特定技能ビザは高卒でも取得できるのか?求職者のビザ取得要件を解説
- 特定技能
外国人が日本で就労ビザを取得する場合、就労ビザの種類によっては学歴が大卒以上であることが求められることがありますが、特定技能ビザは高卒でも取得できるのでしょうか。1号や2号の違いによっても取得条件が変わる点にも注意が必要です。こちらの記事では、外国人が特定技能ビザを取得するときの条件について解説していきます。
そもそも特定技能とは?
現在日本では人手不足が深刻化しており、国内企業の中には人材確保や生産性向上の取り組みを行っても労働者を確保できないケースが少なくありません。そこで外国人を働き手として受け入れることを目的に導入されたのが特定技能制度です。
2019年4月から外国人に特定技能という新たな在留資格を与えることで、人手不足が深刻な産業分野で外国人を受入れることが可能になりました。
特定技能ビザの種類
特定技能ビザは特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれています。特定技能1号は、特定産業分野における相当程度の知識あるいは経験を必要とする在留資格です。
一方、特定技能2号は同じく特定産業分野における熟練した技能のある外国人向けの在留資格であり、特定技能1号よりも高い技能が求められます。
ただし、特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行できるわけではなく、反対に特定技能1号を経なくても特定技能2号を取得することが可能です。
特定産業分野とは?
特定技能1号、特定技能2号の定義の中には特定産業分野という条件が見られます。法務省によると、特定産業分野は下記の通りに14つ定められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能1号は14分野すべてで受入れが認められています。一方特定技能2号は、建設、造船・船用工業の2分野のみしか受入れが認められていない点については注意が必要です。
また、厚生労働省や経済産業省などによって、従事する業務についても具体的に定められています。
そのほかにも各分野の仕事内容が定められています。それぞれの仕事内容を確認したい場合は下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能ビザの取得要件をふまえると、高卒でも受け入れ可能
結論として外国人の学歴が高卒以下であっても在留資格を取得することは可能です。特定技能の取得では、母国における学歴は不問とされています。ただし、特定技能外国人は年齢制限(18歳以上である)が条件に定められている点には注意してください。
求職者の特定技能ビザ取得要件とは?
特定技能ビザの取得要件は特定技能1号と特定技能2号によって異なります。まず共通の基準を挙げると下記の通りです。
- 18歳以上である
- 健康状態が良好である
- 退去強制の執行に協力する外国政府が発行した旅券を持っている
- 保証金を徴収されていない
- 外国の機関に費用を支払っている場合,額や内訳を十分に理解してから機関との間で合意している
- 送出国が定めている手続を遵守している
- 外国人が定期に負担する費用(食費や居住費など)について,その対価として供与される利益を十分に理解している
- 費用の額が実費相当額そのほかの適正な額であって、明細書そのほかの書面が提示される
- 分野ごとの特定の基準に適合している
※参考
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
特定技能1号と特定技能2号の取得要件
【特定技能1号】
特定技能1号は家族の帯同が基本的に認められません。
技能水準を試験で確認する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了していれば試験が免除されます。ちなみに「技能実習2号を良好に修了」とは、技能検定3級などの合格や技能実習先で良好に修了したという評価がされていることをさします。
日本語能力については生活や業務に必要な日本語能力を有していることを試験で確認しなければなりません。また、特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないことも条件の一つです。
【特定技能2号】
特定技能2号は要件を満たせば配偶者や子の帯同が認められます。1号と同様に技能水準は試験で確認する必要がありますが、日本語能力については試験で確認する必要はありません。
技能実習生に関しては技能を本国への移転に務めるものだと認められなければなりません。
※参考
新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
試験の概要と受験資格
当然、特定技能に関する試験についても受験資格があります。ここからは試験の概要に触れつつ受験資格を解説します。
技能試験が学科試験および実技試験によって実施され、日本語試験が読解試験およびリスニング試験によって実施されます。
試験方式は、どちらの試験についてもコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式などです。実施場所は国外を前提としていますが、各分野の受入れ需要をふまえて国内でも実施できます。
試験の受験対象者(日本国内)はこれまで、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」に限定されていました。
しかし、令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大され、在留資格を持って在留する方であれば受験できるようになりました。
※参考
「特定技能」に係る試験の方針について(出入国在留管理庁)
試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針(法務省)
高卒の人材を特定技能で採用する場合の注意点
日本人は高校を卒業するまで、小学校6年間、中学校3年間、高校3年間という流れで教育を受けていきます。しかし、海外の場合は当然教育課程が異なり、特別技能外国人を採用する際には日本の教育課程を前提に考えないよう注意しなければなりません。
たとえば、フィリピンは2012年度より小学校6年間、中学校4年間、高校2年間という流れで教育を受けます。日本の高校よりも1年間高校の期間が短くなっています。つまり、期間が異なることから、海外の高卒と日本の高卒の学力は一概には比較できないということです。
以上の点から海外の高卒の人材を採用する場合は、高卒という言葉だけで実力を判断するのではなく、実際に教育された期間などまで考慮することが大切です。採用に当たって事前に対象者の国の教育制度まで確認しておくと安心といえるでしょう。
まとめ
今回は外国人が特定技能ビザを取得する際の要件についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか?
特定技能ビザには学歴制限がなく、高卒の外国人を採用できる点に驚いた方もいるはずです。ただ、大卒ではなく高卒の外国人を採用することに不安を持つ経営者や人事担当の方もいるかもしれません。
高卒の人材でも、外国人は勤労意欲が高く日本語をしっかり学習している方もいます。実際に外国人を採用した事例では、まじめでひたむきに業務をこなす姿や、定型的な業務に関して習得が早いといった評価も見られます。
優秀な人材を獲得し損ねないように、高卒の外国人についてもぜひ採用の機会を検討してみてください。