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アルバイトで週28時間以上働いていた人は雇用できない? 実態を説明

外国人留学生がアルバイトできる上限の週28時間ルールとは?

外国人留学生が日本でアルバイトをする際、資格外活動許可で定められた週28時間までに労働時間を抑えなければなりません。

もしも、自社で採用決定した外国人留学生が、学生時代に週28時間以上のアルバイトを行っていたら、ビザの更新は可能なのでしょうか?

今回は、アルバイト上限週28時間の決まりや、違反してしまった場合に何が起こるかについて詳しく解説していきます。

外国人留学生を正社員として雇用することを考えている方は最後まで目を通してみてくださいね!

外国人留学生がアルバイトする際の上限週28時間の決まりとは何?

外国人留学生が日本でアルバイトをする場合、上限は週28時間までと決められています。

なぜ留学生はアルバイトの労働時間に上限が設けられているのでしょうか。

留学生が日本に来た主な目的は働くことではないから

留学生は「在留資格 留学」というものを入国管理局からもらうことで日本に滞在しています。

この「在留資格 留学」は、留学先の学校で専門的なことや学術的なことを学ぶために日本に滞在する人に与えられています。

そのため、留学生はアルバイトを行う際、労働上限が週28時間までという決まりが設けられています。

この上限週28時間については「資格外活動許可」に関連し、こちらの記事で解説しています。



週28時間以上アルバイトをしていた外国人留学生を正社員として雇用することはできる?

結論から申し上げますと、外国人留学生が週28時間以上アルバイトで働くことは日本の法律違反となってしまうため、正社員として雇用することは難しいです。

留学生の労働時間を日本政府が把握できる仕組み

日本に在留する外国人は一人ひとりが「在留カード」を所持しており、「在留カード」を通して納税手続きなどの情報がわかる仕組みになっています。

そのため、外国人留学生が正社員として採用されて就労ビザにビザ変更する場合、または外国人留学生が現在所有している留学ビザを更新する場合、審査の段階で当該外国人がこれまで何時間アルバイトをしていたかの確認が可能となります。

そのため、正社員として採用したとしてもビザ更新が不許可になるため、実際に雇用することは難しく、不許可になってしまうでしょう。

【例外】留学生が長期休暇だった場合、週40時間まで労働可能

例外として、留学生が夏休みや冬休みなどの長期休暇の期間は1日8時間とし、週40時間までアルバイトをすることが可能になります。

複数のアルバイト先で働いていた場合は合計時間が適用される

もしも外国人留学生が複数のアルバイトを掛け持ちして働いていた場合、上限週28時間の適用はどの範囲になるのでしょうか。

この場合、すべてのアルバイト先の労働時間を合計して、週28時間以内である必要があります。

実際に採用面接の場で確認する際は、アルバイト先の労働時間の確認に加えて、アルバイト先が複数存在していないかもぜひご確認ください。

28時間以上アルバイトした留学生がビザ不許可になると何が起こる?

ビザ更新やビザ申請で不許可になった場合、当該外国人は速やかに自国に戻る必要があります。

もしも速やかな対応がなされない場合は退去強制となる可能性もあります。退去強制となった外国人は今後5年の間、日本に入国することができなくなります。

外国人留学生を採用する際に注意すべきこと

せっかく、時間をかけて雇用した人材が就労ビザを取得できない人材だと判明したらとてもがっかりしますよね。

徒労に終わらないためにもしっかりと以下の注意点を把握したうえで採用に踏み切りましょう!

①雇用契約の段階できちんと合意書を交わしましょう。
留学生が1年以内の就労活動において週28時間の労働を超えていないということを確認したら、書類として残しておくなどの対応を取ることも有効でしょう。

②万が一、留学生側が虚偽の申告をしていた場合に備え、企業側が義務を果たしたうえで契約を結んだことを立証できるよう外国人採用の際のルールを整えておきましょう。

アルバイトで上限週28時間を超えていない、外国人留学生を特定技能ビザで雇用するには?

採用した外国人留学生がアルバイト上限の週28時間を超えておらず、特定技能人材として雇用する際の流れや注意点をご紹介します。

留学ビザから特定技能ビザに変更する流れ

留学ビザから特定技能ビザに切り替える際の大まかな流れについては以下の通りです。

1 技能試験と日本語試験に合格する
  技能試験の内容は業種により異なります。
  日本語試験は国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)を受ける必要があります。

2 就労先を決める
  特定技能での働き口を探します。

3 企業と雇用契約を結ぶ
  就労先が無事に決まったら、企業と「特定技能雇用契約」を結びます。

「特定技能雇用契約」に関してはこちらの記事で詳しく触れているので参考にしてみてくださいね!

4 健康診断を受診
  在留資格申請日以前の1年以内に健康診断を受ける必要があります。

5 事前ガイダンスを受ける
  契約内容や今後について企業から事前ガイダンスを受けます

6 在留資格の変更に必要な書類を用意する
  在留資格変更許可申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 写真
  • 日本での活動に応じた資料
  • 在留カード
  • 資格外活動許可書
  • 旅券又は在留資格証明書
  • 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
  • 身分を証する文書等の提示

詳しくは法務省のページをご覧ください!http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

7 出入国在留管理局へ必要書類を提出する
  必要書類が揃ったら最寄りの出入国在留管理局へ提出します。

以上が留学ビザから特定技能ビザへ切り替える際の大まかな流れとなります。 

まとめ

皆さん、留学生の就労実態については理解できましたか?

もともと日本に在住している外国人の手続きであればそこまで複雑ではないと思ってしまいそうなものですが、実際には注意点が非常に多く複雑です。

アルバイトで週28時間以上働いていた人は絶対に雇用できないわけではありませんが、週28時間の条件を満たした留学生の採用を第一に考え、採用活動をより良いものにしていきましょう!

採用を潤滑に進めていくためにも本記事でご紹介した要点を参考にしてみてくださいね!


 


MioMoritomi

九州地方出身。国際関係の学部を志望し上京後、現在4年制大学在学中。 広告代理店にてPRアシスタントディレクターとして長期インターン勤務。

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