【9/8更新】新型コロナウイルスの影響による特定技能ビザへの移行措置「特定活動」についての解説!
- 特定技能
新型コロナウイルスの影響により、内定先が取り消しになったり、就業先が休業になったりと外国人労働者にとって非常に困難な状況をもたらしました。
そこで、政府は技能実習生をはじめとし、特定技能外国人や留学生に対して支援を実施しています。今回は、支援策の1つである、「新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援」について解説します。
新型コロナウイルス特別措置として実施されている「特定活動」への移行措置とは?
入管庁(法務省出入国在留管理庁)は2020年4月17日付で「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援」を発表しました。支援内容の詳細は、ベトナム語、インドネシア語など10か国語に翻訳されています。
この発表で入管庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で技能実習の継続が困難になった技能実習生の方々や雇用先を解雇となってしまった特定技能外国人等の方々に対し、支援を方針を示しました。
具体的な支援内容としては、特定産業分野(特定技能制度で外国人の受け入れが可能な14分野)へ再就職の許可と、就職活動期間中の日本滞在のため、当面の間は特別措置として、最大1年間の「特定活動」の在留資格への移行許可となっています。
つまり、コロナの影響で解雇されてしまった技能実習生や、特定技能外国人の方でも、最大1年間日本に残り、就労することが可能になりました。また、この特別措置が適用される期間の間に、日本政府から日本で再就職するための支援を受けることもできるようになりました。
導入の目的は?
今回実施された支援制度について、導入された目的は大きく分けて2つあります。
1つは、出入国在留管理庁において、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するためです。
そのため、政府は関係省庁と連携し、特定産業分野における再就職の支援を行い、一定の要件の下で、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する日本での雇用を維持しようとしています。
2つ目は、既に来日を予定していた技能実習生等がコロナの影響で来日できなくなる事態が起こったため、人材確保が困難な分野での就労促進を図るためです。
緊急事態宣言の解除などで経済活動の再開に向けた動きが広がる中、本来外国人労働者を受け入れる予定であった企業では、人手不足問題が加速しています。業務に影響が出るとして、政府に入国可能時期の見通しを示す声が上がりました。
「特定活動」の措置を受けることができる要件とは?
今回の雇用支援で発行される「特定活動」ビザは、全ての外国人に対して発行される訳ではありません。特例措置を受けることができる外国人は、どのような方か一つ一つ確認していきましょう。
ー特定活動の対象になる外国人の要件
- 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
- 解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者 (在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等)
- 採用内定を取り消された留学生 など
この3つのどれかの要件を満たす方で、特定産業分野での就職先と雇用契約を結ばれた方が対象です。
ただし、特定産業分野のうち製造業3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)での再就職を希望する場合は追加で要件があります。
- 当該3分野で活動していた特定技能外国人であり、その活動中に解雇された
- 当該3分野へ技能実習2号を良好に終了し、試験免除で移行できる職種・作業の技能実習を行っていた技能実習生であり、その活動中に解雇された
ー特定活動の対象となる外国人を受け入れることができる企業の要件
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 欠格事由(前科,暴力団関係,不正行為等)に該当しないこと
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること(登録支援機関に支援を委託している場合は免除)
- 在留外国人を雇用した実績があること
これらの要件を満たしている企業は、雇用する外国人と新たに雇用契約を結ぶことで、必要な書類を提出すれば、特定活動ビザで滞在することが可能です。ただし、受け入れることができる企業は、特定産業分野に限ります。
必要な書類・手続きは?
採用する外国人と雇用契約を締結した後、ビザ申請を行うことができます。ビザ申請は、必要書類な準備し、外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動」 への在留資格の変更許可を申請します。
ー外国人に関する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 個人情報の取り扱いに関する同意書
ー受け入れ企業に関する書類
- 受け入れ機関が作成した説明書
- 受け入れ機関が作成した賃金の支払いに関する書面
- 雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書の写し)
1に関しては、このような資料になります。技能実習生を受け入れるために、特定活動を申請する理由を証明する書類としての提出が必要です。
法務省HPより抜粋「http://www.moj.go.jp/content/001320086.pdf」
まとめ
新型コロナウイルスの影響により政府が発令した、外国人労働者に対する支援策をご紹介しました。私たちだけでなく、日本に来て働いている外国人の方々はもっと不安な日々を送っているかもしれません。言語的なサポート、就職先のサポートなどMUSUBEEができる最大限の取り組みを、今後も行っていきたいと思います。
身近にいる外国人労働者で困っている方をご存じでしたら、私たちにお声がけください!少しでも力になれればと思います!