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特定技能ビザでインドネシアから採用する場合に必要な手続き、注意点

特定技能の制度を利用して、人材不足を解消したいと考える企業も多いのではないでしょうか。日本で募集しても全く人材が集まらない、と言う時にはぜひ特定技能制度を利用して、海外から人材を受け入れましょう。今回はインドネシアからの受け入れをしたいという時に、採用から日本入国までの流れをわかりやすく解説します。

インドネシアからの現在の受け入れ状況は?

日本の倍以上の人口がいるインドネシアでは、公用語が英語で性格もフレンドリーであるため、受け入れたいという企業は多いのではないでしょうか。

発展をつづけるインドネシアからは日本にも多くの人材が渡航していて、在留資格を持つインドネシア人は5万人以上です。しかもそのうちの2万人程度が技能実習生であることから、特定技能制度施行後は即戦力としての期待が高まっています。

二国間協定の締結状況

インドネシアとの協力覚書が締結され、特定技能での受け入れが円滑にすすめられるようになりました。

もともとこの二国協定と呼ばれるものは、悪質な仲介業者を排除し、特定技能外国人の円滑な送り出し、受け入れができるようにするためののものです。

採用から入国までの流れや、就労に関する規約などが盛り込まれ、海外で働くインドネシア人が安心して暮らせるように配慮されたもいのです。

インドネシアから人材を受け入れる場合の手続きは独特?

インドネシアから人材を受け入れる場合には、インドネシアの労働当局データベースへの登録が推奨されています。また、政府が管理する機関を通す必要があります。

その代わり、必ずしも送り出し機関と連携する必要はありません。そのため送り出し機関に払わなくてはならない手数料や教育費などが、インドネシアでは必要ないのが大きな特徴といえます。

採用の流れを知ろう

インドネシアからの人材の受け入れ手続きは、ほかの国とは違って独特のシステムを採用しています。そのため、どのような採用の流れでどのような手続きが必要なのかを、あらかじめ知っておく必要があるでしょう。今回わかりやすく流れを解説するので、受け入れを考えているようであればぜひ参考にしてみてください。

採用ルートは主に2つあります。現地で採用する国外採用と、日本に在留している人を雇用する国内採用です。国外採用の場合は、元技能実習生として日本で研修を修了して母国に帰国した人か、特定技能ビザ取得要件である試験に合格した人が対象になります。技能実習生であったなら、2号か3号を良好に修了した人に限られます。

国内採用であっても条件は同じで、試験に合格した人か技能実習生で2号か3号を良好に修了した人に限られます。試験は基本的に技能試験と日本語試験があり、技能実習を終了した人であれば免除されます。

今回は、国外から採用する場合について解説をします。

国外採用の場合は?

インドネシアでは政府が管理する労働市場情報システム、通称IPKOLがあり、求職者も求人を募集する側もこのシステムへの登録が推奨されています。

ただし例外があり、元技能実習生であり、技能実習を行っていた企業への再雇用という形であれば、システムへの登録は不要とされています。システムへの登録は英語とインドネシア語の二か国語で可能なため、インドネシア語ができなくても登録はできます。

インドネシア側の求職者は、たとえIPKOLへの登録が不要だとしても、インドネシア政府の管理する海外労働者管理サービスシステム・SIS KOTKLNへの登録は必要です。

求人を募集する側と求職者がうまくマッチングすれば、雇用契約を締結しましょう。労働条件や賃金などの条件を不正にならないようにしっかりと精査したうえで、雇用契約書を作成し、締結します。

雇用契約が問題なく締結されたら、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を申請します。申請が通ったら在留資格認定証明書が交付されますが、この間の期間が約2〜4か月程度かかります。なるべく早くということであれば、書類に不備などがないように事前にきちんとチェックをしてから申請を出しましょう。

申請後は在留資格認定証明書を該当外国人に送付し、海外労働者管理サービスシステムへの登録をしてもらいます。この時問題がなければ政府からID番号を発行してもらえます。その後に在インドネシア大使館へいき、査証を申請・発給してもらいます。

また、日本の在外公館へID番号を提出しましょう。在外公館によりオンライン上での申請人の海外労働許可ID番号が確認され、査証発給がされます。その後出国し、日本医特定技能での入国が可能になります。

採用時に必要な費用を知ろう

採用時に必要な費用は、送り出し機関への手数料や養育費などが必要ない分、ほかの国よりは低コストで有用な人材を雇用することができます。そのほか、金額は業種によって違うため確認が大切すが、労働者健康保険料が必要になります。

また、渡航費用も企業が負担することになるため、覚えておきましょう。そのほか、日本での生活支援料金が必要です。鳴れていないと人材と手間ばかりかかってしまうため、受け入れ機関になったのが初めて、ということであれば登録支援機関を利用するのがおすすめです。

採用の関しての注意点は?

インドネシアから人材を受け入れる際に、注意したいこととはどのようなことなのでしょうか。特定技能外国人を採用する際の、ほかの国とのシステムの違いや文化の違いに特に注意が必要です。

注意点①採用システムの違い

ほかの国のような送り出し機関がないことと、政府管理のシステムへの登録など、インドネシア独自のシステムがあることは、留意しておきましょう。手続き自体は難しくはないですが、雇用契約締結から雇用まで、半年以上は見ておくのがいいのではないでしょうか。審査だけでも長ければ4か月近くかかることもあるので、雇用するにしても早めの対応と、不備のない書類づくりを目指しましょう。

注意点②文化の違いに注意

宗教からちょっとした日常的なことまで、インドネシアと日本では大きく違います。そのため、文化の違いに戸惑うことも多くあるでしょう。まずは円滑なコミュニケーションを取れるようになって、やがては互いに理解でき、共存できるようになれるのが一番です。

とくに宗教の違いは忘れてはいけません。インドネシア人にはイスラム教徒が多くいるため、祈りの時間があります。寛大な心でお祈りの時間を邪魔しないように注意しましょう。どのような場所でも時間が来ればお祈りをする敬虔な信徒であるために、できる限りお祈りできる場所を確保しておくのも、おすすめです。

まとめ

特定技能の資格で、さまざまな国から様々な人がやってきてくれています。日本人だけでは深刻な人材不足に陥り、どうしようも名状況を打破するためには、こうした外国人の受け入れが急務です。まずは、相互理解を深め円滑なコミュニケーションが取れるように努力しましょう。

まだ始まったばかりの制度であるため、これから分野が追加になる可能性や、制度が変わる可能性もあります。ただし、今の時点でも有用であるため、一人でも戦力が欲しい、という時にはおすすめです。人材不足に悩む今こそ、新しい制度である特定技能ビザをうまく活用して、優秀で即戦力になれる人材を見つけてみてください。



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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