登録支援機関とは?
- 特定技能
- 登録支援機関
「特定技能1号」の在留資格を持つ外国人(特定技能外国人)を採用する場合、採用企業には特定技能外国人に対して生活上の支援を行うことが義務付けられています。
支援の内容は政府により定められており、書類申請手続きなど専門的な業務も多くあるため、受入れ企業が全て自分たちでやることは困難な場合もあります。
登録支援機関とは、特定技能ビザで外国人を雇用するにあたり発生する業務について、受入れ企業に代わり業務を実施し、特定技能外国人をサポートする機関です。
ここでは、登録支援機関や、登録支援機関が行う支援業務について解説をしていきます。
登録支援機関って何?
1号特定技能ビザで外国人を採用した企業は、採用した外国人に対して、就労中の範囲に限らず、職業生活上、日常生活上または社会生活上で必要な支援についても行う必要があります。行わなければならない支援業務は政府によって定められており、「携帯電話の契約手続きの同行」「母国語を使った面談の実施」「日本語学習のための機会提供」など多岐に渡ります。
受入れ企業は、通常、「支援計画」を作成、雇用した外国人の支援業務を行いますが、これを委託することができます。
この特定技能外国人に対する支援を、雇用する企業に代わり行うのが、「登録支援機関」です。
登録支援機関は、特定技能の外国人を雇用する企業からの委託を受け、「支援委託契約」を締結することにより、その業務の全てを実施します。
登録支援機関の登録数
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。登録を受けた全ての登録支援機関は、出入国在留管理庁ホームページに掲載されています。
2020年5月22日現在、4,385件の登録支援機関があります。
外部リンク:出入国在留管理庁ホームページ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00205.html
どんな人たちが登録支援機関をしているのか
登録支援機関になる機関は、人材紹介や日本語学習支援のサービスを提供する株式会社の他、行政書士や、日本語学校、技能実習の監理団体、などがあります。
登録支援機関のほどんどは、既存の事業で外国人の就労に関係する業務を既に行っているケースがほとんどです。
実は誰でもなれてしまう?登録支援機関の申請方法
雇用された外国人の業務上、生活上の支援を担当する登録支援機関ですが、申請自体は簡単で、特別な資格を持たずとも登録を受けることが可能です。
そのため、登録支援機関に支援業務を委託する場合は、これまでの実績や、支援実施体制について、事前に慎重な確認するを必要があります。
登録支援機関の登録を受けるための基準
- 機関自体が適切
- 外国人を支援する体制あり
1.については、5年以内に出入国・労働法令の違反がないか?などの観点で確認が行われます。
2.については、外国人が理解できる言語で支援できるか?などの観点で確認が行われます。
申請書類
申請に必要な書類は以下の3種類です。詳細は、法務局のホームページで公開されてる、登録支援機関の登録申請に関するページをご確認ください。
- 登録支援機関登録申請書(別記第29号の15様式)
- 立証資料
- 手数料納付書(別記第83号の2様式)
申請手数料と更新期間
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録の期間は5年間であり、更新が可能です。
登録には申請手数料が必要です。
新規登録 | 28,400円 |
登録更新 | 11,100円 |
登録支援機関の義務・支援業務とは?
登録支援機関の義務や、特定技能外国人への支援業務について説明します。
登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施すること
- 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)1 2を怠ると登録を取り消されることがある。
支援計画の作成
受入れ企業は、特定技能外国人に対する支援業務を実施するにあたり、「1号特定技能外国人支援計画(以下、支援計画)」を作成しなければなりません。登録支援機関に支援業務を委託する場合は、登録支援機関が支援計画の作成補助を行います。受入企業から委託を受けた登録支援機関は、他の者に再委託することはできません
「支援計画」は、日本語で作成するほか、特定技能外国人が十分に理解することができる言語でも作成し、支援計画の内容を説明する必要があります。「十分に理解することができる言語」とは、特定技能外国人の母国語とは限りませんが、本人が内容を余すことなく理解できる言語である必要があります。
「支援計画」の主な記載事項は、政府が特定技能外国人が職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要であると定める10項目の実施計画です。
登録支援機関の支援業務
登録支援機関は、支援計画を作成し、それに沿って特定技能外国人への支援を行わなければなりません。
1号特定技能外国人に対する支援は10項目あり、必ず行わなければならない「義務的支援」と、これに加えて行うことが望ましい「任意的支援」に分けられます。
義務的支援はその全てを行う必要があります。義務的支援の全てを行わなければ、支援業務を適正に実施していないこととなります。
また、任意的支援についても1号特定技能外国人支援計画に記載した場合には支援義務が生じることとなります。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、支援計画に対する支援業務の実施状況について、定期又は随時に各種届出を行うことにより報告する必要があります。
支援計画で実施が定められる10項目について、具体的な「義務的支援」と「任意的支援」の内容を一部挙げながら説明します。
(1)事前ガイダンスの提供
〔義務的支援〕
特定技能外国人がビザ申請を行う前に「事前ガイダンス」として、特定技能雇用契約の内容、特定技能の在留資格を取得することにより許可される活動の内容、在留のための条件、その他日本に在留するにあたって留意すべき事項、など関する情報の提供を行う
事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施する
〔任意的支援〕
事前ガイダンス実施後、就労開始前であっても1号特定技能外国人からの相談がある場合には適切に応じる
(2)出入国する際の送迎
〔義務的支援〕
特定技能外国人が日本に入国する際に、使用する港や空港から企業のオフィスまたは当該外国人の住居まで送迎を行うこと
〔任意的支援〕
特定技能外国人が、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した場合、既に日本国内に在留しているため入国時の送迎は不要だが、この場合であっても特定技能外国人の移動について送迎を実施すること
(3-1)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
〔義務的支援〕
特定技能外国人が住居を確保していない場合、不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住居探しに同行する
受入れ後に当該外国人が転居する場合にも同様に支援を行う
〔任意的支援〕
特定技能外国人が自社での雇用契約の解除または終了後、次の雇用先が決まるまでの間に住居の確保が必要になった場合にも、受入れ企業は上記の義務的支援と同等の支援を行う
(3-2)生活に必要な契約に係る支援
〔義務的支援〕
特定技能外国人の銀行口座開設、携帯電話の契約、その他電気、ガス、水道等の生活に必要なライフラインの契約に関し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行う
必要に応じて上記支援に関して当該外国人に同行する
〔任意的支援〕
生活に必要なライフラインの契約に関し、契約内容の変更や契約の解約を行う場合にも、各手続が円滑に行われるよう必要な書類の提供及び窓口の案内を行う
必要に応じて上記支援に関して当該外国人に同行する
(4)生活オリエンテーションの実施
〔義務的支援〕
特定技能外国人が日本での生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後に少なくとも8時間以上の「生活オリエンテーション」を行い、情報の提供を行う
「生活オリエンテーション」では以下に挙げられるような、内容について情報提供を行う(一部抜粋)
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法等
- 交通ルール等
- 交通機関の利用方法等
- 生活ルール・マナー
- 生活必需品等の購入方法等
- 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
- 我が国で違法となる行為の例
- 社会保障及び税に関する手続
- 自転車防犯登録の方法等
など
〔任意的支援〕
規定なし
(5)公的手続き等への同行
〔義務的支援〕
特定技能外国人が、前述の生活オリエンテーションで情報提供した事項について実施する場合や、その他生活に必要な公的手続きや届け出について、必要に応じて関係行政機関の窓口へ同行し、書類作成の補助をするなどの支援を行う
〔任意的支援〕
規定なし
(6)日本語学習の機会の提供
〔義務的支援〕
特定技能外国人が就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと
特定技能外国人の自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと
〔任意的支援〕
特定技能外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと
特定技能外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること
(7)相談又は苦情への対応
〔義務的支援〕
特定技能外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談や苦情を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談内容に応じて必要な助言や指導を行うこと
〔任意的支援〕
相談・苦情の相談窓口を物理的に設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置すること
(8)日本人との交流促進に係る支援
〔義務的支援〕
必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する、地域住民との交流の場に関する情報の提供をおこなうこと
日本人との交流促進に関わる各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明すること
〔任意的支援〕
特定技能外国人が日本人との交流促進に関わる各行事への参加を希望する場合、業務に支障を来さない範囲で実際に行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間について配慮すること
(9)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
〔義務的支援〕
受入企業の人員整理や倒産など、受入企業側の都合により特定技能外国人の雇用契約を解除する場合、他企業への転職支援を行うこと
〔任意的支援〕
規定なし
(10)定期的な面談の実施、行政機関への通報
〔義務的支援〕
特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認のため、当該外国人と直接の上司や雇用先の代表者それぞれと3か月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施すること
面談は特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
〔任意的支援〕
特定技能外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくこと
まとめ
いかがでしたでしょうか?
登録支援機関に委託することが可能な、特定技能外国人への支援業務について紹介しました。
支援業務は特定技能外国人が職務上の活動を円滑に行うためだけではなく、日本での生活を問題なく、また充実させるためにも必要な支援になります。
入国間もない期間だけではなく、継続的に実施が必要になることを前提に準備を進めることが望ましいといえますね。