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EPAから技能実習、特定技能「介護」、在留資格「介護」まで、介護業界で外国人を採用する方法解説!

介護業界では、少子高齢化による人手不足問題を解消する方法として、外国人材の活用が以前から進んでおります。

ただ、外国人を活用する制度は複数あり、それぞれ使い方や特徴なども異なるため、いざ活用する際にどれを活用すればいいのか困ってしまう場合もあるでしょう。

本記事では、それぞれの制度の特徴や違いなどを説明していきます。外国人活用の参考になればと思います。

介護業界で外国人採用の方法は4つ

現在、介護業界で外国人を採用する方法は以下の4つあります。

・在留資格「介護」

・EPA介護福祉候補者

・技能実習「介護」

・特定技能「介護」

受け入れ方法の主な違いは以下のとおりです。

【介護業界における外国人採用方法】

在留資格「介護」EPA介護福祉候補者技能実習「介護」特定技能「介護」
在留期間期限なし最大4年最大5年最大5年
国家資格「介護福祉士」の有無ありなしなしなし
外国人の技能水準実務経験3年以上送り出し国の条件による監理団体(人材斡旋企業)の条件による技術試験合格レベルから実務経験5年以上まで個人差あり
日本語能力目安N2以上N3N4程度N4以上
受け入れ国の制限なしありありイラン・イスラム共和国のみ不可
家族滞在ありなしなしなし
転職ありなしなしあり

「介護業界における外国人採用方法」の表を見る通り、それぞれの制度は目的や、受け入れ体制、日本語水準・技術水準、転職が可能かどうかなどが異なります。

それぞれの制度には、メリット・デメリットがあり、一概にどの制度を選ぶべきかは、雇用企業側のニーズに合わせて選ぶ必要があります。それぞれ説明していきましょう。

在留資格「介護」

在留資格「介護」とは、国家資格「介護福祉士」を有し、介護施設等で3年以上の実務経験を積むか介護福祉養成施設で2年以上学習した外国人が取得できる在留資格となります。2017年より始まりました。

在留資格「介護」は、家族(配偶者や子供)の帯同が可能となっており、在留資格の更新制限などもないため、永続的に日本に在住することが出来ます。

ただし、国家資格「介護福祉士」は難易度が高く、外国人の方の合格率は低い現状です。そのため、2019年6月末での在留資格「介護」を所有する外国人数は、499人です。

受け入れ対象国は特にありません。

在留資格「介護」は、国家資格「介護福祉士」を合格した優秀な人材を採用でき、継続的に雇用ができるメリットがある一方で、合格者の数が少ないため、採用は困難というデメリットを持っています。

EPA(Ecconomic Partnership Agreement)介護福祉候補者

EPAとは、「経済連携協定」のことを示しており、国家間の間で取り交わせれる経済交流に関する取り決めです。その取り決めの中には、介護分野において、介護福祉士の候補者を受け入れるといった取り決めがあります。

介護分野でのEPA提携の背景には、送り出し国側の「雇用対策・技術移転・所得増加」のような目的がある一方で、受け入れ国側には、「介護分野の人材を確保したい」という狙いがあります。

現在、対象国としてインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国があり、これまで2020年度までに累計で5,026人を受け入れています。それぞれの国ごとに日本に送り出すEPA介護福祉士候補者となるための基準が異なります。

受け入れ施設には以下のような条件が課せられます。

”・法令に基づく職員の配置基準を満たしている定員30人以上の施設

・常勤介護職員の4割以上が介護福祉士を有する職員である

・候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことができる

・適切な研修体制が確保できる

・候補者の宿泊施設が用意できる

・候補者の帰国費用の確保などの帰国担保措置を講じることができる”

また、EPAは日本に滞在できる期間は4年間と決まっていますが、その間に国家資格「介護福祉士」の資格を取ることができれば、在留資格「介護」を取得することができ、永続的に日本で働くことが出来ます。国家資格「介護福祉士」を取得できない場合は、特定技能「介護」への切り替えも可能です。

EPAは、国家資格「介護福祉士」を目指す外国人を雇用可能なので、国家資格に合格すれば、永続的に雇用ができるメリットがある一方で、送り出し国がEPAを締結している国に限定されているため、年度ごとに送り出し総数に限りがあり、受け入れが出来ない可能性があるというデメリットがあります。

技能実習「介護」

技能実習「介護」は、1992年から開始した技能実習制度を利用した外国人の受け入れです。設立の目的には、先進国である日本から途上国への技術移転の目的があります。もともと「介護」は技能実習で受け入れられる分野に含まれていなかったのですが、2017年に受け入れを開始しました。

技能実習の場合、受け入れが可能な国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、中国、モンゴル、インド、ラオス、バングラディッシュ、スリランカ、ブータン、ウズベキスタン、パキスタンなどから受け入れが可能です。

技能実習で外国人を受け入れられる介護施設の要件には以下の要件があります。

・ 技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問介護施設では受け入れ不可。

・ 事業所設立から3年以上たっている。

・ 看護師、あるいは職務経験5年以上の介護福祉士を指導員としてつける。人数は実習生5人につき1人以上。

また、技能実習では、受け入れの期間が決まっており、最大5年間とされています。ただし、技能実習「介護」で受け入れている際に、特定技能「介護」に在留資格を切り替えることで、更に最長5年間日本に滞在することが出来ます。また、EPAと同じく介護福祉国家試験を受験することができ、合格かつ3年以上の実習経験を有する場合は、在留資格「介護」に切り替えることが可能です。

技能実習では、技能実習生を紹介する監理団体が、受け入れ前に人材教育を行うため、基礎教育が完了した人材を採用できるメリットがあります。一方、最大5年間までしか受け入れができない点や受け入れの人数制限がある点、受け入れる際に作成する書類が多いなどのデメリットもあります。ただし、在留資格「技能実習」から、在留資格「特定技能」に切り替えが可能になったので、受け入れ年数を最大5年から最大10年まで伸ばすことが出来ます。

特定技能「介護」

特定技能「介護」は、2019年4月より開始した在留資格「特定技能」を活用した外国人受け入れ方法です。介護業界における人材不足の解消を目的として、導入されました。

特定技能「介護」を外国人が取得するには、3パターンがあります。

  1. EPA介護福祉候補者として日本に入国し、4年間にわたり介護福祉候補者として就労・研修に従事。その後特定技能「介護」に切り替え
  2. 技能実習「介護」にて、3年以上就労・研修に従事後、特定技能「介護」に切り替え
  3. 日本語能力水準・技術水準を試験で確認し、取得

受け入れる施設側の条件には以下があります。

・特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」の構成委員となること。

・特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

・特定技能所属機関は、厚生労働省またはその委託を受けたものが行う調査または指導に対して、必要な協力を行うこと

・事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。

特定技能「介護」は、受け入れ人数制限が緩やかな点やこれまでEPAや技能実習「介護」で経験を積んだ人材を採用できる点などのメリットがあります。

一方で、受け入れの際に作成する書類が多い点や、外国人の生活をサポートする義務(登録支援機関業務)があり毎月の固定コストがかかる点などのデメリットがあります。

特定技能に関する記事は、過去に詳細に書いているので、制度の仕組みや採用方法、注意点などを知りたい方はこちらをご覧ください。

自社の目的にあった採用方法で介護人材を獲得しよう

介護業界での外国人材受け入れは、ここ数年受け入れ方法が増えてきており、盛り上がりを見せています。

介護業界は、他の業界に比べ、被介護者との日本語でのコミュニケーションや業務に求められる専門知識知識も多く、外国人受け入れに不安になる企業様も多いと思います。ただし、介護では、実務経験がある人材を採用するための制度もあり、活用次第では、自社の今後の人手不足を補う手段にもなります。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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