特定技能1号在留資格変更許可申請の手続きとは? 必要な書類や注意点などを解説!
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特定技能1号の外国人を雇用するにあたって、在留資格変更許可申請の手続きを理解しておく必要があります。今回は在留資格変更許可申請の概要をはじめ、特定技能1号在留資格変更許可申請の手続きに必要な書類や注意点などをまとめてみました。これから特定技能1号の外国人を雇用したい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
在留資格「特定技能1号」とは?
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識、経験、技能などを要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
国内で深刻化する人手不足を解消するために、一定の専門性を持つ即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。
在留期間は通算で上限5年であり、家族の帯同が認められません。受入機関あるいは登録支援機関が支援をする必要があります。
在留資格変更許可申請の概要
項目 | 内容 |
---|---|
手続概要 | いずれかの在留資格で在留している外国人が、 別の在留資格に該当する活動をするとき、新しい在留資格に変更する手続き |
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第20条 |
手続対象者 | 現在の在留資格を変更したい外国人 |
申請提出者 | ・申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) ・代理人 ・申請人本人の法定代理人 ・取次者 |
手続対象者 | 現在の在留資格を変更したい外国人 |
手数料 | 4,000円 |
請書・必要書類・部数 | 変更予定の在留資格に応じた申請書・資料 ※特定技能1号への変更に必要な書類は後述する見出しを参考にしてください。 |
申請先 | 平日午前9時~12時、午後1時~4時 |
相談窓口 | 地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904) |
審査基準 | ・活動が虚偽ではない ・出入国管理及び難民認定法別表に掲げる活動または別表に掲げる身分 若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当する ・在留資格の変更が必要だと認められる理由がある |
標準処理期間 | 2週間~1か月 |
「特定技能1号」の在留資格変更許可申請に必要な書類
特定技能1号に関する在留資格変更許可申請の必要な書類をまとめます。
申請人に関する必要書類
・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
・在留資格変更許可申請書
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・賃金の支払
・雇用の経緯に係る説明書
・徴収費用の説明書
・健康診断個人票
・受診者の申告書
・申請人の個人住民税の課税証明書
・申請人の住民税の納税証明書
・申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
・申請人の国民健康保険被保険者証の写し
・申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
・申請人の国民年金保険料領収証書の写しあるいは申請人の被保険者記録照会
・前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
・公的義務履行に関する誓約書
・1号特定技能外国人支援計画書
・登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
・二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
詳細は出入国在留管理庁の資料から確認できます。
所属機関に関する必要書類
一定の実績があって適性な受け入れが見込まれる所属機関の場合における必要書類は、出入国在留管理庁の資料から確認できます。
法人に関する必要書類
所属機関が法人の場合における必要書類は、出入国在留管理庁の資料から確認できます。
個人事業主に関する必要書類
所属機関が個人事業主の場合における必要書類は、出入国在留管理庁の資料から確認できます。
分野に関する必要書類
特定技能の各分野に関する必要書類は下記のリンクから確認できます。
参考:
介護/ ビルクリーニング/素形材・産業機械・電気電子情報関連製造/建設/造船・舶用工業/
自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
在留資格「特定技能1号」に変更する予定の方に対する特例措置
特定技能1号に変更する予定の方で、在留期間の満了日までに申請書類をそろえられない場合もあるでしょう。
移行のための準備に時間がかかる場合、特定技能1号で就労を予定している受入機関で就労しながら移行の準備を行えるように、「特定活動(4か月・就労可)の在留資格変更許可申請ができるようになっています。
なお、この在留資格で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間にカウントされる点には注意が必要です。
特例措置に関する必要書類
・在留資格変更許可申請書(顔写真入り)
・受入機関が作成した説明書
・雇用契約書および雇用条件書などの写し
・特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験および日本語試験に合格している、あるいは技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
在留資格「特定技能1号」に変更するときの注意点
特定技能1号に変更するときにはいくつか注意点があるのでご紹介していきます。
注意点1.試験に合格しなければならない
特定技能制度では、分野ごとの仕事で必要な知識やスキルを備えた日本語を話せる外国人を確保できるよう、在留資格の取得にあたって技能試験と日本語試験の合格を要件としています。
誰でも在留資格を特定技能に変更できるわけではありません。技能試験と日本語試験に合格しなければ、特定技能に変更できない点に注意が必要です。
注意点2.試験免除には条件がある
ここまでお伝えしたとおり、特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力試験や業種ごとに実施される技能試験に合格する必要があります。
ただし、技能実習生から特定技能を移行するときには、試験を免除できます。しかし、条件なしで試験が免除されるわけではありません。
まず、技能実習2号を良好に修了していれば日本語試験が免除されます。そして、従事しようとしている業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められると技能試験も免除される仕組みです。試験が免除される条件を見落とさないように注意しましょう。
下記の記事では、技能実習生から特定技能「介護」の在留資格に移行するときに免除される試験について紹介しています。具体的にどのような試験が免除されるのかが知りたい方は、ぜひ確認してみてください。
参考:【今こそ活用】技能実習生から特定技能「介護」への移行(MUSUBEE)
手続きに不安がある場合は外部に委託する
特定技能の在留資格に変更するのには、注意点があることがわかりました。また、特定技能在留資格変更の手続きは必要書類が多く、自社で行うのが大変だと感じた採用担当者の方もいるかもしれません。
特定技能在留資格変更の手続きは、行政書士や登録支援機関に委託できます。手続きに不安がある場合は外部機関に委託を検討してみてください。
なお、官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務です。登録支援機関の職員が申請書類を作成することはできません。
MUSUBEEは登録支援業務を9月1日に展開しましたので、ぜひご相談ください。
まとめ
今回は、特定技能1号の在留資格変更許可申請に必要な書類や注意点などを解説しました。
特定技能1号の在留資格変更許可申請にあたって、申請人だけでなく所属機関にも書類の提出が求められます。
所属機関が法人の場合や個人事業主の場合などで、提出書類が異なってくる点に注意が必要です。
自社で手続きを行うのが難しいと感じた場合は、登録支援機関や行政書士などに手続きを依頼してみるとよいでしょう。