素形材産業分野における特定技能の制度について
- 特定技能
現在、素形材産業分野では人手不足が深刻化しています。
人手不足を緩和するための施策として、日本政府は外国人を受入れる制度の強化に取り組んでいます。
例えば、2019年4月には新たな在留資格「特定技能」が導入されました。
優秀な外国人を受け入れることで、人手不足の解消に加え、素形材産業の発展が期待されます。
この記事では、特定技能人材の採用を検討している素形材産業分野の方に向けて、
- 在留資格「特定技能」の概要
- 「特定技能」導入の背景にある人手不足の現状
- 特定技能の外国人に課された要件
- 特定技能の外国人を受け入れる機関の要件
などをわかりやすく解説していきます。
目次
■在留資格「特定技能」とは
まずはじめに、在留資格「特定技能」について簡単にご説明します。
在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を既に持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人を受け入れるための在留資格です。
在留期間は、1年、6ヵ月、又は4ヵ月で、素形材産業分野をはじめとした人手不足が深刻化している特定の産業分野を対象としています。
「特定技能」の導入以前は、素形材産業分野のスタッフとして外国人を雇用したい場合、外国人留学生のアルバイトを雇用したり、技能実習制度を利用するなどしかできませんでした。
「特定技能」の導入により、外国人も日本人と同様にフルタイムのスタッフとして雇用できるようになりました。
また、「在留資格」とは、外国籍の方が日本に一定期間滞在し、何かしらの活動を行うための資格です。在留資格には様々な種類があり、その種類ごとに取得条件や日本で行える仕事や活動が異なります。
在留資格についての詳しい説明は、こちらの記事をご参考ください。
■「特定技能」導入の背景−素形材産業分野における人手不足の状況−
続いて、在留資格「特定技能」導入の背景にある、素形材産業分野の人手不足の現状について見ていきましょう。
1.有効求人倍率から見る人手不足の現状
「有効求人倍率」とは、雇用状況の把握に用いられる指標で、求職者1人に対して何人分の求人があったかを示します。
有効求人倍率が1を上回っているときは、求職者数よりも求人数が多く、人手が不足していることを意味します。逆に、1を下回っているときは、求職者数よりも求人数が少なく、就職難な状況であると言えます。
平成29年度における全業種の有効求人倍率は1.54倍ですが、この数値と同年の素形材産業分野の有効求人倍率は 2.83 倍でした。比較すると、非常に高い数値であることがわかります。
また素形材産業分野に含まれる代表的な業種の有効求人倍率は、平成29年度時点で以下の通りになっております。
- 鋳物製造工 3.82 倍
- 鍛造工 4.32 倍
- 金属プレス工 2.97 倍
素形材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和2年2月28日一部改正)によれば、平成 29 年度の素形材産業分野における人手不足数は、当該分野の有効求人数と有効求職者数の差から3万人となっています。さらに5年後には、年2%程度と予測される素形材需要の拡大とこれに伴う労働需要の拡大が続くと、6万2,000 人の人手不足が生じるものと推計されています。
これらの数字から分かるとおり、素形材産業分野は深刻な人手不足の状態にあると言えます。
2.人手不足への対応
素形材産業分野は、様々な金属部品を製造・供給する等我が国製造業の根幹を担
っており、日本の国民が生活するために必要不可欠な産業分野です。
そのため素形材産業分野で必要となる労働力は、今後も増加するものと見込まれています。
素形材産業の各企業や業界全体としての取り組みでは、
- 適正取引の推進等による適正な賃金水準の確保
- 女性や高齢者も働きやすい現場環境の改善
などに取り組んでいます。
また経済産業省は
- 中小企業が女性、高齢者等多様な人材を活用する好事例をまとめた「人手不足ガイドライン」の普及
- 賃上げに積極的な企業への税制支援
- 下請等中小企業の取引改善に向けた取組
などに取り組んでおり、企業による国内人材確保の取り組みを支援しています。
素形材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和2年2月28日一部改正)によれば、これらの取り組みにより、素形材産業分野の就業者に占める女性と60歳以上の者の推定値比率は、平成 24 年には約 25%だったが、平成 29 年には約 27%に上昇しているとのことです。
しかしながら、これらの改善をふまえてもなお、素形材産業分野における人手不足の早急な改善の見通しは立っておりません。
3.素形材産業分野における外国人材受け入れの必要性
素形材産業分野は、様々な金属部品を製造・供給しており、日本の製造業の根幹を支えるうえで必要不可欠な分野です。
素形材産業の持続的な発展を図るためには、素形材産業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え作業を実施することができる人材が必要と言えます。
前項にてご紹介した、国内人材を確保する取り組みに加え、外国人を受け入れる体制を整えることが、素形材産業分野の基盤を維持し、今後も発展させていくためにも必要となります。
■素形材産業分野における特定技能の外国人に関して
ここまで、素形材産業分野における深刻な人手不足の問題と、それに伴う外国人受け入れの必要性について見てきました。
ここからは在留資格「特定技能」を取得する外国人(以下、特定技能外国人)を受け入れる趣旨や、受け入れ見込み数、従事できる業務内容、外国人に課せられる要件、などをご説明していきます。
1.特定技能外国人を受け入れる趣旨
特定技能外国人は、既に一定の専門性・技能を持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人です。
特定技能外国人を受け入れることで、人手不足で厳しい状況にある素形材産業分野の存続と発展が期待されます。
2.受け入れ見込み数
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定、令和2年2月28日一部改正)によれば、素形材産業分野における向こう5年間の特定技能外国人の受入れ数の上限は、最大2万1,500人とされています。
この数字は、
- 生産性向上(5年間で1.0%程度)
- 追加的な国内人材の確保(5年間で1~1.5万人程度)
などの施策を行ってもまだ6万 2,000 人程度の人手不足が見込まれることを前提に算出されました。
2万1,500人の受入れは過大な受入れ数ではないことが分かります。
3.現在の受け入れ人数
2020年3月時点での素形材産業での特定技能ビザでの受入れ人数は累計437人です。
国籍・地域別ではベトナムからの受け入れ人数が最も多く207人、次いでインドネシアから78人、中国61人です。
4.特定技能外国人が従事する業務内容
素形材産業分野において特定技能外国人が従事することができる業務は以下の区分となっております。
鋳造 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶かした金属を型に流し込み製品を製造する作業 |
鍛造 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金属を打撃・加圧することで強度を高めたり、目的の形状にする作業 |
ダイカスト | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、溶融金属を金型に圧入して高い精度の鋳物を短時間で大量に生産する作業 |
機械加工 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、旋盤、フライス盤、ボール盤等の各種工作機械や切削工具を用いて金属材料等を加工する作業 |
金属プレス加工 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、金型を用いて金属材料にプレス機械で荷重を加えて、曲げ、成形、絞り等を行い成形する作業 |
工場板金 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種工業製品に使われる金属薄板の加工・組立てを行う作業 |
めっき | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、腐食防止等のため金属等の材料表面に薄い金属を被覆する作業 |
アルミニウム陽極酸化処理 |
指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、アルミニウムの表面を酸化させ、酸化アルミニウムの皮膜を生成させる作業 |
仕上げ | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、手工具や工作機械により部品を加工・調整し、精度を高め、部品の仕上げ及び組立てを行う作業 |
機械検査 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、各種測定機器等を用いて機械部品の検査を行う作業 |
機械保全 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、工場の設備機械の故障や劣化を予防し、機械の正常な運転を維持し保全する作業 |
塗装 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、塗料を用いて被塗装物を塗膜で覆う作業 |
溶接 | 指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、熱又は圧力若しくはその両者を加え部材を接合する作業 |
5.特定技能外国人の要件
素形材産業分野で働きたい外国人が、在留資格「特定技能」を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。
- 製造分野特定技能1号評価試験
- 日本語能力水準を測定する試験
いずれの試験も、替え玉受験等の不正受験を防止する措置が講じられています。
それでは、2種類の試験についてそれぞれ見ていきましょう。
(1)「製造分野特定技能1号評価試験」
【概要】
この試験に合格すれば、日本で働くための要件である素形材産業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有している者として認められます。
また、素形材産業分野同一業種において技能実習2号を修了した者は、十分に当該技能を保有するとして試験受験が免除されます。
【評価方法】
- 試験言語:日本語
- 実施方法:ペーパー試験(学科、実技)
(2)日本語能力水準を測定する試験
日本語能力水準を測るための試験は2種類あり、在留資格「特定技能」を取得するためには、どちらかの要件を満たす必要があります。
いずれかの試験に合格した外国人は、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。
また、技能実習2号を修了した者は、分野が一致せずとも十分に当該水準を満たすとして試験受験が免除されます。
2種類の試験の概要と評価方法をそれぞれ解説していきます。
①「日本語能力試験」(N4以上)
【概要】
日本語能力試験は、日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験です。
合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語力のある「基本的な日本語を理解することができるもの」として認定されます。
【評価方法】
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
- 実施方法:マークシート方式
②「国際交流基金日本語基礎テスト」
【概要】
この試験は、特定技能での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するための試験です。主に日本国外で開催されています。
合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められます。
【評価方法】
- 実施主体:独立行政法人国際交流基金
- 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
ここまで在留資格「特定技能」を取得するために必要な試験について解説してきました。
最後に、特定技能外国人の業務内容に関する注意事項を確認していきましょう。
■素形材産業分野における特定技能の受入企業に関して
特定技能外国人を受け入れる素形材産業の企業には、以下の2つの条件が課せられています。
- 特定技能所属機関は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
- 特定技能所属機関は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告又は現地調査等その他に対し、必要な協力を行うこと。
また、受入企業が満たすべき要件の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?
素形材産業分野における人手不足の現状や、在留資格「特定技能」関する要件などがお分かりいただけたかと思います。
特定技能外国人を雇用する際には、今回ご紹介した情報を是非ご活用ください!