【よくある質問】特定技能の気になることをまとめ・基礎編
- 特定技能
在留資格「特定技能」が2019年4月に設立されて以来、制度を活用している企業も増えてきました。一方で、制度が複雑で、理解が難しいために活用するかどうか迷っている企業も多いと思います。
これから「特定技能」を始めたい企業の担当者がいち早く特定技能について理解ができるように、よくある質問をまとめてみました。目次で気になる質問がありましたら、リンクで該当箇所に飛ぶことができます。
曖昧な点が少しでも明解になると幸いです。
特定技能について
Q:特定技能って何ですか?
A:特定技能とは、外国人が日本に在留するための在留資格の一つになります。制度自体は、2019年に始まりました。現在、特定技能で働ける業種は14業種と決められており、それ以外の業種では働くことができません。
特定技能を利用すると、これまでアルバイトや技能実習生しか従事できなかったような、飲食店の店舗スタッフやビルの清掃員などの仕事でも、外国人をフルタイム労働者として雇用することができます。
特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ日本に在留できる年数やその他制限などが異なります。
より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
Q:「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは何ですか?
A:「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いは、在住できる年数や家族帯同の可否などの在留条件の違いです。在留条件が「特定技能2号」の方が「特定技能1号」よりも緩和されています。例えば、「特定技能2号」は、在留できる年数に制限がないのに対して、「特定技能1号」では、最長5年まで、と制限されています。
また、「特定技能2号」は、受け入れが可能な業界が、建設と造船・船舶工業に絞られています。その他の業界に関しては、「特定技能2号」がないので、注意が必要です。
Q:特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A:大きな違いは、設立の目的が異なる点です。
技能実習は1993年に成立され、技術や知識などのノウハウを発展途上国に輸出するための「国際貢献」の手段として運用がスタートしました。
一方、特定技能は2019年4月に設立され、日本の少子高齢化問題によって起きている人手不足問題を解消する手段として運用されています。
そのため、各制度の目的に合わせて、受け入れ業種や運用方法などが異なっています。詳細に関しては、以下の記事をご覧ください。
Q:「登録支援機関」とは何ですか?
A:在留資格「特定技能」を活用して外国人を採用した場合、採用企業は採用した特定技能外国人の生活支援を行うことが義務付けられています。生活支援には、日本に出入国する際の送迎や住居確保の支援、日本語学習の機会提供などが含まれております。これらの支援は、在留資格申請時に提出する支援計画に基づいて行われます。
外国人を採用する企業は、一連の生活支援業務を「登録支援機関」という外国人の生活支援を行う専門機関に業務委託することができます。
登録支援機関について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q:特定技能外国人を受け入れるにあたり、企業の条件はありますか?
A:まず、大きな条件として特定技能の産業分野に自社が含まれている必要があります。特定技能での受け入れは、外食業や農業など全部で14の業種で可能です。14業種それぞれにおいて決められた業務内容に従事させる必要があります。
自社の事業内容が14の業種に該当しない場合、特定技能外国人を雇用することはできません。特定技能で採用を考える段階で自社がどの業種に含まれているのかを行政書士に確認しましょう。
その他の条件としては、法令遵守があります。例えば、
- 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
など、細かい条件がありますので、事前にご確認ください。そのほかの条件に関しては、以下の記事にまとめましたので、ご覧ください。
Q:特定技能で働く外国人の雇用形態をおしえてください。
A:特定技能の雇用形態は原則フルタイム労働(*)です。
また、直接雇用を基本とし、農業や漁業のみ派遣雇用が認められています。理由としては、農業や漁業は季節によって作業のピーク時期が明確にわかれるので、複数の産地間で労働力の融通をするためです。
*特定技能におけるフルタイム労働
特定技能では原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上求められる。
その他、雇用契約に関する注意点は以下にまとまっておりますので、ご確認ください。
Q:特定技能で外国人を採用する際の費用相場はどれくらいですか?
A:特定技能で外国人を採用する場合、国内の人材を採用する場合と国外の人材を採用する場合とで異なります。
国内の人材を採用する場合は、業界相場として80万円~100万円ほどかかります。これは、採用する時に人材会社に払う人材紹介手数料や採用後のビザ申請代行費、入社後に行う毎月の生活支援を登録支援機関に委託する費用などがあるためです。
費用の詳細に関してはこちらで解説しておりますので、ご覧ください。
求職者に関する質問
Q:特定技能を使って日本で働きたい外国人はどんな方がいますか?
A:特定技能で働きたい外国人の方は、以下のような特徴があります。
・日本で働くために日本語の勉強をしています。日本語レベルは日本語能力試験でN4のレベル以上であり、基本的な日本語の理解が可能です。
・国籍はベトナムやインドネシア、中国が多いです。
・特定技能で働く目的は、日本が好きだから、日本で働く夢を叶えたい、お金を稼ぎたい、という目的を持った方が多いです。
・もともと留学生として日本に数年間在住していた人もいれば、技能実習生として日本に3年以上在住していた方もいます。
Q:特定技能で働きたい人が満たさなければいけない条件はありますか?
A:外国人の受け入れ条件は以下の通りです。
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 「特定技能1号」での在留期間が5年以内であること
- 保証金の徴収をされていないこと
- 必要な費用負担に関して外国人本人が合意していること
- 外国人の送出し国で行うべき手続きが正しく履行されていること
- 特定技能1号評価試験と日本語能力に関する試験に合格していること(または労働する業種の技能実習2号を修了していること)
費用負担に関しては、特定技能の在留資格申請は企業が支払う必要がある、などの予め企業と求職者のどちらが費用負担するかどうかが決まっている項目もあるので、ご注意ください。
詳細に関してはこちらで解説しておりますので、ご覧ください。
Q:特定技能ビザで採用する外国人は、どの国籍でもできますか?
A:基本的にどの国籍の外国人でも採用することができます。しかし、退去強制令書の円滑な施行に協力しない国・地域の外国人の受け入れは認められておりません。
改正出入国及び難民認定法違反によると、現在、日本と円滑な施行関係にない国は、以下の2カ国です。
・イラン
・イスラム共和国
逆に言えば、上記の2カ国以外は基本的に受け入れ可能です。また、国によっては日本と相手国との間で受け入れに関わる二国間協定を結んでいる場合もあります。受け入れ国が二国間協定を結んでいるかどうかを確認し、受け入れの枠組みや中身を確認しましょう。
詳細はこちら
Q:特定技能で働くために必要な技能測定試験・技能評価試験って何ですか?
A:技能測定試験・技能評価試験とは、外国人が在留資格「特定技能」で働けるレベルの知識や技術力を持っていることを確認するテストです。
特定技能で働ける業種ごとに分かれており、それぞれ試験の内容が異なります。特定技能で働きたい外国人は、試験に合格するか、同一業種の技能実習2号を修了する必要があります。
また、外国人の知識や技術を確認する試験の他に、日本語能力を確認する試験があります。具体的には、日本語能力試験でN4のレベル以上または、JFT-Basicという試験に合格している必要があります。
各試験の詳細や条件について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
Q:特定技能で働いている外国人は現在どれくらいいるのですか?
A:2020年3月末時点で3967人います。国籍としては、ベトナムが6割近くを占め、次いでインドネシアが多いです。
制度自体が始まったばかりでまだ受け入れ人数が少ない状況です。
実際の採用事例などはこちらで確認できますので、ご覧ください。
採用する際の注意点に関して
Q:特定技能で外国人を面接する際に注意することはありますか?
A:まず、既に求職者が日本国内に在住している場合、面接で注意するべき一番重要なことは、選考する外国人が適切な在留資格で在住・労働をしているかどうかです。例えば、在留資格「留学」では、アルバイトの時間が週28時間までと制限されています。28時間を超えた外国人の採用は、就労ビザの取得が困難なため、課税証明書などで採用が決まる前に確認しましょう。
週28時間制限に関しては以下の記事で解説しているので、初めて知った方はご確認ください。
その他は、在留資格「特定技能」を取得するための条件を満たしているかを確認しましょう。たとえば、働きたい業界の技能実習2号以上を修了しているかや、日本語能力水準を満たしているかと技能測定試験に合格しているかなどを確認しましょう。
また、採用条件については、面接での説明内容と実際の雇用契約内容が異なる場合、トラブルにつながるケースが多いので、確定していないことや曖昧なことは面接で言わないように注意しましょう。
その他の確認事項に関してはこちらを御覧ください。
Q:外国人を募集する際に気をつけることはありますか?
A:日本は改正雇用対策法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)において、「何人にも平等に労働の機会を与えること」を約束しています。これは労働者の権利を守ることを目的としています。そのため、年齢や性別、国籍、居住地域、宗教など、応募者を“限定”する求人募集は原則として禁じられています。
よって、募集する際にまず気をつけることは、国籍差別や性別差別、宗教差別など、その他の差別につながるような表現をすることです。例えば、募集要項を書く時に、インドネシア人限定や仏教徒の方限定などの差別表現を記載しないように注意しましょう。
また、採用選考に関係なく、ビザ申請が可能かどうか判断する上で、求職者の国籍を確認する行為に関しては、企業の確認義務として認められています。
Q:特定技能の外国人にはどれくらい給料を払えばよいですか?
A:政府規定により、同じ仕事をこなす日本人と同等以上の給料額を支払うこととなっております。そのため、外国人だからといって低賃金で雇用することはできません。
応用編に続く
いかがでしたか。特定技能は、複雑な内容になっているので、初めて活用する企業にとってはわからないことが多いことでしょう。特定技能人材採用支援サービスMUSUBEEでは、企業の初めての採用を全力でサポートいたしますので、お気軽にお問合わせください。
実際に採用を進める企業様向けの応用編も今後公開していきます。