国管理及び難民認定法 第二条の五 2(e-Govポータル)

出入国管理及び難民認定法では、特定技能契約の締結にあたって、報酬の決定について差別的な扱いをしてはならないと定められています。

そのため、外国人の報酬は日本人が従事する際に受ける報酬と同等額以上であることがルールとなっています。

基本知識2.賃金の構成

一般的な賃金の構成モデルは下記の通りです。

・基本給

・手当(家族手当や通勤手当、役付手当、資格手当など)

・割増賃金(時間外労働割増賃金や休日労働割増賃金など)

参考:モデル就業規則(厚生労働省労働基準局監督課)

まとめ

今回は、特定技能外国人を取り巻く雇用動向と今後の展望をおさらいしつつ、いざ雇用する際になったときに知っておくべき国内の賃金推移や、特定技能人材の賃金動向、給与を決めるときのルールなどを解説しました。

給与を決めるときのルールで最も重要なのは、外国人であることを理由に差別的な扱いをしてはならないことです。そのほか、労働基準法や最低賃金法などの関連法令を守れば、問題なく賃金を決められるでしょう。

MUSUBEEでは、外食業や飲食料品製造業など、さまざまな業種で外国人の採用支援を行ってきました。具体的な給与の決め方に少しでも不安があれば、ぜひご相談ください。

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MUSUBEE編集部

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