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特定技能人材を採用したい人事担当者必見!行政書士から労働基準監督署の仕事をご紹介!

特定技能人材を採用する前に労働基準監督署を知ろう

労働基準監督署は国の役所で、組織的には、厚生労働省(本省)がトップにあり、その下に47都道府県労働局があり、その下に労働基準監督署が全国に321か所あります。労働基準監督署の役割は主に次のようなことです。

・労働基準監督官が個別事業場に対し監督を行い、労働基準関係法令違反を是正指導
・労働基準監督官が司法警察員として重大・悪質な労働基準関係法令違反の事案を送検
・労働者からの申告の受け付け
・就業規則、三六協定など労使協定の受理・指導
・労働保険の加入・脱退手続き、労働保険料の徴収、労災保険の給付

労働基準監督署が取り扱う労働基準関係法令とは、主に労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、じん肺法、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)、労働者災害補償保険法(労災保険法)、労働保険料の徴収等に関する法律(徴収法)です。こうした法令はそもそも特定技能労働者を保護する目的で作られており、その実効性を確保するために労働基準監督署が動いているのです。つまり、労働者にとって理不尽で不利益なことがあったら法律と労働基準監督署が黙っていないしくみになっているのです。

特に注目していただきたいのは、労働基準監督署にいる労働基準監督官は労働基準関係の法律に関して警察の役割を担っていることです。人の命に関わるような深刻な問題につながる法令違反を犯した会社、その代表者や担当部署の責任者を検察に送検する権限をもっているのです。証拠隠滅や逃亡の恐れがなければ書類上の送検(書類送検)になりますが、その恐れがある場合には容疑者を逮捕して送検(身柄送検)することもあります。

労働基準監督官は、定期的に、あるいは労働者からの申告や相談を受けて、その会社に行って、労働者の労働条件や健康管理の状況について調査します。この時、労働基準関係法令違反があった場合は、その違反状態を直すように指導します。
明らかな法令違反には是正勧告書を、違反とは言わないまでも厚生労働省が出しているガイドラインから外れた労務管理を行っていたり、労務管理に不備が多く改善が必要だと判断されたりした場合には指導票をその会社の責任者に渡します。

また、法令で定められた安全策がとられていない機械・設備などについては、その場で使用停止等を命ずることもあります。

そのほか、工場や工事現場で死亡災害など重大な労働災害が起こった場合には、すぐに災害発生現場に行き、災害発生状況や原因を調査して、法令違反があったら指摘し、再発防止のための指導を行います。

わかると役に立つ労働基準法

労働基準法第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる

労働基準法第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う

労働安全衛生法第91条第1項
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる

労働安全衛生法第92条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行う

令和5年度東京労働局行政運営方針の取り組み

労働基準監督署の調査(臨検監督)のうち、最も一般的なものは定期監督で、労働基準関係法令全般に渡って会社を調査します。どの会社にいつ来るかは労働基準監督署が決めることなので分かりませんが、調査対象の傾向は知ることができます。毎年4月に厚生労働省が「地方労働行政運営方針」を出していて、それに基づき各労働局が重点方針を決めます。ちなみに「令和5年度東京労働局行政運営方針」には、「安全で健康に働くことができる環境づくり」の項に、取り組みとして次のように書かれています。

長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等(抜粋)
長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を引き続き実施する。

法定労働条件の確保等(抜粋)
管内の実情を踏まえつつ、事業場における基本的労働条件の枠組み及び管理体制の確立を図らせ、これを定着させることが重要であり、労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処する。

また、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を徹底し、監督指導において同ガイドラインに基づいて労働時間管理が行われているか確認し、賃金不払残業が認められた場合には、その是正を指導する。

特定の労働分野における労働条件確保対策の推進(抜粋)
外国人労働者、自動車運転者、障害者である労働者及び介護労働者の法定労働条件を確保するため、関係機関とも連携し、労働基準関係法令の周知等を図るとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対する監督指導などを実施する。


特に外国人労働者、自動車運転者及び障害者である労働者については、以下の重点的な取組を行う。

ア 外国人労働者
技能実習生等の外国人労働については、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して重点的に監督指導を実施し、重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められる事案に対しては、司法処分を含め厳正に対処する。また、出入国在留管理機関及び外国人技能実習機構との相互通報制度を確実に運用する。

特に、技能実習生に対する労働搾取目的の人身取引が疑われる事案については、「人身取引取締りマニュアル」を参考にしつつ、外国人技能実習機構との合同監督・調査や関係機関との連携を着実に実施し、労働基準関係法令違反が認められ、悪質性が認められるもの等については、司法処分を含め厳正に対処する。

労働者から申告があった場合に、その申告内容について確認するための調査を申告監督といいます。労働者からの申告というのは、労働者が自分の働いている会社で労働基準関係の法令違反があると監督署に言いに行くことです。

申告に行った労働者が会社で不利益な扱いを受けるといけないので、労働者からの申告による調査であることを明らかにしないで定期監督のように行うことも多くあります。東京労働局行政運営方針によると、令和4年の申告受理数は3,177件(対前年比6.3%増)でした。最近は、申告があれば臨検監督に行くようなので、申告の数だけ申告監督が行われていると考えてよいでしょう。

臨検では、一般的に次のような帳簿、書類の提示を求められます。会社組織図、労働者名簿、賃金台帳、タイムカード、変形労働時間のシフト表、有給休暇の取得管理簿、雇用契約書、就業規則、労使協定、健康診断個人票、安全委員会・衛生委員会の設置・運営状況が分かる資料などです。

これらが法令やガイドラインに沿ったやり方で運用されているかどうかチェックされ、帳簿類の内容と労働者の勤務実態について会社の責任者や担当者がいろいろ説明を求められます。また、倉庫や作業場などの現場に立ち入って安全管理状態を見たり、労働者にヒアリングして勤務の実態を聞いたりすることがあります。

一通りチェックが終わったら口頭で改善指導や指示があり、後日、日時を指定されて労働基準監督署に出頭するよう連絡が来て、改めて是正勧告書や指導票が交付されることになります。

まとめ

労働基準監督署は労働者を保護するためにあるのですが、だからといって、会社を一方的に悪者扱いする怖いところではありません。社員を大事に扱う会社にとって、労働条件や労働環境、労務管理をどうしたらよいか教えてくれる情報の宝庫なのです。労働基準関係の法令や制度で分からないことがあったら積極的に聞きに行くことをお勧めします。実際に、とても親切に丁寧に教えてくれます。

MUSUBEE提携した行政書士記事【労働契約シリーズ】

使用者と労働者の約束事1 ~特定技能労働契約を知ろう~

使用者と労働者の約束事2 ~特定技能労働契約を知ろう~

使用者と労働者の約束事3 ~特定技能労働契約を知ろう~


水本 智

雇用契約書、就業規則などの整備を中心とした労務トラブル回避型の社会保険労務士。東京都社会保険労務士会所属。

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