日本のことを知らない特定技能外国人に日本の雇用を説明する ~賃金編➂~
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賃金の支払い方法について
給料は、毎月1回以上、一定期日を定めて、支払わなければならないと法律で決められています。日本では、給料の支払いは月に1回である企業が多いです。一方、外国では、例えばフィリピンでは月2回の支払いが一般的であるなど、月1回の支払いが普通ではないところもあります。
給料の支払い方を説明するときには、日本では月1回以上支払うことが法律で決められており、月1回の支払いが一般的であること、給料を計算する期間は当月〇日からの翌月〇日で、その最終日を締め日ということ、給料を支払う日は毎月〇日で、その日が土日祝日の場合は直前の営業日に支払うといったことを、例を挙げて説明しましょう。
また、支払いの方法は、現金かつ日本円で支払うことが原則ですが、金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められていて、むしろその方が一般的となっています。
税金や社会保険料について
使用者は、特定技能労働者に対し、賃金(働いた分のお金)を全額支払わなければならないと法律で決まっています。その一方で、日本には税制や社会保障制度があります。そのため、税金や社会保険料などは法律により本人に断りなく給料から差し引くことができるようになっています。
また、特定技能労働者と使用者が話し合ってお互いに了解している(労使協定を結んでいる)場合に限って、会社が提供する食事や住居の費用等を給料から差し引くことができるという法律もあります。
外国から来た特定技能外国人人材は、所得税の源泉徴収や社会保険料などの控除について、そもそも母国に同じようなしくみがなく、自分に断りもなく、何のお金が差し引かれるのか、いくら差し引かれるのかが全く分からずに、聞いていた金額よりずっと少ない金額しか受け取ることができずに、会社とトラブルになることがあります。
いわゆる「給料」は、給与明細に書いてある「総支給額」の「額面」であって、自分で使うことができるお金、すなわち振り込み金額である「手取り」は諸々引かれた後の金額であることをしっかり説明しておく必要があります。具体的な控除の額や手取りの額を示して理解してもらいましょう。