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特定技能ビザでネパールから採用する場合に必要な手続き、注意点

特定技能での在留資格は、外国人を日本企業に雇い入れるために新しく作られた制度です。日本の人材不足が深刻な分野・業種に受け入れを限ってはいますが、今後の日本を支える需要な制度といえます。さまざまな国から様々な人を受け入れることができる特定技能ですが、ネパールから特定技能外国人を受け入れる場合には、ほかの国とは違う特殊な手続きが必要になります。今回はネパールからの受け入れに関する手続きや注意点について詳しく解説します。

特定技能外国人を雇用しよう

特定技能外国人を採用しようと、受け入れ機関としての認可を受けるのは人材の確保が難しく慢性的な人材不足に陥っている企業がほとんどです。募集を出してもなかなか人材が集まらない、そんな時に外国人の中から有望な人物を見つけ出して、雇用することができます。しかし雇用するための手続きなどは、国によって少しずつ違ってくるため、注意が必要です。今回は、ネパールから受け入れる場合の手続きの仕方を見てみましょう。

現在のネパールからの外国人受け入れ状況

現在のネパールからの受け入れ状況は約8万人程度です。これは特定技能以外の在留資格を含んだ数字です。

もともとは高度な技術や専門的な知識を持った人や専門知識等を学ぶことを目的とした留学生等でなければ日本での在留資格は得られませんでしたが、特定技能の制度が始まった、新たに14業種において正社員としてフルタイムでの労働が可能になりました。特に介護分野や宿泊業、外食業などでは人材不足解消の手段としてネパールからの受け入れに大きな期待が寄せられています。

特定技能の二国間協定の締結状況

二国間協定は、労働者の権利を守ることや保護することを盛り込んだ、日本と他の国の二国で結ばれる条約のことです。二国間協定を結ぶことによって、海外で働くネパールの人々は安心して働くことができるでしょう。

ネパールからの受け入れの手続きは特殊?

ネパールからの受け入れに関しては、ほかの国とは少々事情が異なります。ネパールにはネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門があり、こちらを通して人材のぼじゅうや採用を行うことになります。ほかの国であるような送り出し機関は通さなくてもいいのが、大きな特徴といえるでしょう。

ネパールから採用する流れ

ネパールから受け入れる際には、どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか。採用するためには、手続きはしっかり抜けなくやらなくてはならないため、細かいところまできちんと知っておくことが大切です。

採用ルートは2つ

特定技能外国人を採用するためのルートは、2つあります。国外採用と、国内採用です。国外採用する場合には、技能実習2号または3号を終了している技能実習生か、特定技能取得要件である試験に合格した人材しか採用できません。

国内の採用であれば技能実習生化試験に合格した人が対象です。

誰もが特定技能で在留資格を得て働けるわけではなく、一定の知識や技術があることが前提になっています。今回は国外採用と国内採用の2つのルートで、それぞれどのような手続きを経て人材の募集から採用までに至るのかを、詳しく解説していきましょう。

国外採用の流れ

国外で採用する場合は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門で求人情報があるのでそちらから確認を行います。求人の申し込みは送り出し機関などを通すことなく、日本の特定技能所属機関が直接ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門へ行うことができます。また、現地に行かなくても駐日ネパール 大使館を通じて求人を提出することができ、その情報は現地のネパール人材へ公開されます。

企業が求める人材が見つかれば、雇用契約を直接締結しましょう。その後、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付を申請してください。この手続きは日本の企業側が行います。在留資格認定証明書が交付されたなら、雇用契約を結んだ該当外国人へ送付しましょう。その証明書を持って、現地にある在ネパール日本国大使館へ査証申請をします。

査証申請が通ると、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門へ海外労働許可証を申請し、問題なく申請が通れば特定技能ビザを取得でき、日本への入国・労働が許可されます。

国内採用の流れ

国内採用の場合も、国外採用と同じくネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門への求人募集をしなければなりません。求人募集に対しての応募の中から、企業にとって必要な人材が見つかれば雇用契約を締結しましょう。

雇用契約が締結された後には、地方出入国在留管理局へ在留資格の変更申請を行います。日本に滞在している外国人の場合、留学生や技能実習生はそのままでは特定技能外国人として仕事をすることはできないためです。必ず在留資格の変更申請を出しましょう。

申請が通ったらネパールに一時帰国した際、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門へ海外労働許可証を申請しなくてはなりません。何度も気軽に行き来できるほど近い場所ではないため、忘れずに申請しましょう。その後ネパールを出国するときに労働許可証を提示することで、特定技能ビザでの日本への入国が可能になります。

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採用にかかる費用はどのくらい?

ネパールの場合は、送り出し機関などがないためその分の費用がかかることはありません。基本的に帰国した元技能実習生は日本語などの教育費がかかるはないでしょう。

また、国内採用の場合は、ある程度日本語がすでにできる人や技能実習生として日本に来ている人が対象となるため、こちらも教育費は発生しません。

ただし、一時帰国の費用や日本への渡航費、日本での生活にかかわる支援金菜緒は企業側の負担となります。支援に関しては、登録支援機関を通すことで余分な手間を抑えることができおすすめです。

登録支援機関を通す場合には、どの機関を利用するかにもよって費用は違ってきますので、いくつかの機関で見積もりを取るといいでしょう。

ネパールからの受け入れにおける注意点を知っておこう

ネパールから人材を受け入れるにあたっての注意点とは、どのようなものがあるのでしょうか。他の国とは違う点などで、注意するべき部分がいくつかあるので、ご紹介します。

注意点①文化や宗教の違い

日本とは文化や宗教が大きく違う国であるため、精神面でのケアが重要です。一概に文化や宗教を否定することなく、きちんとコミュニケーションをとって受け入れるようにしましょう。言語に関しても全く別の言語形態であるため、習得には時間がかかることも覚えておいてください。ある程度は日本語を習得していても、漢字になじみがなければ読み書きは非常に難しいといわざるを得ません。根気良く、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。

また、ヒンドゥー教が多いために牛肉が食べられないなど宗教上の理由で食べてはいけないものがあるときには、無理やり進めるようなことのないように注意が必要です。

注意点②在留資格を確認

ネパールから人材を受け入れる際には、必ず在留資格は確認しましょう。特に転職の場合は、すでに特定技能ビザを習得していて、在留資格が5年間近、という人もいるため注意が必要です。特定技能ビザでの在留資格は、1号であれば最長5年までしか日本での滞在・労働ができないため気を付けましょう。またそのほかどのような種類の在留カードであるのかを、きちんと確認しておくことが大切です。

まとめ

ネパールは、日本に比べて賃金が安い国です。そのため日本人にとってはあまりいい条件でなかったり最低賃金ぎりぎりであったりしても、あえて文句を言うようなことはないかもしれません。しかし、賃金は同じ業務につく日本人と同等かそれ以上、という定めがあるので、何も言われないからと不当に安い賃金で働かせるのは違反になります。

欠格事由に該当するとみなされてしまうと受け入れ機関としての認可が取り消されたり、今後外国人を雇用できなくなるため、十分注意しましょう。外国にいる有用な人材を発掘し、人材不足を歌唱してさらなる飛躍を目指すためにも、特定技能の制度をよく理解して、活用してください。


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MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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