特定技能ビザでベトナムから採用する場合に必要な手続き、注意点
- 特定技能
既に多くの人材がベトナムから日本に来て働いています。日本に滞在中のベトナム人は、就労ビザを取得して働く人の他、技能実習生、家族で移住する人、留学生などもいます。
それではベトナムから特定技能ビザで人材の受け入れを行うには、どういった手続きや採用方法が必要になるのでしょうか。詳しくこちらの記事で解説していきます。
二国間協定の締結状況
まず、ベトナムと日本で締結されている二国間協定の締結状況について確認をしましょう。
日本政府とベトナム政府の間では、特定技能にかかわる二国間協定覚書が既に締結されています。
この二国間協定覚書において、他国と締結したものとは違う部分があります。それが、「ベトナム政府が承認する推薦リストにある者のみを受け入れる」という部分です。推薦者リストに名前があるのは、すでにベトナムの法令に従って必要な手続きを経た者になります。
これに関して、ベトナム当局からの推薦状が必要になる場合があります。事前に現地のベトナム当局での手続きが必要になる場合があるため、注意が必要です。
ベトナムから特定技能ビザで人材を受け入れる流れを知ろう
ベトナムからの特定技能者受け入れは、どのようにすればいいのでしょうか。採用の流れを簡潔に、わかりやすく解説していきます。ぜひ採用時の参考にして、ベトナムの特定技能外国人をスムーズに受け入れましょう。
採用の流れ①現地の認定送り出し機関と契約・人材募集依頼
まずは現地の送り出し機関を探す必要があります。できる限り直接話をして、優良な送り出し機関と契約を結ぶようにしましょう。
ベトナムから採用して日本に来る場合は、必ず送り出し機関を通す必要があるため、注意してください。契約ができたら、人材募集の依頼をかけます。
採用の流れ②面接・採用・推薦者表の交付を申請
いい人材がいたら面接をして、会社に必要だと感じたなら採用を通知し、雇用契約を結びましょう。この辺りの流れは日本人を雇用するのと、何ら変わりありません。
採用が決定したら、推薦者表の交付をベトナムに申請します。推薦者表は、ベトナムの関連法案にかかる手続きを経たものであるという書類であるため、必ず必要になります。
これの発給を、採用が決定したらベトナム大使館またはDOLABへ求めるようにしてください。推薦者表はベトナム独自の制度であるため、ほかの国の外国人を受け入れたことがあっても、知らないこともあります。そのため、手続きの時に忘れないようにしてください。
採用の流れ③在留資格認定証明書の申請
ベトナムでの手続きが完了したら、在留資格認定証明書の申請を行います。この手続きはベトナム以外でも通常行われる手続きです。
在留資格認定証明書の申請手続きは原則特定技能ビザを申請する本人が行いますが、一部採用企業が情報提供をしたり、申請手続きを支援する必要がある場面があります。
現地認定送り出し機関の探し方
採用の流れ①で出てきたベトナムの認定送り出し機関について、探し方や注意点を説明します。
送り出し機関は必ず政府認定の機関を選びましょう。探すのはネットなどで簡単に検索できます。
注意したいのは、技能実習制度では認定されている送り出し機関でも、特定技能では認定されていない機関である場合です。ライセンスをはく奪されているのに黙っている機関もあるため、騙されないよう積極的に確認する必要があります。
ネットではいいように書かれていても、実際に接してみると不正な送り出し機関であることもよくあります。優良な送り出し機関と契約したいのなら、できる限り担当者が直接交渉を行い、国の認定証の確認や、実績の確認などを行うようにしてください。
採用にかかる費用は?
基本的に、職業訓練や日本語の教育などにかかる費用は日本の採用企業が負担することになります。
職業訓練や日本語の教育は現地送り出し機関が実施してくれているため、費用を銀行に振り込む形になります。
また、ベトナムから日本にわたる際の渡航費用も、日本の受け入れ機関の負担になります。
その他特定技能外国人の球の1か月分から3ヶ月分程度を、通常、手数料として送り出し機関に支払います。
採用ルートを検討しよう!
ベトナムの人を受け入れるのに、どのような採用ルートがあるのでしょうか。実は採用方法は一つだけではありません。国外で採用する場合と国内で採用する場合の2通りがあります。
国外で採用する場合も国内で採用する場合も大きな違いはありませんが、あえて言うなら国外で採用する場合は送り出し機関との契約が必須です。どちらの方法がより企業にマッチするかを考えて、採用ルートを決定しましょう。
採用ルート①ベトナム現地で採用
ベトナム現地で採用する場合には、必ず送り出し機関を経由する必要があります。そのためまずは送り出し機関と提携し、提携した送り出し機関に依頼して人材を紹介してもらいます。
採用が決定したら、推薦者表の交付をベトナムに申請します。
また、採用した方が特定技能ビザを取得するには、基本的に日本語試験と特定技能分野に準じた技能試験に合格する必要があります。例外として過去に技能実習2号を修了した人材である場合には試験の受験が免除されます。
採用ルート②日本国内で採用
国内で採用する場合には、技能実習生として日本に滞在している人や留学生、特定技能外国人として働いているけど転職したいという人などを対象に採用することができます。
採用が決定したら、推薦者表の交付をベトナムに申請します。
また、採用した方が特定技能ビザを取得するには、基本的に日本語試験と特定技能分野に準じた技能試験に合格する必要があります。例外として過去に技能実習2号を修了した人材である場合には試験の受験が免除されます。
採用の注意点
ベトナムからの受け入れは、人気が高いのは間違いありません。やる気のある若者が多く、日本で生活した経験のある人であれば、日本語試験も問題なくクリアできるでしょう。
とはいえ注意すべき点もあります。ベトナムと日本では風習や習慣が違うため、理解できない部分も多々出てくるでしょう。きちんとコミュニケーションをとって、できる限り相互理解を深めましょう。
また、ベトナムの人は気のいい人が多いですが、日本人と比較すると時間にルーズな傾向があります。時間をしっかり守ってほしい時は、時間を守ることがどうして大切なのかということを丁寧に、時間をかけて理解を深めるとよいでしょう。
まとめ
ベトナムから送り出し機関を経由して人材を呼び寄せると、それだけ費用がかさみます。それだけの費用を出してもいいと思える人材を確保できればいうことはありませんが、費用を抑えたいのであればすでに日本に技能実習生としてきている人や、留学生として日本での暮らしに慣れている人がおすすめです。この記事を参考に、ぜひベトナムからの受け入れを検討してみてください。