10月にコロナウィルスで入国制限されていた留学生、技能実習生、特定技能の入国再開へ
- 在留資格
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、日本政府は中長期滞在者(3ヶ月以上日本に滞在)の新規受け入れをストップしておりました。
しかし、2020年9月23日に日本政府は、10月から中長期滞在者(3ヶ月以上日本に滞在)の入国再開見込みとのことです。コロナウイルスの検査や入国後2週間の待機が条件で一日の入国者数は1000人程度に絞ります。
なお、新規入国者の9割以上を占めていた観光客(短期滞在者)に関しては、まだ入国が許可されておりません。今後の国内外の感染状況と検査体制をみて、判断するようです。
技能実習生や特定技能生、留学生などが新規で入国可能に
今回の入国緩和により、受け入れが可能になる在留資格の対象者は、駐在員や留学生、技能実習生、特定技能生などの中長期滞在の在留資格が対象となる予定です。
特に、建設や農業、介護といった分野では、人手不足の解消手段として依存していた技能実習生が入国出来ないために、現場の人手不足がより深刻な状況となっておりました。
入国の条件などはあるか?
入国の際の条件は、出入国時の検査が陰性であること、中長期の在留資格(3ヶ月以上滞在)を持つこと、入国後2週間待機することなどが条件です。国などの制限はありません。
今回の中長期滞在者の緩和とは別に、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている16の国と地域には個別に交渉が行われ、既にビジネス関係者に限って入国規制の緩和が行われていました.さらに入国制限枠を広げるようです。現在1日800人の入国規制枠を最大1600人に拡大する見込みです。10月からは中長期滞在者の入国緩和数と合わせて、1日最大2600人の受け入れが可能になります。