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「特定活動」の外国人は採用できる? 「特定技能1号」に変更する流れや書類などについて解説!

外国人求職者を採用する際に、在留資格が「特定活動」の求職者が目に入るのではないでしょうか。特定活動の在留資格を持つ外国人は採用できるのか気になるところです。今回は特定活動の在留資格の意味や種類をおさらいしつつ、採用できるのかどうかを解説していきます。在留資格「特定技能1号」に変更する流れについても触れているので、あわせて参考にしてみてください。

在留資格「特定活動」とは?

はじめに、特定活動の意味や種類について解説していきます。

特定活動の意味

特定活動とは、既存の在留資格で認められていない特定の活動を行う外国人に与えられる在留資格です。

つまり、少数派に該当する活動を行う外国人であっても、特定活動の在留資格によって日本に滞在できる可能性があります。

出入国管理及び難民認定法では、特定活動に関して下記の通り規定されています。

在留資格 本邦において行うことができる活動
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

引用:出入国管理及び難民認定法(e-Govポータル)

具体的には下記の活動が挙げられます。

在留資格 概要
特定研究活動 高度な知識を持つ外国人を受け入れるための在留資格
特定情報処理活動 自然科学あるいは人文科学の技術・知識が必要な
情報処理業務を希望する外国人を受け入れるための在留資格
特定研究等家族滞在活動及び
特定情報処理家族滞在活動
上記2つの在留資格を持つ外国人に扶養されている
配偶者や子を受け入れるための在留資格

参考:特定活動5(出入国在留管理庁)

特定活動の種類

特定活動の種類は主に「告示特定活動」「告示外特定活動」に分けられます。それぞれの詳細を確認してみましょう。

種類1.告示特定活動

告示特定活動とは、法務大臣が告示した活動です。外交官家事使用人やアマチュアスポーツ選手、医療滞在同伴者など、さまざまな立場の活動が認められています。
ただし、時代の流れによって規定されるので、適宜削除されることがある点に注意が必要です。

種類2.告示外特定活動

告示外特定活動は、ここまで紹介した活動内容に当てはまらない活動です。法務大臣が外国人の事情を個別に考慮して活動を認めます。
具体的には、在留資格の延長・変更が認められなかった方や、難民申請を行っている方などが挙げられます。

「特定活動」は就労可能?

特定活動は外国人ごとに許可されている活動が異なるので、個別に就労の可否を見極める必要があります。
見極める際のポイントになるのが、外国人のパスポートに添付されている「指定書」という書類です。指定書には、滞在理由を判別できるよう、特定活動の内容が記載されています。
指定書の本文に「報酬を受ける活動を除く」と記載があれば、外国人は就労できません。
また、在留カードの表面に就労不可と記載がある場合も、雇用できないので注意してください。在留カードの記載については、下記の資料から確認できるので参考にしてみてください。

参考:届出事項の確認方法(厚生労働省)

在留資格「特定技能1号」とは?

特定技能1号とは、特定の産業分野において相当程度の知識あるいは経験を必要とする業務に携わる外国人向けの在留資格です。受入分野は介護やビルクリーニング、建設などを含む合計14分野となっています。

日本の労働人材不足を解決するための在留資格なので、必ずしも就労が認められない特定活動とは異なり、安心して雇用できるのが大きな特徴です。

近年、コロナ禍の影響を受けて解雇される技能実習生が現れたことから、技能実習生が特定活動の在留資格で国内に滞在できる制度がスタートしました。滞在中に専門分野の技術習得を続け、特定技能の在留資格を目指す流れになっています。

このように、特定活動の在留資格が特定技能に切り替える準備として活用されるケースもあります。したがって、特定活動の在留資格を持っていても就労できない場合、採用候補者の在留資格を特定技能1号に切り替えさせることも検討してみるとよいでしょう。

なお、特定技能1号の在留期間は通算で上限5年であり、家族の帯同は認められていません。また、技能や日本語に関する試験で能力を測定する必要もあります。受け入れに関する知識として把握しておきましょう。

参考:特定技能への在留資格変更で必要な書類や手続きについて

特定技能ガイドブック

「特定活動」から「特定技能1号」に変更して雇用するときの流れ

特定活動から特定技能1号の在留資格に変更して雇用するときの流れや用意すべき書類・資料について解説していきます。

ステップ1.特定技能1号に関する試験に合格する

一般的に技能実習2号を良好に終了している外国人であれば、特定技能1号の取得に必要とされる同分野の技能試験と日本語試験が免除になります。
しかし、特定活動から資格を変更する場合は、業務に必要な専門技術と日本語能力を試験の合格によって証明しなければなりません。

ステップ2.採用候補者と雇用契約を結ぶ

特定技能外国人として雇用したい人材と雇用契約を結びます。なお、雇用契約締結後には受入側による事前ガイダンスや健康診断なども必要です。

ステップ3.特定技能外国人の支援計画を策定する

特定技能外国人が安定的かつ円滑に活動できるよう、受入機関は日常生活・社会生活に関する支援計画を作成しなければなりません。

具体的な記載事項は、公的手続きの補助や苦情への対応、日本人との交流促進などに関する内容です。

ステップ4.在留資格変更許可を申請する

特定技能1号の試験に合格して雇用契約を締結したら、地方出入国在留管理局に対して在留資格変更許可を申請します。在留資格が変更され次第、就労がスタートできる流れです。

申請にあたって用意すべき書類・資料は下記の通りです。

【在留資格変更許可申請書】

地方出入国管理官署で用紙が用意されています。

【写真】

写真のサイズは縦4cm×3cmです。申請前から3か月以内に正面から撮影されたものに限ります。背景は無背景で鮮明でなければならず、帽子を着用してはいけません。

【申請人のパスポートおよび在留カード】

申請人以外が申請書類を提出する場合でも、申請人のパスポートおよび在留カードの提示は必要です。

【身分を証明できる文書】

申請人以外が申請書類を提出する場合に、申請を提出する資格がある方なのかを確認する書類です。申請取次者証明書や戸籍謄本などが該当します。

【特定技能の分野別に必要な書類】

特定技能の分野ごとに必要な書類もあります。たとえば介護分野では、「介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」や「介護技能評価試験の合格証明書の写し」「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書」などが必要です。

参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~(出入国在留管理庁)

在留資格変更許可申請「特定技能」(出入国在留管理庁)

介護分野に関する必要な書類(出入国在留管理庁)

まとめ

以上、特定活動の意味や種類をおさらいしつつ、特定活動の就労可否について解説しました。

特定活動の場合は、就労できないケースと就労できるケースがあり、指定書や在留カードを事前に確認する必要があるとおわかりいただけたでしょう。

もし特定活動で就労できない場合、特定技能1号の在留資格に切り替えることで、雇用できる場合もあります。

ただ、外国人が安心して活動に専念できるよう、支援計画を策定する必要もあります。いずれにせよ、特定活動や特定技能1号の外国人と雇用契約を結ぶ前には、外国人の生活をサポートできる環境を最低限整えておきましょう。


MUSUBEE編集部

特定技能の外国人採用を考える企業にとってお役立ち情報を提供します。

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