採用にお悩みの経営者・採用担当者向け外国人採用支援サービス

農業分野における特定技能の制度

現在、農業分野では人手不足が深刻化しています。人手不足を緩和するための施策として、日本政府は外国人を受入れる制度の強化に取り組んでいます。例えば、2019年4月には新たな在留資格「特定技能」が導入されました。優秀な外国人を受け入れることで、人手不足の解消に加え、農産業の発展が期待されます。

この記事では、特定技能人材の採用を検討している農業分野の方に向けて、

  • 在留資格「特定技能」の概要
  • 「特定技能」導入の背景にある人手不足の現状
  • 特定技能の外国人に課された要件
  • 特定技能の外国人を受け入れる機関の要件

などをわかりやすく解説していきます。

■在留資格「特定技能」とは

まずはじめに、在留資格「特定技能」について簡単にご説明します。

「在留資格」とは、外国籍の方が日本に一定期間滞在し、何かしらの活動を行うための資格です。在留資格には様々な種類があり、その種類ごとに取得条件や日本で行える仕事や活動が異なります。

在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を既に持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人を受け入れるための在留資格です。在留期間は、1年、6ヵ月、又は4ヵ月で、農業分野をはじめとした人手不足が深刻化している特定の産業分野を対象としています。

「特定技能」の導入以前は、農業分野のスタッフとして外国人を雇用したい場合、外国人留学生のアルバイトを雇用したり、技能実習制度を利用するなどしかできませんでした。「特定技能」の導入により、外国人も日本人と同様にフルタイムのスタッフとして雇用できるようになりました。

■「特定技能」導入の背景−農業分野における人手不足の状況−

続いて、在留資格「特定技能」導入の背景にある、農業分野の人手不足の現状について見ていきましょう。

1.有効求人数から見る人手不足の現状

「有効求人倍率」とは、雇用状況の把握に用いられる指標で、求職者1人に対して何人分の求人があったかを示します。有効求人倍率が1を上回っているときは、求職者数よりも求人数が多く、人手が不足していることを意味します。逆に、1を下回っているときは、求職者数よりも求人数が少なく、就職難な状況であると言えます。

平成29年度における全業種の有効求人倍率は1.54倍ですが、この数値と同年の農産業の有効求人倍率は 1.94 倍でした。比較すると、非常に高い数値であることがわかります。具体的には以下の通りです。

  • 「農耕作業員」:1.71 倍
  • 「養畜作業員」:2.80 倍

また、「新たな外国人材の受入れ制度に関する基本的考え方(平成 30 年9月農業労働力支援協議会)」において、雇用就農者数は現時点で約7万人不足していると発表されています。これらの数字から分かるとおり、農業分野は深刻な人手不足の状態にあると言えます。

2.人手不足の要因

農林水産省では補助事業等により、人手不足の中でも農業分野での生産性向上に取り組んでいます。具体的には、

  1. 農地の集積・集約化
  2. ロボット技術、ICT等の先端技術活用によるスマート農業の推進

などの取り組みが行われております。また、国内人材の確保に関しても、

  1. 新規就農者に対する資金の交付や無利子融資による支援
  2. 女性の活躍支援
  3. 農福連携の推進

などの取り組みにより、若者・女性・高齢者等の多様な国内人材の確保にも努めています。しかしながら、農村地域においては、人口減少が全国平均を超えるペースで進んでおります。

さらに、高齢化率は都市を上回る水準で推移してきており、平成 27 年の高齢化率は都市部の 24.5%に対し、農村地域は 31.2%になっています。今後も農村地域では全国平均を超えるペースで人口が減少することが見込まれています。また残念ながら、これら要因による人手不足が早急に改善される見通しは立っておりません。

3.農業分野における外国人材受け入れの必要性

この状況の中でも、国の基盤として、農業の持続的な発展を図る必要があります。人材を十分に確保する必要があり、特に、農業について基本的な知識・技能を有し、現場の状況に応じて作業手順を自ら考え、作業を行うことができるような人材が必要といえます。

取り組みの一つとして、外国人を受け入れることで、農業の成長産業化に繋げることは、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠であると言えるでしょう。

■農業分野における特定技能の外国人に関して

ここまで、農業分野における深刻な人手不足の問題と、それに伴う外国人受け入れの必要性について見てきました。ここからは在留資格「特定技能」を取得する外国人(以下、特定技能外国人)を受け入れる趣旨や、受け入れ見込み数、従事できる業務内容、外国人に課せられる要件、などをご説明していきます。

1.特定技能外国人を受け入れる趣旨

特定技能外国人は、既に一定の専門性・技能を持ち合わせ、即戦力として働くことのできる外国人です。特定技能外国人を受け入れることで、人手不足で厳しい状況にある農業分野の存続と発展が期待されます。

また、農業分野に関しては「技能実習制度」でも外国人の受け入れを行っていたことを背景に、全就業者数に占める外国人の割合(外国人依存度)が上昇しています。2009年は「266人に1人」だった外国人の雇用人数は、2017年時点で「74人に1人」で、伸び率は3.6倍となっています(総務省の労働力調査より)。農業分野が既に深刻な人材不足の状況であり、この状況を外国人の雇用が支えていることがわかります。

2.受け入れ見込み数

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平成30年12月25日閣議決定)によれば、今後5年の間で29万人程度の人手不足が見込まれている中、農業分野における向こう5年間の特定技能外国人の受入れ数の上限は、最大3万6,500人とされています。この受け入れ人数条件の数字は、

  • 生産性向上(毎年1.0%程度)
  • 追加的な国内人材の確保(5年間で1.1万人程度)

などの施策を行ってもまだ不足するとされる人材数をもとに算出されたものです。3万6,500人は過大な受入れ数ではないことが分かります。

3.現在の受け入れ人数

2020年3月時点での農業分野での特定技能ビザでの受入れ人数は累計686人です。国籍・地域別ではベトナムが最も多く304人、次いでカンボジア146人、インドネシア88人です。

4.特定技能外国人が従事する業務内容

農業分野において特定技能外国人が従事する業務は、大きく2つに分かれております。

  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

上記の主たる業務以外に、同じ受入れ機関で就労している日本人従業員が普段から従事している関連業務(加工・運搬・販売の作業、冬場の除雪作業など)に付随的に従事することも可能です。ただし、関連業務のみに従事することはできません。

5.特定技能外国人の要件

農業分野で働きたい外国人が、在留資格「特定技能」を取得するためには、以下の2つの試験に合格する必要があります。

  1. 農業技能測定試験
  2. 日本語能力水準を測定する試験

いずれの試験も、替え玉受験等の不正受験を防止する措置が講じられています。それでは、2種類の試験についてそれぞれ見ていきましょう。

 (1)「農業技能測定試験」

【概要】

この試験に合格すれば、日本で働くための要件である「農業に関する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有している者」として認められます。また、農業分野同一業種において技能実習2号を修了した者は、十分に当該技能を保有するとして試験受験が免除されます。

【評価方法】

  • 実施主体:一般社団法人全国農業会議所(http://asat-nca.jp/
  • 試験言語:日本語
  • 実施方法:コンピュータ・ベースド・テスティング方式(*1)又はペーパーテスト方式(筆記)

(*1) テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は ブースでコンピュータの画面に表示される問題やヘッドフォンに流れる音声 をもとに、画面上で解答する方式。

 (2)日本語能力水準を測定する試験

日本語能力水準を測るための試験は2種類あり、在留資格「特定技能」を取得するためには、どちらかの要件を満たす必要があります。いずれかの試験に合格した外国人は、基本的な日本語能力水準を有するものと評価されます。また、技能実習2号を修了した者は、分野が一致せずとも十分に当該水準を満たすとして試験受験が免除されます。

2種類の試験の概要と評価方法をそれぞれ解説していきます。

①「日本語能力試験」(N4以上)

【概要】

日本語能力試験は、日本国内および海外において、日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験です。合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語力のある「基本的な日本語を理解することができるもの」として認定されます。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
  • 実施方法:マークシート方式

ここまで在留資格「特定技能」を取得するために必要な試験について解説してきました。最後に、特定技能外国人の業務内容に関する注意事項を確認していきましょう。

②「国際交流基金日本語基礎テスト」

【概要】

この試験は、特定技能での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するための試験です。主に日本国外で開催されています。合格者は、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められます。

【評価方法】

  • 実施主体:独立行政法人国際交流基金
  • 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式

■農業分野における特定技能の受入企業に関して

特定技能外国人を受け入れる農業企業には、以下の5つの条件が課せられています。また、受入企業が満たすべき要件の詳細についてはこちらの記事をご確認ください。

  1. 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一定期間以 上雇用した経験があること。
  1.  労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。

(ア)特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握してお り特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を有し ていること。

(イ)外国人材の派遣先となる事業者は、労働者を一定期間以上雇用した経験があ る者又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とする者であるこ と。

  1. 特定技能所属機関は、「農業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の 構成員になること。
  1. 特定技能所属機関及び派遣先事業者は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
  1. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委 託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託するこ と。

■まとめ

いかがでしたでしょうか?農業分野における人手不足の現状や、在留資格「特定技能」関する要件などがお分かりいただけたかと思います。特定技能外国人を雇用する際には、今回ご紹介した情報を是非ご活用ください!


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

記事一覧へ戻る