在留資格とは?
- 在留資格
「在留資格」は、外国人が日本に滞在するために保有する法的な資格のことです。
日本に在留する外国人は、「在留資格」によって日本に滞在できる期間や、日本での活動内容を定められています。
こちらの記事では、「在留資格」についての説明や「在留資格」と似ている「ビザ」との違いについて説明していきます。
「在留資格」って何?
「在留資格」とは、改正入管法(平成27年4月施行)によって定められている、外国人が日本に滞在ために必要な法的な資格のことです。外国人は日本に滞在する際に「在留資格」を取得する必要があります。
例えば、留学生は在留資格「留学」を持っていますし、技能実習生として日本に来た人は在留資格「技能実習」を持っています。
「在留資格」は33種類(平成27年4月施行改正入管法)あり、どの在留資格を保有するかにより、許可される滞在期間や、滞在している間に行える活動が変わります。
「在留資格」の取得許可申請について
在留資格を取得するための申請を「在留資格取得許可申請」と言います。一般的には、日本に入国した際に空港などで行われます。申請の詳細は以下の通りです。
いつ行われるか? | 日本への入国などで生じた日から60日以内 |
手数料 | 手数料はかかりません |
役割 | ・保有する在留資格に応じ、それぞれ日本において行うことができる活動や、身分もしくは地位等が定められる・保有する在留資格に応じ、それぞれ日本に在留することのできる期間が定められる |
発行元 | 地方出入国在留管理官署 |
発行に必要なもの | ・申請書・写真・旅券(パスポート)・身分を証する文書等の提示・在留資格の取得を必要とする事由を証する書類・その他日本での活動内容に応じた資料(経歴書や学歴証明書、会社との雇用契約書など) |
許可基準 | ・申請した、日本における活動が虚偽のものでないこと・在留資格の取得を適当と認める充分な理由があることなど |
「ビザ(査証)」って何?
「ビザ」は、日本に入国を希望する外国人に対し、その外国人が母国から日本などの他国に入国しても問題ない人であることを、入国前に明らかにするためのものです。日本では「ビザ」のことを「査証」とも呼びます。
ビザは、書類などによって事前審査が行われ、審査をクリアした方のみに発行されます。ビザにより、ビザ取得者が日本に入国しても問題ない人であることを証明します。
ビザの有効期限は、発行の翌日から起算して3か月間です。期限は日本国内での滞在期間ではなく、日本に入国し入国審査を受けるまでの期限です。そのため、ビザの有効期間の延長できず、原則として一度の入国でしか使えません。
また、ビザを取得していたとしても、空港等で行われる入国審査で入国を拒否される場合があります。
※ビザについては、ビザ取得者の国籍・渡航目的・滞在期間等によってビザの要否・種類が異なりますので、詳細は国の大使館・総領事館等に確認し、最新の情報を入手してください。
発行はいつか? | 日本に入国する前に在外公館(現地の日本大使館、または領事館)で発行されます |
役割 | 外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザ取得者が日本に入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。 |
発行元 | 外務省 |
発行に必要なもの | ・有効なパスポート・就労や長期滞在等の場合、在留資格認定証明書 |
交付基準 | 原則として、ビザ申請者が以下の要件を全て満たし、さらにビザ発行が適当と判断される場合にビザの発行が行われます。 (1)申請人が有効な旅券(パスポート)を所持していること。(2)申請人の提出書類が適正なものであること。(3)申請人の申請内容が在留資格及び在留期間と適合すること。(4)申請人が上陸拒否事項に該当しないこと。 |
「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いは何?
私たちが普段「ビザ」という言葉を使う場合は、「在留資格」と本来の「ビザ(査証)」を区別せず、両方の意味で使われることが一般的です。しかし、実際には「在留資格」と「ビザ」は異なる役割を持ちます。
簡単に言えば、「ビザ(査証)」は入国する際に提出を求められるものです。そのため、日本に入国する前に取得手続きを行い、入国と同時に失効します。
それに対し、「在留資格」は日本への入国を許可された際に付与されるものです。日本に入国する際にビザと引き換える形で取得します。日本に在留中は在留資格を保有する必要があります。
「在留資格」と「ビザ」を使用して日本に入国する流れ
ビザや在留資格を取得して日本に入国する流れを簡略して説明します。以下の説明は概要例ですので、詳しくは外務省ホームページをご確認ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html
また、日本滞在期間が90日以内で報酬を得る活動を行わない場合(短期滞在)、ビザを必要としない国籍(地域)の方もいます。詳細については外務省ホームページにて、ビザ免除国・地域一覧表をご確認ください。
①ビザを申請する
外国人が、ビザを申請します。申請は、母国の在外日本大使館・総領事館等で行います。ただし、母国にいない場合は在留中の国で申請を行う方法もあります。申請には、パスポートや申請書類の他、在留資格認定証明書などが必要です。
申請内容に特に問題のない場合、ビザを取得できます。通常、ビザの申請から発行までに必要な期間は、申請受理の翌日から起算して5業務日です。ビザ発行元である日本国大使館や総領事館の対応状況や、渡航目的によっては、これより短い場合もあります。
これとは逆に、申請内容に疑義等がある場合は、外務本省(東京)で慎重に審査が行われる事例もあり、ビザの発行までに1か月以上かかる場合もあります。ビザ申請は十分余裕をもって実施されることをお勧めします。
②日本に入国する際に在留資格を取得る
ビザを取得した外国人が飛行機等で日本に到着しましたら、入国審査の際にビザと引き換える形で在留資格を取得します。この時点でビザは役割を終えますので、失効の扱いになります。在留資格そのものは実体がある訳ではなく、自分が取得した在留資格を証明する際には「在留カード」を使います。「在留カード」には自分の名前や国籍と一緒に、在留資格が記載されます。
在留カードに記載される在留期間を超えて日本での滞在を希望する場合や、日本での活動内容を変更を希望する場合には、出入国在留管理局において「在留資格」の更新・変更手続きが必要になります。
在留資格の種類
在留資格は33種類(平成27年4月施行改正入管法)ありますが、そのうちの24種類について詳細を説明します。
在留資格には就労関係の活動類型資格と身分関係の地位糖類型資格があります。それぞれについて説明します。
就労関係の在留資格
限定された業務範囲の中において就労が可能であり、それに応じた報酬を得ることが可能な在留資格について説明します。
在留資格 | 許可される活動内容 | 該当例 | 在留期間 |
教授 | 日本の大学や高等専門学校などにおいて研究や教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術活動 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体による布教などの宗教活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関による取材などの報道活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
経営・管理 | 日本で事業の経営や管理に従事する活動 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律・会計業務 | 法律や会計に従事する活動 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医療に従事する活動 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 研究に従事する活動 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
教育 | 日本の小学校、中学校、高等学校などおいて語学教育などの教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 自然科学、人文科学、外国文化などに従事する活動 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 企業内で外国事業所の職員が日本事業所に期間を定めて転勤して行う活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
介護 | 介護やその指導に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動やその他の芸能活動 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 |
技能 | 熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能1号 | 特定の産業分野で行われ法務省令で定める技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年、6月又は4月 |
技能実習1号 | 技能実習計画に基づいた技能等の業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年未満) |
留就学・文化活動・特定活動関係の在留資格
原則として、就労が不許可である「留就学・文化活動・特定活動関係関係」の在留資格について説明します。
また、留学生などの外国人が、在留資格に定められる本来の活動を行う傍らアルバイト等で収入を得る活動を行う場合には、地方入国管理官署において資格外活動許可を受ける必要があります。
在留資格 | 許可される活動内容 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 収入を伴わない学芸術上の活動などについて専門的な研究を行い、専門家の指導を受けて修得する活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
留学 | 日本の大学、高等学校、中学校などにおいて教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 特定の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 日本の国家・民間の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が別に指定する特定の活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係の在留資格
業務範囲を限定されない就労が可能であり、それに応じた報酬を得ることが可能な在留資格について説明します。
在留資格 | 許可される活動内容 | 該当例 | 在留期間 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年未満) |
違反行為による在留資格の取消し
在留資格の取消しについては、入管法第22条の4に定められています。法務大臣はこの入管法の該当箇所に基づき、在留資格を取り消すことができます。
在留資格を取り消す場合を大きく3つに分けて説明します。
①不正に許可を受けた場合
日本に入国した外国人が、上陸申請時や在留期間更新許可申請の際に、申請内容を偽造して許可を受けた場合、これが判明すると在留資格取消しの対象となります。
②在留資格に基づく活動行っていない場合
日本に入国した外国人が、自らが保有する在留資格に基づく活動を継続して3か月以上行っていない場合に在留資格取消しの対象となります。
なお、「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子として日本で出生した者を除く。)の在留資格をもって在留している外国人の場合、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合に在留資格取り消しの対象となります。
ただし、活動を行わない正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
③長期在留に必要な手続きを行わなかった場合
住居地の届出を行わなかったり虚偽の届出をした場合、在留資格取消しの対象となります。これらは日本に長期在留する場合に必要な手続きです。在留資格には、観光や親族訪問、短期商用などの渡航目的が該当する日本に短期間だけ滞在が認められる「短期滞在」の在留資格と、より長期的な滞在が認められる「長期滞在」の在留資格があり、長期在留者はこれの後者に該当します。
具体的には以下の3点です。
- 上陸申請時や在留期間更新許可申請により新たに長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に対し住居地の届出をしない場合
- 長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合
- 長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合
ただし、届出をしない正当な理由がある場合は、在留資格取消しの対象とはなりません。
在留資格の取り消し手続きについて
実際に、在留資格の取消しが行われる場合には、あらかじめ在留資格取消しの対象となる外国人の方に、入国審査官が意見を聴取することとなっています。
聴取を受ける外国人は、意見の聴取に当たって、意見を述べて証拠を提出したり、資料の閲覧を求めることができます。
また、意見の聴取に当たって代理人を選び、本人に代わって意見の聴取に参加要望を出すこともできます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
在留資格は、日本に在留する外国人の活動内容や滞在期間を定めるものであり、目的に応じて様々な種類の在留資格が用意されています。
就労・長期滞在の場合、日本に入国するまでの手続きはとても複雑になりますので、制度理解の手助けができれば幸いです。