採用にお悩みの経営者・採用担当者向け外国人採用支援サービス

特定技能は無期限に雇用できる? 受入機関に対するメリットを解説!

これまで特定技能の在留資格で働く場合、ほとんどの産業分野で在留期間に制限がありました。しかし最近になって、政府が特定技能の在留期間を無期限にする方向性で雇用制度の改革に乗り出しており、外国人労働者の採用を検討する経営者の間で話題となっています。無期限雇用の具体的なルールについて、気になっている方は多いのではないでしょうか。今回は、特定技能制度をおさらいしつつ、無期限ルールの概要や受入機関としてのメリットを整理してみます。特定技能制度の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

「特定技能」とは?

無期限の在留に関して話題となっている特定技能ですが、そもそもどのような制度なのでしょうか。まずは、特定技能の概要をおさらいしつつ、具体的な種類として特定技能1号と特定技能2号について解説していきます。

特定技能の概要

特定技能とは、深刻化する国内の人手不足を解消するために、特定の産業分野に関する知識や技能を持つ外国人に与える在留資格です。

2019年4月から新たに外国人労働者を受け入れる在留資格として検討できるようになりました。

特定技能は、特定技能1号と特定技能2号に分けられ、対象となる産業分野や在留期間、家族の帯同許可などがそれぞれ異なります。

特定技能1号

特定技能1号では、特定の産業分野に関する「相当程度」の知識・経験が要求される仕事向けの在留資格であり、技能水準は試験で判断されます。特定技能1号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。

・介護分野
・ビルクリーニング分野
・素形材産業分野
・産業機械製造業分野
・電気/電子情報関連産業分野
・建設分野
・造船/舶用工業分野
・自動車整備分野
・航空分野
・宿泊分野
・農業分野
・漁業分野
・飲食料品製造業分野
・外食業分野

そのほか、特定技能1号のポイントを表にまとめてみます。

在留期間 通算で上限5年(1年、半年、4か月ごとに更新)
技能水準 試験で確認が必要
※技能実習2号を終了した外国人は免除
日本語能力水準 生活や業務に不可欠の日本語能力を試験で確認
※技能実習2号を終了した外国人は免除
家族の帯同 基本的に不可

特定技能2号

特定技能2号で受け入れが認められている分野は下記の通りです。

・建設分野
・造船/舶用工業分野

そのほか、特定技能2号のポイントを表にまとめてみます。

在留期間 3年、1年、半年ごとに更新
技能水準 試験で確認が必
日本語能力水準 試験による確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能

特定技能に関する無期限ルールとは?

特定技能に関する無期限ルールの動向や仕組み、制度変更の理由などについて解説していきます。

特定技能に関する無期限ルールの動向

2021年11月に日本経済新聞は、特定技能の在留期限がなくなる可能性について報道しました。

”出入国在留管理庁が人手不足の深刻な業種14分野で定めている外国人の在留資格「特定技能」について、2022年度にも事実上、在留期限をなくす方向で調整していることが17日、入管関係者への取材で分かった。”

予定通りルールが変更されると、特定技能の対象業種すべての分野で、無期限の労働環境が整備されることになります。

今後、日本に永住する外国人労働者が増えやすくなり、国内の雇用環境が大きく変化すると予測されています。

引用:外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野(日本経済新聞)

特定技能に関する無期限ルールの仕組み

予定されているルール変更では、特定技能1号で認められていたほとんどの業種が、特定技能2号でも対象業種として認められるようになります。

つまり、特定技能2号の対象業種が拡大するということです。

特定技能2号であれば、特定技能1号のように在留期間に上限がありません。在留資格を何度も更新できるほか、家族の帯同も認められます。

なお、介護分野に関しては2号の対象に含まれませんが、別制度によって長期就労がすでに認められています。

特定技能の在留期間が無期限になる理由

特定技能1号では、在留期間の上限が5年に定められているうえに、家族の帯同が認められないという仕組みがありました。

しかし外国人の立場からすると、日本に家族と一緒に永住できなければ、制度を利用するメリットが少なかった可能性もあります。事実、制度の見直しをするに至っていることから、従来の制度では特定技能の仕組みを維持するのが難しかったのかもしれません。

外国人から特定技能の制度が活用されなくては、最終的に日本の人手不足を補うことは難しいといえます。その点で、在留期間の無期限や家族の帯同の許可が検討された可能性は高いです。

特定技能を導入した2019年の段階では、入管庁としては23年度までに34万5,000人の労働者が不足するという見解でしたが、就労期限をなくすことで20年代後半には30万人ほどの人材を確保できるようです。今後も特定技能の制度が普及しやすくなるように、随時ルールの変更が行われていくと考えられます。

特定技能の在留期間が無期限になる理由

ここまで特定技能人材を無期限で雇用できるようになる制度について解説しましたが、受入機関の立場としてはどのようなメリットにつながるのでしょうか。引き続き受入機関に対するメリットについても解説していきます。

メリット1.雇用が安定しやすくなる

これまで特定技能の在留資格で働く外国人には在留期間に制限があったので、同じ人材を長期的に雇用し続けることができませんでした。

しかし、在留期間に制限がなくなれば、同じ会社で長期的に外国人を雇用できるようになります。人材の入れ替わりが減り、雇用環境が安定しやすくなる可能性が高いです。

メリット2.育成コストを抑えられる

せっかく特定技能人材を大切に育成したのに、在留期間の制限によって帰国されてしまえば、育成コストが無駄になると感じるかもしれません。

その点、ルール変更によって外国人を無期限に雇用できるようになれば、一度育成した人材を手放さなくて済みます。

新しい外国人を雇用するたびに育成するサイクルから抜け出すことで、育成コストを抑えやすくなると考えられます。

メリット3.人手不足の解消に貢献できる

原則として日本に10年以上在留できれば、外国人は永住できる条件を満たすことになります。その点、特定技能の在留資格が無期限になれば、外国人が10年以上在留できる可能性が高くなります。

永住する外国人が増えれば日本国内の人口も増えるので、結果として人手不足が解消されやすくなるでしょう。

長期間同じ職場で働いてもらえばスキルや知識が定着しやすくなるので、責任のあるポジションも外国人に任せやすくなると考えられます。

まとめ

以上、特定技能制度の概要をおさらいしつつ、無期限ルールの仕組みや受入機関に対するメリットなどを解説しました。

在留期間が無期限になることによって、雇用環境が大きく変化するかもしれない点について、おわかりいただけたでしょう。

今後はますます外国人を採用するチャンスが増えていくと想定できます。スムーズに外国人の人材を確保できるよう、採用に向けた準備を始めておくとよいでしょう。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

記事一覧へ戻る