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飲食料品製造分野における特定技能の制度

現在、飲食料品製造業分野では人手不足が深刻化しています。人手不足を緩和するための施策として、日本政府は外国人を受入れる制度の強化に取り組んでいます。

例えば、2019年4月には新たな在留資格「特定技能」が導入されました。優秀な外国人を受け入れることで、人手不足の解消に加え、飲食料品製造業の発展が期待されます。この記事では、特定技能人材の採用を検討している飲食料品製造業分野の方に向けて、

  • 在留資格「特定技能」の概要
  • 「特定技能」導入の背景にある人手不足の現状
  • 特定技能の外国人に課された要件
  • 特定技能の外国人を受け入れる機関の要件

などをわかりやすく解説していきます。

■在留資格「特定技能」とは

まずはじめに、在留資格「特定技能」について簡単にご説明します。「在留資格」とは、外国籍の方が日本に一定期間滞在し、何かしらの活動を行うための資格です。在留資格には様々な種類があり、その種類ごとに取得条件や日本で行える仕事や活動が異なります。

在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を既に持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人を受け入れるための在留資格です。在留期間は、1年、6ヵ月、又は4ヵ月で、飲食料品製造業分野をはじめとした人手不足が深刻化している特定の産業分野を対象としています。

「特定技能」の導入以前は、飲食料品製造業分野のスタッフとして外国人を雇用したい場合、外国人留学生のアルバイトを雇用したり、技能実習制度を利用するなどしかできませんでした。「特定技能」の導入により、外国人も日本人と同様にフルタイムのスタッフとして雇用できるようになりました。

■「特定技能」導入の背景−飲食料品製造業分野における人手不足の状況−

続いて、在留資格「特定技能」導入の背景にある、飲食料品製造業分野の人手不足の現状について見ていきましょう。

1.有効求人数から見る人手不足の現状

「有効求人倍率」とは、雇用状況の把握に用いられる指標で、求職者1人に対して何人分の求人があったかを示します。有効求人倍率が1を上回っているときは、求職者数よりも求人数が多く、人手が不足していることを意味します。逆に、1を下回っているときは、求職者数よりも求人数が少なく、就職難な状況であると言えます。

平成29年度における全業種の有効求人倍率は1.54倍ですが、この数値と同年の飲食料品製造業分野の有効求人倍率は 2.78 倍でした。比較すると、非常に高い数値であることがわかります。

飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和2年2月28日一部改正)によれば、平成 28 年の飲食料品製造業の従業員数は約 140 万人であり、また、厚生労働省「雇用動向調査」によれば、平成 28 年の欠員率は 3.0%である。これら二つの数値を乗じることにより、欠員数を 4.3 万人と見込まれています。

現在のトレンドが今後も続くことを踏まえますと、令和5年度には、欠員率は 5.1%に増加することが見込まれます。必要な従業員数を同数と見積もると、欠員数は 7.3 万人と推計されます。これらの数字から分かるとおり、飲食料品製造業分野は深刻な人手不足の状態にあると言えます。

2.人手不足の要因

飲食料品製造業界では、人手不足の中でも生産性向上のための取組として、ロボットやAIなどを活用した省人化、専門家との工場診断等を行っています。その他にも、国内人材の確保に関し、女性・高齢者が働きやすい雇用環境の改善や研修・セミナーの開催等の取組が行われています。

その結果、食料品製造業の女性就業者の割合は、全製造業平均の 30%を大幅に上回った52%前後(平成27 年度から平成 29 年度)をキープしています。さらに、食料品製造業の 60 歳以上従事者についても、平成 28 年度に 21%となり、全製造業平均の 16%を上回っております。

このように、飲食料品製造業分野においては、生産性の向上及び国内人材の確保に向けた最大限の努力を不断に行っております。しかしながら、ある程度目視や手作業に頼らざるを得ない工程もあるため、直ちに人手不足の状況を改善することは困難な状況です。

3.飲食料品製造業分野における外国人材受け入れの必要性

この状況の中でも、国の基盤として、飲食料品製造業の持続的な発展を図る必要があります。飲食料品製造業は、事業所数及び従業者数が製造業の中で第1位です。また、大都市圏とそれ以外の地域において、従業者数比率に大きな偏りがなく、地域経済の観点からも雇用と生産を支える産業として重要な役割を担っています。

さらに、平成 30 年の食品衛生法改正により、令和2年6月までに全ての飲食料品製造業者にHACCP(*1)に沿った衛生管理の制度化への対応が求められ、今後はますます飲食料品の製造現場においてHACCPを含む衛生管理の知識を有する人材を確保していくことが急務な状況となっていことがわかります。

飲食料品製造業の持続可能性を阻害しないようにするためにも、特定技能外国人を受け入れることが必要不可欠であると言えます。

(*1)原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム

■飲食料品製造業分野における特定技能の外国人に関して

ここまで、飲食料品製造業分野における深刻な人手不足の問題と、それに伴う外国人受け入れの必要性について見てきました。ここからは在留資格「特定技能」を取得する外国人(以下、特定技能外国人)を受け入れる趣旨や、受け入れ見込み数、従事できる業務内容、外国人に課せられる要件、などをご説明していきます。

1.特定技能外国人を受け入れる趣旨

特定技能外国人は、既に一定の専門性・技能を持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人です。特定技能外国人を受け入れることで、人手不足で厳しい状況にある飲食料品製造業分野の存続と発展が期待されます。

2.受け入れ見込み数

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定、令和2年2月28日一部改正)によれば、食料品製造業分野における向こう5年間の特定技能外国人の受入れ数の上限は、最大3万4,000人とされています。この数字は、

  • 生産性向上(5年間で2.0%程度)
  • 追加的な国内人材の確保(5年間で1.2万人程度)

などの施策を行ってもまだ7万 3,000 人程度の人手不足が見込まれることを前提に算出されました。3万4,000人の受入れは過大な受入れ数ではないことが分かります。

3.現在の受け入れ人数

2020年3月時点での飲食料品製造業での特定技能ビザでの受入れ人数は累計1 ,402人です。国籍・地域別ではベトナムが最も多く1,042人、次いでミャンマー156人、インドネシア64人です。

4.特定技能外国人が従事する業務内容

特定技能外国人は、飲食料品の製造・加工、安全衛生など、飲食料品製造業全般の業務について従事することが可能です。ただし、酒類は除外されます。

5.特定技能外国人の要件

飲食料品製造業分野で働きたい外国人が、在留資格「特定技能」を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。

  1. 飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験
  2. 日本語能力水準を測定する試験

いずれの試験も、替え玉受験等の不正受験を防止する措置が講じられています。それでは、2種類の試験についてそれぞれ見ていきましょう。

 (1)「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」

【概要】

この試験に合格すれば、日本で働くための要件である「飲食料品製造業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有している者」として認められます。また、飲食料品製造業分野同一業種において技能実習2号を修了した者は、十分に当該技能を保有するとして試験受験が免除されます。

【評価方法】

  • 実施主体:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(https://otaff1.jp/insyoku/
  • 試験言語:日本語
  • 実施方法:学科試験が(ペーパーテスト方式(マークシート利用))と実技試験
  • 試験時間:80分

 (2)日本語能力水準を測定する試験

日本語能力水準を測るための試験は2種類あり、在留資格「特定技能」を取得するためには、どちらかの要件を満たす必要があります。

いずれかの試験に合格した外国人は、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。また、技能実習2号を修了した者は、分野が一致せずとも十分に当該水準を満たすとして試験受験が免除されます。2種類の試験の概要と評価方法をそれぞれ解説していきます。

①「日本語能力試験」(N4以上)

【概要】

日本語能力試験は、日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験です。合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語力のある「基本的な日本語を理解することができるもの」として認定されます。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
  • 実施方法:マークシート方式

ここまで在留資格「特定技能」を取得するために必要な試験について解説してきました。最後に、特定技能外国人の業務内容に関する注意事項を確認していきましょう。


②「国際交流基金日本語基礎テスト」

【概要】

この試験は、特定技能での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するための試験です。主に日本国外で開催されています。合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められます。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金
  • 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

■飲食料品製造業分野における特定技能の受入企業に関して

特定技能外国人を受け入れる飲食料品製造業の企業には、以下の4つの条件が課せられています。また、受入企業が満たすべき要件の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

  1. 受入企業は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関(*1)その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  1. 受入企業は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  1. 受入企業は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  1. 受入企業は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。



(*1)登録支援機関:
特定技能外国人が日本で就労や日常生活を行う上で必要になる各種支援について、受入企業に代わって実施する専門機関です。登録支援機関についての詳細はこちらの記事をご確認ください。



■まとめ

いかがでしたでしょうか?飲食料品製造業分野における人手不足の現状や、在留資格「特定技能」関する要件などがお分かりいただけたかと思います。特定技能外国人を雇用する際には、今回ご紹介した情報を是非ご活用ください!




MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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