特定技能ビザでミャンマーから採用する場合に必要な手続き、注意点
- 特定技能
特定技能ビザは国内の手続きだけでなく、対象者の出身国に関する規定にもとづいて送出手続きが定められているケースがあります。ミャンマーもその国の一つです。今回はミャンマーの人材について採用を検討している方に向けて、必要な手続きや注意点などを解説していきます。
特定技能外国人をミャンマーから受け入れる手続き
ミャンマーから特定技能外国人を受け入れる手続きや流れは2種類に分かれます。新たにミャンマーから受け入れる場合と日本に在留するミャンマーの方を受け入れる場合です。
新たにミャンマーから受け入れる場合
新たにミャンマーから受け入れる場合の手続きは下記の通りです。
①日本の特定技能所属機関(受入機関)がミャンマー認定送出機関に求人票を提出
②ミャンマー認定送出機関がミャンマー労働・入国管理・人口省に求人票を提出
③ミャンマー労働・入国管理・人口省が在日ミャンマー大使館に求人票の内容を確認
④在日ミャンマー大使館がミャンマー労働・入国管理・人口省が在日ミャンマー大使館に確認を報告
⑤ミャンマー労働・入国管理・人口省がミャンマー教育・健康及び人材開発委員会に求人票を提出
⑥ミャンマー教育・健康及び人材開発委員会がミャンマー労働・入国管理・人口省に求人票の承認を通知
⑦ミャンマー労働・入国管理・人口省がミャンマー認定送出機関に求人票の承認を通知
⑧ミャンマー認定送出機関が日本の特定技能所属機関へ求人票にもとづいてあっせん
⑨申請者と日本の特定技能所属機関の間で雇用契約を締結
⑩日本の特定技能所属機関が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を交付申請
⑪地方出入国在留管理局が日本の特定技能所属機関に在留資格認定証明書を交付
⑫日本の特定技能所属機関が申請者に在留資格認定証明書を送付
⑬申請者がミャンマー労働・入国管理・人口省に対して海外労働身分証明カードを申請
⑭ミャンマー労働・入国管理・人口省が申請者に海外労働身分証明カードを発行
⑮申請者が在ミャンマー日本国大使館に査証を申請
⑯在ミャンマー日本国大使館が申請者に査証を発給
⑰申請者が出国して特定技能外国人として入国
ここでいう申請者とは、技能実習2号または3号を良好に修了した者、あるいは試験(技能測定試験と日本語能力試験)に合格した人をさします。
日本の専門機関だけでなく、さまざまなミャンマーの専門機関を通して手続きが行われるため、受け入れまでに若干手間がかかる印象です。
日本に在留するミャンマーの外国人を受け入れる場合
日本に在留するミャンマーの外国人を受け入れる手続きは下記の通りです。
①日本の特定技能所属機関と申請者の間で雇用契約を締結
②申請者が在日ミャンマー大使館にパスポートの更新を申請
③在日ミャンマー大使館が申請者に対してパスポートを更新
④申請者が地方出入国在留管理局に在留資格の変更許可を申請
⑤地方出入国在留管理局が申請者に在留資格の変更を許可
ミャンマーから受け入れる場合よりも、日本に在留する方を受け入れるほうが手続きがシンプルだといえるでしょう。
※参考
ミ ャ ン マ ー 特 定 技 能 外 国 人 に 係 る 手 続 の 流 れ に つ い て(法務省)
特定技能に関するミャンマーの手続きはなぜ特有なのか?
特定技能ビザはなぜ、対象者の出身国で手続きが異なるのでしょうか。ミャンマーの例をもとにその理由に迫っていきましょう。
二国間協定の締結状況や内容
日本の省庁とミャンマー連邦共和国労働・入国管理・人口省は協力関係を構築しており、特定技能外国人の受入・送出・在留などの問題を解決するために枠組みを定めました。
日本でミャンマーの特定技能外国人が円滑かつ適正に保護されることを目的とし、両国間における相互利益の強化を目指しています。このような背景があり、ミャンマーの手続きは特有になっているというわけです。
ミャンマーからの受け入れ状況
さまざまな国から特定技能外国人が受け入れされている一方、ミャンマーからの受け入れ状況が気になる方もいることでしょう。宿泊分野における特定外国人の受け入れ状況について、ミャンマーとそのほかの外国人の人数を観光庁のデータで確認してみます。
国籍別のマッチング状況は下記の通りです。
・ベトナム(29名)
・ミャンマー(24名)
・インドネシア(17名)
・ネパール(14名)
・韓国(7名)
・中国(6名)
・台湾(5名)
・モンゴル(3名)
・フィリピン(3名)
・香港(2名)
・スリランカ(1名)
・チリ(1名)
・スウェーデン(1名)
・フランス(1名)
・タイ(1名)
ミャンマーの受け入れ状況は、宿泊分野では上位2位に位置していることから、他の分野でもミャンマーの外国人について受け入れが進んでいると予想されます。
※参考
宿泊分野における特定技能外国人の受入れ状況(観光庁)
ミャンマーの特定技能外国人を採用する流れと費用、注意点
ここからはミャンマーの特定技能外国人を採用する流れや費用、注意点などを解説します。
採用までの主な流れ
ミャンマーの送り出し機関は320社あるとされていますが、特定技能制度で認められている機関は約100社とのことです。送り出し機関を探す場合は、ミャンマー政府から「The List of Myanmar Overseas Employment Agencies」が発表されているので、法務省のホームページで事前に確認しましょう。
指定の送出機関が対象者をあっせんしてくれるので、その後に対象者と面接をして雇用契約を締結する流れです。
ちなみに、日本に在留するミャンマー国籍の方を受け入れる場合は、雇用契約にあたって現地の送出機関に仲介してもらう必要はありません。日本の受け入れ機関が直接採用活動を行います。
※参考
The List of Myanmar Overseas Employment Agencies(法務省)
採用費用
特定技能人材に関する日本語の教育や職業訓練などのサポートは日本側で負担しなければなりません。受け入れる企業や人材紹介会社が、認定送り出し機関に振り込むことになります。
フライト料金や渡航費なども同様です。ちなみに特定技能人材の送出手数料は1,500米ドルといわれています。
採用の注意点
ミャンマーの方の採用に際しては海外労働許可証(OWIC)が必要であり、発行には4~5ヶ月ほどかかります。海外労働許可証とは、緊急事態が起きたときに労働省がサポートしやすいように、日本で働く人材を詳細に管理するためのスマートカードです。
特定技能の実習を終えたミャンマーの対象者が帰国した際に、カードの内容が技能実習のままという事態も想定されます。特定技能人材に切り替える場合は、ミャンマーの送り出し機関に更新を依頼することも必要かもしれません。
まとめ
以上、ミャンマーの特定技能人材を受け入れる手続きをはじめ受け入れ状況や採用の流れなどを紹介しました。ミャンマーから受け入れる場合にはさまざまな専門機関を通すため、若干複雑な手続きもありました。
しかし、一度全体を整理して確認すればそこまで難しいことではないと、おわかりいただけたのではないでしょうか。ただ、はじめてミャンマーから特定技能人材を受け入れる場合には、手続きに戸惑ってしまう場面もあるでしょう。
特定技能ビザでは登録支援機関にミャンマー人材の発掘・教育・紹介などをサポートしてもらうことも可能です。必要に応じて活用してみてはいかがでしょうか。