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特定技能「介護」ができることは?業務範囲やスキルなどを解説!

「介護分野において、特定技能人材は何ができるのか、どんな業務を担当できるのか知りたい」

このようなお悩みを抱える人事担当者向けの記事です。

特定技能人材を採用する介護事業者は増加傾向にある一方、まだ採用に踏み切れていない業者も多く存在します。その要因の一つとして考えられるのが、特定技能人材ができる業務・できない業務の区別がよくわからない、ということです。

そこで今回は、介護の現場で「特定技能人材が行うことができる業務」を解説します。技能実習制度やEPAなどと比較した際の特定技能人材の特徴についても説明しているので、制度の活用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

特定技能「介護」の基本的な業務

特定技能人材が従事する業務は、身体介護と支援業務です。

身体介護とは、施設利用者の心身の状態に応じた食事や入浴、排せつの介助などであり、支援業務とは、身体介護にともなうレクリエーションの実施や機能訓練の補助などを指します。

また、日本人が通常従事する関連業務も基本的な業務に含まれます。たとえば、掲示板の管理や物品の補充、福祉用具の点検、安全衛生教育などがその例です。

なお、障害児入所施設や就労継続支援も就労の対象とされています。

身体介護や支援業務の例

介護対象者の体に触れるサービスが身体介護です。

具体的には、食事介助や入浴介助、排せつ介助、移乗介助などが該当します。

支援業務の例としては、施設利用者の筋力維持やリハビリ、判断力向上などが目的で行われるレクリエーションなどがあげられます。

参考:特定技能ガイドブック(法務省)

特定技能「介護」の対象外業務

訪問系サービスは、特定技能人材の対象外業務とされています。

利用者の居住地でサービスを提供できないので、サービス付き高齢者住宅、住宅型老人ホームなどの訪問系業務を担当できません。

また、介護分野から外れた仕事は資格外活動となり禁止されています。

参考:特定技能ガイドブック(法務省)

特定技能「介護」の特徴

介護分野においては、特定技能の他にも様々な外国人採用制度が整っています。その中で特定技能制度はどのような特徴があるのか、その特徴を5つ解説していきます。

特徴1.常勤介護職員の総数まで採用できる

他制度に比べて、特定技能は多くの人数を採用することができます。

具体的には、事業所あたり日本人等の常勤介護職員の総数を超えない水準まで、特定技能人材を雇用することが可能です。

常勤職員総数=雇用保険の被保険者の人数

技能実習生は、常勤職員総数の1/10~1/20程度しか配置ができない決まりとなっており、特定技能の方が多くの人材を採用できることがわかります。

なお、常勤職員総数は法人単体の人数ではなく、事業所ごとの人数が基準となっています。

(技能実習は法人単位)

特徴2.人員の配置基準に即算入できる

技能実習では入国から約8か月後、EPAでは約6ヶ月後に人員配置基準への算入が可能となる一方、特定技能「介護」は入職してすぐに人員配置基準への算入が可能です。

”特定技能1号の外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることから、就労と同時に配置基準に算定する。”

引用:特定技能1号の外国人材の介護報酬上の取扱いに関する基本的考え方(厚生労働省)

特徴3.開所まもない施設にも配属できる 

新設の事業所にも人材配置を出来る点は、特定技能制度の大きな特徴です。

技能実習生は、開所後3年間を経過していないと配置をすることができません。

新設の事業所ほど人手を欲していることが多いため、この点は非常に利便性が高い制度設計になっているのではないかと考えられます。

特徴4.夜勤ができる

仕事に慣れていれば、特定技能人材に夜勤を任せることも可能です。

ただし、ルール上は勤務初日からの夜勤は容認されていますが、「一定の期間(半年ほど)は日本人スタッフとともに施設利用者のサポートを行うこと」が望ましいとされています。

このような厚生労働省のメッセージも踏まえた上で、人員配置を考えていきましょう。

特徴5.雇用上の制限が少ない

技能実習の場合、技能実習計画にもとづいた作業を実施しないと法律違反とみなされることがあり、そうなると受入企業は全ての実習生を雇用できなくなります。

技能実習は制度上様々なルールがあり、受入企業は、監理団体による法令順守度等の厳しいチェックを受け無事にクリアしていく必要があります。

その点、特定技能に関して、毎月の巡回や監査は不要です。技能実習と比較すると、雇用上の制限は少ないといえます。

ただし、3ヶ月に一度国に報告は求められています。

特定技能人材「介護」の業務スキルや判断力は?

特定技能人材の介護スキルを把握するには、ビザ取得に必要な介護技能評価試験の内容が参考になります。

厚生労働省は、介護技能評価試験の水準を下記のように定めています。

”介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護

を自ら一定程度実践できるレベル”

引用:「介護技能評価試験」試験実施要領(厚生労働省)

試験では介護の基本だけでなく、こころとからだのしくみや、コミュニケーション技術、生活支援技術の内容まで出題されます。

以下が、厚生労働省がまとめたサンプル問題です。

“例題3 コミュニケーションに関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。

1 常に大きな声で話しかける。

2 わからない話は、黙っている。

3 相手の表情を見ながら話を聞く。

4 身振りや手振りを使わないようにする。

正解:3”

引用:介護技能評価試験 サンプル問題(厚生労働省)

特定技能人材が合格した試験問題を知れば、彼らがもつスキルについてもある程度はイメージができるのではないでしょうか。ほかの問題についても、ぜひ確認してみてください。

特定技能「介護」の業務に関する評価例

介護現場で働く特定技能外国人の評価が気になる方もいるかと思います。そこで参考になるのが、出入国在留管理庁の特定技能総合支援サイトです。こちらでは、特定技能人材に対する受入施設の評価が紹介されています。

下記は当該ページに記載されている評価の抜粋です。

・まじめでひたむきに業務を行っている

・働きぶりを見た周りの日本人が感化されて相乗効果が出ている

・複雑な作業やプロセスが多い仕事の習得には時間がかかる

・定型的な業務の習得がとてもスムーズである

・日本人と異なって先入観がないので客観的な視点を持っている

参考:特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁)

特定技能「介護」の業務範囲は広く、また活用しやすい制度設計である

特定技能「介護」の業務範囲をはじめ、制度の特徴や、業務に関する実際の評価などを紹介しました。

任せられる業務は、技能実習などと比べると広範囲です。

また、すぐに人員の配置基準に算入できたり、夜勤が可能だったりなど、制度活用に関するメリットが大きい点は特徴といえます。

現場の人材不足の解消や、事業拡大に伴う人材確保を行うために、特定技能人材の活用を検討してみてはいかがでしょうか。



MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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