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特定技能外国人を採用した後早期に転職した場合の返金制度、ご存知ですか?

一般的な特定技能人材紹介会社は、「完全成功報酬型」の料金体系を採用しています。特定技能人材を採用した際に、該当外国人の年収の一定割合を紹介手数料として徴収することが通常の実施方法です。企業に紹介した特定技能外国人人材が、入社後すぐに退職する場合がよくあります。こうしたケースでは、特定技能外国人を採用した企業にとって、採用プロセスにかかる労力は一方ですが、支払った紹介手数料が直接的な大きな損失となり、返金制度は特定技能外国人を採用した企業に対して、損失を一定程度まで抑える「保険」のような存在です。

返金制度の相場

特定技能返金制度の相場は、人材紹介会社や具体的な条件や契約内容によって異なります。

下記は一部人材紹介会社の返金制度です、ご参考まで。

➀入社後1ヶ月未満の退社は80%、3ヶ月未満の退社は50%の紹介手数料を返金します。(M社)

➁5年以内に自己都合で離職した場合は手数料の一部を返金します。(A社)

➂人材が自己都合で退職した場合には人材紹介手数料を返金。1か月以内100%、2か月以内50%、3か月以内30%、4か月以内10%(K社)

➃紹介した求職者が入社後、一定期間内に自己都合による退職及び求職者の責に帰すべき事由による退職をした場合においては紹介料の返金制度を設けております。入社~1カ月以内:紹介料の50%を返金、1カ月~3カ月以内:紹介料の20%を返金(N社)

➄入社後3ヶ月以内に自発的に退職した場合には、返金制度があります。(J社)

➅就労後30日以内の本人都合による退職の場合、100%ご返金します(N/I社)

特定技能外国人が自己都合や求職者の責に帰すべき理由により、特定期間内に退職した場合、紹介料の一部または全額を返金する制度は、特定技能人材紹介会社でよく採用されている返金制度です。

企業に対する返金制度のメリット

メリット➀コスト削減: 特定技能外国人の採用プロセスには多くの費用がかかります。言語教育やビザ手続き、研修などが含まれます。返金制度を導入することで、企業に対して入社後早期転職による費用を一部または全部回収でき、採用コストを削減できます。

メリット➁リスク軽減: 特定技能外国人を採用した後、早期に転職されると、採用した企業は適切な人材を失うリスクがあります。返金制度はこのリスクを軽減し、雇用主にとって安定した雇用関係を促進します。

まとめ

一般的な特定技能人材紹介会社は、「完全成功報酬型」の料金体系を採用しており、特定技能人材を採用した際に、該当外国人の年収の一定割合を紹介手数料として徴収することが通常の実施方法です。

しかし、特定技能外国人が入社後すぐに退職する場合、雇用主にとっては支払った紹介手数料が大きな損失となります。返金制度は、こうした損失を一定程度まで軽減する「保険」のような存在です。

特定技能人材紹介と契約する際に、返金制度を完備している人材紹介会社をお勧めします。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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