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特定技能外国人にいくら支払うべき?給与水準は?

特定技能外国人を雇用したいときには、給与はどのようにして定めればいいのでしょうか。

給与水準が存在するのか、また日本人と比較した際にどうなるのかなど気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は特定技能外国人に対する給与の支払いや、給与水準、給与に関する注意点などを解説していきます。

特定技能とはそもそも何なのか

そもそも特定技能とはどのような制度であるのか、ご存じでしょうか。日本では、年々働ける年齢である労働人口が減っていて、就職を求める人に対する求人の倍率は非常に高くなっています。つまり、人手が必要であるのに求職者が見つからず常に人材不足に悩まされ続けているのです。

そこで特定技能が新設されました。人手不足の解消のためにも、特に人材不足が著しい14分野を定め、外国人を雇用できるようにした、新しい在留資格です。

特定技能ビザを取得できるのは、日本語の試験と技能試験に合格した外国人のみで、一定の日本語能力と、特定分野に関して即戦力になりえる技術水準が要求されます。

企業が特定技能ビザを取得する要件とは?

特定技能外国人を受け入れるためには、企業側も一定の条件を満たしている必要があります。

例えば、

  • 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  • 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと 
  • 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
  • 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  • 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

などです。詳細についてはこちらの記事で解説していますので、気になる方はぜひご確認ください。



給与額・報酬水準は政府で定められている?

外国人に関する給与額・報酬水準は、具体的な金額が政府で定められているわけではありません。しかし、特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなることがあってはならず、同等程度の技能等を有する日本人と同等かもしくはそれ以外の待遇である必要があると定められています。

国籍に関係なく同水準の報酬を支払うことは、非常に大切なことですよね。日本人の給与を定めるのと同じ基準をもとに、正当な金額が設定されていることが重要になります。

特定技能外国人へ最低賃金は適用される?

特定技能外国人には、日本人に適用されている最低賃金は適用されるのでしょうか。

最低賃金はすべての労働者を対象にしているため、もちろん日本で働く特定技能外国人にも適用されます。

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特定技能外国人へ労働基準法は適用される?

特定技能外国人であっても、日本で労働者として働くのであれば労働基準法も適用されます。外国人だからと、適正な労働条件をしていなければ相応のペナルティが下される可能性もあるので注意が必要です。

賃金から必要なものを控除できる?

特定技能外国人の給与からは、必要な金額は控除できます。源泉徴収はもとより、社会保険料や住民税などといった法律に基づき従業員が徴収されているものが控除対象です。それ以外についても労働組合との協定に基づき、必要と思われるものは徴収することができます。

各種手当は必要?

そのほかの各種手当、具体的には休日手当や深夜手当、時間外手当なども法律に基づき、同じ業務に携わる日本人と同じように計算して支払う必要があります。無給で休日出勤や時間外労働をさせることはできません。そのほか、ボーナスなども会社の定めると売りに支払うようにしましょう。

時間外労働はできる?

時間外労働は、可能です。しかし、法律に基づいた労働事件の限度以内に収める必要があります。休日も法律で定められた休日は必ず取得する必要があります。もしも限度を超える労働が必要な場合は、労働所への届け出が必要です。

各種保険やそのほかの事項は?

労災や雇用保険、社会保険などといった各種保険には、条件が満たされていれば加入することになります。必要なものは給与から直接控除することができますが、会社側による強制的な貯金は不可能です。パスポートや在留カードの預かりもできません。

給与を決める際の注意点とは

給与は同程度の技能等を有する日本人と同等かそれ以上に設定する必要がありますが、その他の注意点としてはどのようなものがあるのでしょうか。いくつか決まりごとがあるため、きちんと確認しておきましょう。

注意点①給与は銀行口座に振り込み

特定技能外国人に対しての給与を支払う際は、銀行口座に振り込みで付与する必要があります。

まずは特定技能外国人に対して、給与が銀行口座に振り込み出来ることを正確に伝えましょう。そのうえで本人の同意を得て、銀行振り込みを行います。

既に銀行振り込みになっている場合、特定技能外国人の活動状況に関する届け出をするときに一緒に口座への振込明細や取引明細の写しを付けて提出しましょう。

注意点②保証金や違約金は禁止

保証金や違約金といった仲介業者が外国人から搾取するお金や、外国人を縛るようなお金の徴収は固く禁じられています。

発覚すれば欠格事由となります。外国人からの不当な搾取は許されません。

もし不当な給与設定をしたらどうなる?

もしも不当な給与設定をしたら、受け入れ機関としての許可が取り消されてしまいます。また、その後5年間は技能実習生や特定技能外国人の受け入れが禁止されてしまうため、不当な給与設定はしないように気を付けましょう。

また、専門用語を交えた説明や給与の計算方法など大切な事項を説明するときには、通訳を通して相手の母国語で説明するなど、特定技能外国人が十分な理解ができるよう支援してください。

まとめ

特定技能外国人の給与は、同じ業務を行う日本人と同等かそれ以上に設定する必要があります。不当な給与設定をしてしまうと、相応のペナルティを追うことにもなるため、きちんと適正な給与を設定するようにしましょう。

もしも不正や欠格事由に該当することがあれば、認可を取り消されるだけでなく、その後の外国人の受け入れもできなくなってしまいます。人材不足が高じて外国人を雇用することになったのであれば、会社にとって認可を取り消されることは、よいことではないでしょう。

日本人と差別することなく、偏見のないような受け入れを心がけ、特定技能外国人の働きぶりをきちんと評価できる体制を整えることが大切です。

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MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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