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特定技能1号(介護)が派遣形態で雇うのは可能なのか?派遣形態で雇える特定技能業種は?

介護業界の人手不足問題は日々深刻化している。さらに、新型コロナの影響により、外国人財の入国が制限されていて、泣きっ面に蜂である。
人手不足問題深刻化の背景に、各業界各業種の「非正規社員」が増加傾向になり、特定技能1号(介護)での外国人を「派遣形態」で雇用することは可能ですか

そもそも特定技能1号(介護)とは?

まずは特定技能1号(介護)について概要をおさらいしていきます。

特定技能1号(介護)の概要

そもそも特定技能は、人手不足を解消するために、2019年4月から運用が始まった在留資格です。特定技能の在留資格は、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
このうち特定技能1号は、相当程度の知識あるいは経験を必要とする仕事に就くための在留資格です。特定技能1号で働ける分野は介護分野を含む全14分野であり、特定技能1号は特定技能2号よりも働ける分野が広くなっています。
特定技能1号(介護)で外国人が従事する業務の内容は、入浴・食事・排せつなどの身体介護や、関連するレクリエーションや機能訓練補助等支援業務です。
基本的には、介護技能評価試験や介護日本語評価試験の受験が求められます。介護福祉士養成施設を修了している場合や、EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了している場合は、介護日本語評価試験が免除される仕組みです。
特定技能1号の在留期間は通算5年であり、家族の帯同が認められていません。

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和3年3月(出入国在留管理庁)

特定技能1号の現状(2021年6月末時点の受入人数)

特定技能1号における外国人の受け入れ人数について確認してみましょう。

国籍 介護分野の受入人数
ベトナム 1,428人
フィリピン 320人
中国 117人
インドネシア 338人
ミャンマー 338人
タイ 12人
カンボジア 14人
ネパール 150人
その他 91人

各分野の総数は29,144人であるのに対し、介護分野での受入人数は2,703人です。分野全体の受入人数を占める介護分野の受入人数の割合は約9%です。

参考:特定技能1号在留外国人数 令和3年6月末現在(出入国在留管理庁)

特定技能1号(介護)で外国人を派遣形態で雇うことは可能?

日本では、正社員や派遣、パート、アルバイトなどさまざまな雇用形態があります。
原則として特定技能外国人を雇用とするときは、フルタイムを前提とした直接雇用でなければなりません。特定技能での制度において外国人を派遣することができないルールになっています。
結論として、介護分野は直接雇用のみが認められています。つまり、特定技能1号(介護)で外国人を「派遣形態」で雇うことはできません。

「派遣形態」で特定技能の方を雇うのは可能なのか

では、介護分野以外では派遣形態で特定技能の方を雇えるのか、疑問を持った方もいるでしょう。特定技能において派遣形態が認められている分野は農業と漁業です。
雇える特定技能分野:農業と魚業

まずは、特定技能における農業と漁業の仕事内容を確認してみましょう。

【農業】
特定技能分野で携われる農業の業務は、耕種農業全般と畜産農業全般の2種類です。
耕種農業全般は栽培、畜産農業全般は飼育管理を行います。それぞれ集出荷や選別の業務は共通です。
飼料作物生産がメインで配合飼料まで作るケースでは耕種農業で受け入れ、付随的に飼料の配合業務を行います。また、家畜の飼育管理がメインで飼料作物生産まで行うケースでは畜産農業で受け入れ、付随的に飼料作物生産まで行います。

参考:新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A農業(農林水産省)

【漁業】
特定技能分野で携われる漁業の業務は、漁業と養殖業の2種類です。
漁業の業務は、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作などが挙げられます。
養殖業の業務は、養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理などです。
点検や清掃、選別、仕分けなど、日本人が一般的に行う仕事にも従事できることが認められています。
農業と漁業分野で派遣が認められる理由
農業・漁業分野は季節やエリアによって繁閑の差が大きいです。
冬場に作業できないことがあったり、同じ地域でも産品の種類によっては忙しい時期が異なったりします。
フルタイムの働き方では、仕事がないときにも一定の給料を支払わなければなりません。仕事がない時期に特定技能外国人の雇用を維持するのは非効率だとわかります。

このようにさまざまな要因があるので、農業と魚業の分野に関しては、派遣の雇用形態で働くことが認められています。

特定技能の雇用形態と注意すべきポイントについて

特定技能において農業や漁業の分野では、派遣の雇用形態が認められていることをお伝えしました。しかし、無条件で認められているわけではない点に注意してください。
前提として、特定技能所属機関(受け入れ機関)が派遣元となって、派遣先に派遣する形態である必要があります。
具体的な条件は下記の通りです。
・特定技能所属機関が特定産業分野に関係する業務を行っている
・分野ごとの特性から派遣での働き方が必要不可欠である
・派遣先と派遣元が一定の条件を満たしている

派遣先と派遣元の条件

派遣先と派遣元の条件を具体的に確認してみましょう。

【派遣先】
特定技能外国人を派遣する派遣先は、下記の条件をすべて満たさなければなりません。
・労働や社会保険および租税に関する法令の規定を遵守している
・過去1年以内に特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていない
・過去1年以内に当該機関が行方不明の外国人を発生させていない
・刑罰法令違反による罰則を受けていないなどの欠格事由に該当しない

【派遣元】
特定技能外国人の派遣元である受け入れ機関は、以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。
・当該特定産業分野に係る業務または関連する業務を行っている個人あるいは団体である
・地方公共団体または上記に掲げる個人あるいは団体が資本金の過半数を出資している
・地方公共団体の職員または上記に掲げる個人あるいは団体もしくはその役員もしくは職員が役員であることその他地方公共団体または上記に掲げる個人あるいは団体が業務執行に実質的に関与している
・外国人が派遣先で従事する業務の属する分野が農業である場合には国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関である

参考:特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)(リフト株式会社)

まとめ

以上、特定技能1号(介護)の概要をおさらいしつつ、派遣形態の可否について解説しました。結論として、特定技能1号(介護)は直接雇用のみが認められていることがおわかりいただけたでしょう。
フルタイムを前提とした直接雇用は、長時間の勤務になることから、特定技能外国人が職場に与える影響は決して少なくないと考えられます。やみくもに採用活動を進めてミスマッチが起きてしまえば、雇用主と被雇用者の両方が痛手を負ってしまいかねません。
特定技能1号(介護)の人材を採用するときは、専門家に相談するなどして慎重にアクションを起こしていきましょう。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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